○摂津市消防長等事務専決規程
昭和46年12月3日
消本規程第3号
〔注〕 平成17年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、市長の権限に属する事務のうち、消防長、課長及び課長代理の専決について必要な事項を定めるものとする。
(平17消本規程2・平23消本規程2・一部改正)
(1) 決裁 市長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 常時、市長に代わって決裁することをいう。
(3) 消防長 摂津市消防本部の組織に関する規則(平成5年摂津市規則第15号。以下「規則」という。)第4条第1項に規定する消防長をいう。
(4) 課長 規則第4条第1項に規定する課長をいう。
(5) 課長代理 規則第4条第3項に規定する課長代理をいう。
(平23消本規程2・追加、令4消本規程1・一部改正)
(消防長の専決事項)
第3条 消防長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 消防団員等の公務災害補償及び退職報償金に関すること。
(2) 消防団長の事務に属する軽易な事務に関すること。
(3) 危険物製造所等(以下「製造所等」という。)の許可及び認可に関すること。
(4) 製造所等の修理、改造若しくは移転命令又は使用停止命令に関すること。
(5) 製造所等の予防規程の認可に関すること。
(6) 製造所等の完成検査証の交付に関すること。
(7) 製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例に関すること。
(8) 火災警報の発令及び消防情報に関すること。
(9) たき火及び喫煙の制限に関すること。
(10) 消防無線局の免許の申請及び変更に関すること。
(11) 火薬類製造施設等の許可、認可及び承認並びに各種命令に関すること。
(12) 火薬類製造施設等の完成検査証、保安検査証等の交付に関すること。
(13) 高圧ガス製造施設等の許可、承認及び登録並びに各種命令に関すること。
(14) 高圧ガス製造施設等の完成検査証、保安検査証等の交付に関すること。
(15) 液化石油ガス販売所等の許可、認可、認定及び登録並びに各種命令に関すること。
(16) 液化石油ガス販売所等の完成検査証、保安検査証等の交付に関すること。
2 前項に定めるもののほか、消防長が専決できる事項については、摂津市事務決裁規程(平成元年摂津市規程第1号。以下「事務決裁規程」という。)第5条及び別表の規定を準用する。この場合において、同条及び同表中「部長」とあるのは、「消防長」と読み替えるものとする。
(平17消本規程2・全改、平23消本規程2・旧第2条繰下・一部改正、平24消本規程1・一部改正)
2 前項に定めるもののほか、予防課長が専決できる個別の事項は、次のとおりとする。
(1) 危険物に関する立入検査に関すること。
(2) 危険物に関する資料の提出命令又は収去に関すること。
(3) 製造所等の譲渡若しくは引渡又は用途廃止の届出に関すること。
(4) 完成検査前検査及びその通知又はタンク検査済証の交付に関すること。
(5) 火薬類製造施設等に関する立入検査に関すること。
(6) 火薬類の収去に関すること。
(7) 大阪府公安委員会への火薬類譲受等の意見の聴取又は火薬類製造施設等の許可等に係る通報に関すること。
(8) 高圧ガス製造施設等に関する立入検査に関すること。
(9) 高圧ガスの収去に関すること。
(10) 大阪府公安委員会への高圧ガス製造施設等の許可等に係る通報に関すること。
(11) 液化石油ガス販売所等に関する立入検査に関すること。
(12) 液化石油ガスの収去に関すること。
(13) 大阪府公安委員会への液化石油ガス販売所等の許可等に係る通報に関すること。
(平17消本規程2・全改、平23消本規程2・旧第3条繰下・一部改正、平24消本規程1・一部改正)
(平23消本規程2・追加)
(平17消本規程2・一部改正、平23消本規程2・旧第4条繰下・一部改正)
附則
この規程は、昭和46年12月7日から施行する。
附則(昭和53年7月1日消本規程第1号)
この規程は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日消本規程第3号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日消本規程第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月28日消本規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日消本規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日消本規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日消本規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日消本規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月5日消本規程第1号)
この規程は、令和4年3月1日から施行する。