○摂津市救急業務運用規程
平成7年9月20日
消本規程第1号
救急業務運用規程(昭和40年消本規程第7号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、救急業務の運用について必要な事項を定めるものとする。
(平18消本規程1・一部改正)
(1) 救急業務 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9号に規定する救急業務をいう。
(2) 救急事故 救急業務の対象となる事故及び疾病をいう。
(3) 救急自動車 救急業務を行う自動車をいう。
(平18消本規程1・平26消本規程9・一部改正)
(救急隊の配置及び編成)
第3条 救急業務を行うため消防署に救急隊を配置する。
2 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって編成する。
3 消防署長(以下「署長」という。)は、救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士の資格を有する隊員及び救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第2条第1項に規定する隊員をもって救急隊を編成するよう努めるものとする。
(平26消本規程9・平29消本規程1・一部改正)
(救急隊長)
第4条 隊員のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とし、消防士長以上の階級にある消防職員をもってこれに充てる。
2 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うよう努めなければならない。
(隊員の訓練)
第5条 署長は、隊員に対し、救急業務を行うために必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うよう努めなければならない。
(隊員の心得)
第6条 救急業務に従事する隊員の心得は、次のとおりとする。
(1) 救急業務に関する関係法令の規定を厳守すること。
(2) 救急業務の特殊性を自覚し、学術及び技能の向上に努めること。
(3) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。
(4) 傷病者に対しては懇切丁寧に接し、しゅう恥又は不快の念を抱かせないよう努めること。
(隊員の服装)
第7条 隊員は、救急業務を行う場合は、原則として摂津市消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則(昭和42年摂津市規則第3号)に定めるアポロキャップ、活動服等及び救急用の靴を着用するものとする。ただし、安全を確保するため必要があるときは、アポロキャップに代えて保安帽を着用するものとする。
(平14消本規程3・平29消本規程1・一部改正)
(救急自動車に備える資器材)
第8条 救急自動車には、応急処置、通信等に必要な資器材で別表第1に掲げるものを備えるものとする。
(平26消本規程9・一部改正)
第2章 救急活動
(救急隊の出場)
第9条 署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度を確かめ、直ちに、救急隊を出場させなければならない。
(口頭指導)
第9条の2 署長は、救急要請時に、北大阪消防指令センター又は現場出場途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。
(平28消本規程5・令6消本規程3・一部改正)
(出場区域)
第10条 救急隊の出場区域は、摂津市一円とする。ただし、消防長又は署長が必要と認めたときは、区域外であっても出場させることができる。
(現場活動)
第11条 救急隊は、現場到着と同時に必要に応じて応急処置等を施し、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)の規定に基づく救急病院又は救急診療所(以下「救急病院等」という。)に搬送しなければならない。ただし、傷病者又はその関係者の希望による場合その他やむを得ないと隊長が認める場合は、その他の病院等に搬送し、又は傷病の程度により応急処置等を施すだけにとどめることができる。
(傷病者の引渡し及び報告)
第12条 隊長は、傷病者を搬送し、救急病院等又はその他の病院等(以下「医療機関」という。)に引き渡したときは、傷病者搬送票(様式第1号)に所要事項を記入し、当該医療機関の確認を受け、帰署後これを保管しなければならない。
2 隊長は、前項の規定による引渡しを終了し、帰署したときは、速やかに、救急活動報告書を作成し、上司に報告しなければならない。
(平13消本規程3・一部改正)
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第13条 隊長は、救急業務を行うに当たり、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。
(搬送の制限)
第14条 隊長は、傷病者を搬送することが傷病の程度を悪化させ、又は生命に重大な危険を及ぼすおそれがあると認めたときは、医師に救急現場への出動を依頼し、その指示により、必要な措置を講ずるものとする。
2 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。
(現場保存等)
第15条 隊長は、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認めたときは、直ちに、この旨を警察署に連絡するとともに、現場の保存及び証拠保全に努めなければならない。
(関係者の同乗)
第16条 隊長は、救急業務を行うに当たり、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第17条 隊長は、感染症又はその疑いがある傷病者を搬送した場合は、帰署後直ちに、隊員及び救急自動車等について所定の消毒を行い、その旨を署長に報告しなければならない。
2 隊長は、前項に規定する傷病者に対する医師の診断結果を確認し、署長に報告しなければならない。
3 署長は、前項の診断結果についての報告を受けた場合は、直ちに、その旨を消防長に報告しなければならない。
(要保護者等の取扱い)
第18条 隊長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者と認められる傷病者を搬送したときは、速やかに、その旨を署長に報告するとともに、福祉事務所長(摂津市福祉事務所設置条例(昭和41年条例第28号)により設置された摂津市福祉事務所の長をいう。)に通知するものとする。
(平28消本規程5・一部改正)
(家族等への連絡)
第19条 隊長は、傷病者の傷病の状況により、必要があると認めるときは、その者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。
(医療機関との連絡)
第20条 署長は、救急業務の実施について、医療機関と常に密接な連絡をとるものとする。
第3章 雑則
(消毒)
第21条 署長は、次に規定するところにより、救急自動車及びその積載品の消毒を行うものとする。
(1) 定期消毒 月1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
(平13消本規程2・平13消本規程3・一部改正)
(救急業務計画)
第22条 署長は、非常災害時における救急業務計画を別に定めておくものとする。
(救急即報等)
第23条 署長は、救急事故が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに、消防長に報告しなければならない。
(1) 死者5人以上の事故
(2) 死者が発生しており、かつ、死者及び負傷者の合計が30人以上の事故
(3) その他特異と認められる事故
2 署長は、前項に規定する救急事故の処理をした場合は、速やかに、救急詳報を作成して、消防長に報告しなければならない。
(平13消本規程1・一部改正)
(応急手当の普及啓発)
第24条 署長は、応急手当に関する普及啓発活動を計画的に行うよう努めるものとする。
(平26消本規程9・追加)
(細則)
第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
(平26消本規程9・旧第24条繰下)
附則
この規程は、平成7年9月20日から施行する。
附則(平成11年2月24日消本規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年8月13日消本規程第4号)
この規程は、平成11年8月13日から施行する。
附則(平成12年4月25日消本規程第2号)
この規程は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成13年2月21日消本規程第1号)
この規程は、平成13年2月21日から施行する。
附則(平成13年5月25日消本規程第2号)
この規程は、平成13年5月25日から施行する。
附則(平成13年11月1日消本規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月20日消本規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月23日消本規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日消本規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日消本規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日消本規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月21日消本規程第2号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日消本規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月17日消本規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(平26消本規程9・全改)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血圧計 血中酸素飽和度測定器 検眼ライト 心電計 体温計 聴診器 |
呼吸・循環管理用資器材 | 気道確保用資器材 吸引器一式 喉頭鏡 酸素吸入器一式 自動式人工呼吸器一式 自動体外式除細動器 手動式人工呼吸器一式 マギール鉗子 |
創傷等保護用資器材 | 固定用資器材 創傷保護用資器材 |
保温・搬送用資器材 | 雨覆い スクープストレッチャー 担架 バックボード 保温用毛布 |
感染防止・消毒用資器材 | 感染防止用資器材 消毒用資器材 |
通信用資器材 | 車載無線機 携帯無線機 |
その他の資器材 | 懐中電灯 救急バッグ トリアージタッグ 膿盆 はさみ ピンセット 分娩用資器材 冷却用資器材 |
別表第2(第8条関係)
(平26消本規程9・全改)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血糖値測定器 |
呼吸・循環管理用資器材 | 呼気二酸化炭素測定器具 自動式心マッサージ器 ショックパンツ 心肺そ生用背板 特定行為用資器材 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 |
通信用資器材 | 携帯電話 情報通信端末 心電図伝送等送受信機器 |
救出用資器材 | 救命網 救命浮環 万能斧 |
その他の資器材 | 汚物入 在宅療法継続用資器材 洗眼器 リングカッター |
その他必要と認められる資器材 |
(令6消本規程5・全改)
(平13消本規程2・一部改正、平13消本規程3・旧様式第3号繰上)