○摂津市福祉事務所設置条例
昭和41年10月25日
条例第28号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(平13条例1・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 摂津市福祉事務所
(2) 位置 摂津市三島1丁目1番1号
(所務)
第3条 福祉事務所は、法に規定する事務のほか市における他の社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認める事務をつかさどる。
(職員)
第4条 福祉事務所には、所長及び法に基づく事務をつかさどる必要な所員を置く。
(条例の施行)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、三島町が市となる日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。