○摂津市事務決裁規程

平成元年3月30日

規程第1号

摂津市事務処理規程(昭和45年摂津市規程第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、市長の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の明確化を図るため、事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。

(平17規程4・一部改正)

(定義等)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 常時、市長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 市長又は専決をする者が不在(出張、病気その他事故等によりその意思を決定することができない状態をいう。以下同じ。)の場合において、これらの者に代わって決裁することをいう。

(4) 部 摂津市事務分掌条例(平成元年摂津市条例第2号)第1条に規定する公室及び部をいう。

(6) 係 分掌規則第2条第1項に規定する課の次に置かれる係をいう。

(7) 部長 分掌規則第5条第1項に規定する部長をいう。

(8) 理事 分掌規則第5条第2項に規定する理事をいう。

(9) 次長 分掌規則第5条第2項に規定する次長をいう。

(10) 副理事 分掌規則第5条第2項に規定する副理事をいう。

(11) 課長 分掌規則第5条第1項に規定する課長をいう。

(12) 参事 分掌規則第5条第2項に規定する参事をいう。

(13) 課長代理 分掌規則第5条第2項に規定する課長代理をいう。

(14) 副参事 分掌規則第5条第2項に規定する副参事をいう。

(15) 主幹 分掌規則第5条第2項に規定する主幹をいう。

(16) 係長 分掌規則第5条第1項に規定する係長をいう。

(17) 総括主査 分掌規則第5条第2項に規定する総括主査をいう。

(18) 主査 分掌規則第5条第2項に規定する主査をいう。

2 次の各号に掲げる者は、市長部局の職員に併任することにより、当該各号に定める者とみなして、この規程を適用する。

(1) 議会事務局長 部長

(2) 議会事務局の局次長 課長

(3) 議会事務局の局次長代理 課長代理

(4) 議会事務局の総括主査 総括主査

(平17規程4・平19規程2・平23規程2・令4規程1・令5規程1・一部改正)

(市長の決裁事項)

第3条 次に掲げる事項は、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 市政の運営に関する基本方針に関すること。

(2) 市政の重要な施策に関すること。

(3) 市議会の招集及び市議会に提出する議案等に関すること。

(4) 市議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。

(5) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(6) 訴訟、和解、審査請求等に関すること。

(7) 重要な訓令、訓達及び通達に関すること。

(8) 特に重要な行事(説明会、懇談会等を含む。)に関すること。

(9) 重要な儀式に関すること。

(10) 重要な告示、公告、公表及び広報に関すること。

(11) 重要な請願及び陳情に関すること。

(12) 表彰に関すること。

(13) 行政委員会等の組織に関する総合調整に関すること。

(14) 重要な国、府等に対する意見書、要望書、計画書、申請書等の提出、副申又は進達に関すること。

(15) 重要な許可、認可、登録等の行政処分に関すること。

(16) 重要な調査、検査等に関すること。

(17) 重要な刊行物の発行に関すること。

(18) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく固定資産の価格決定に関すること。

(19) 附属機関の委員等の任免に関すること。

(20) 職員の任免、分限、懲戒及び給与の決定並びに服務及び賞罰その他重要な人事に関すること(会計年度任用職員の任用及び勤務条件に関することを除く。)

(21) 副市長の出張の命令及び復命の受理に関すること。

(22) 予算の編成に関すること。

(23) 予定価格が1件1,000万円以上の物品の購入(定例的なものを除く。)又は業務の委託の決定及び業者の選定に関すること。

(24) 予定価格が1件5,000万円以上の工事、修繕その他の請負の決定及び業者の選定に関すること。

(25) 1件1,000万円以上の負担金、補助及び交付金(定例的なものを除く。)、貸付金並びに補償、補塡及び賠償金、投資及び出資金並びに寄附金の支出に関すること。

(26) 過料の決定に関すること。

(27) 寄附金の収受に関すること。

(28) 不動産の取得、売却、貸借及び無償譲渡に関すること。

(29) 重要な行政財産の目的外使用の許可に関すること。

(30) 前各号に準ずる重要又は異例と認められる事項に関すること。

(平17規程4・全改、平19規程1・平21規程2・平30規程2・令2規程2・令4規程2・一部改正)

(副市長の専決事項)

第4条 副市長が専決できる事項は、別表に規定するもののほか、市長の決裁を要しない重要な事務とする。

(平19規程1・一部改正)

(部長の専決事項)

第5条 部長が専決できる事項は、別表に規定するもののほか、市長及び副市長の決裁を要しない軽易な事務とする。

(平19規程1・一部改正)

(課長の専決事項)

第6条 課長が専決できる事項は、別表に規定するもののほか、市長、副市長及び部長の決裁を要しない軽易な事務とする。

(平19規程1・平23規程2・一部改正)

(課長代理の専決事項)

第7条 課長代理が専決できる事項は、別表に規定するもののほか、市長、副市長、部長及び課長の決裁を要しない定例的かつ軽易な事務とする。

(平23規程2・追加)

(専決の制限等)

第8条 この規程により専決できる事項であっても、特命のあった事項及び特に重要又は異例と認められる事項については、上司の決裁を受けなければならない。

2 前条の規定により課長代理が専決できる事項について、課長代理を置かない場合は、課長の決裁を受けなければならない。

(平23規程2・旧第7条繰下、平23規程6・一部改正)

(合議)

第9条 決裁を受けるべき事項で他の部及び課に関係があるものは、関係部長及び関係課長と合議するものとする。

(平23規程2・旧第8条繰下)

(代決及び後閲)

第10条 次の各号に掲げる決裁者及び専決者が不在のときは、当該各号に定める者が、その事項を代決することができる。

(1) 市長 副市長。副市長が不在のときは、その事項に係る事務を主管する部長(以下「主管部長」という。)

(2) 副市長 主管部長。主管部長が不在のときは、その事項に係る事務を主管する次長(以下「主管次長」という。)主管次長が不在のとき又は次長を置かない場合は、その事項に係る事務を主管する課長(以下「主管課長」という。)

(3) 部長 主管次長。主管次長が不在のとき又は次長を置かない場合は、主管課長

(4) 課長 課長代理。課長代理が不在のとき又は課長代理を置かない場合は、その事項に係る事務を主管する係長又は総括主査(以下「主管係長等」という。)

(5) 課長代理 主管係長等

2 前項の規定により代決する場合でも、あらかじめ代決してはならないと指示された事項及び重要又は異例に属する事項については、代決することができない。

3 代決した事項中必要と認められるものについては、事後速やかに閲覧に供するものとする。

(平17規程4・平19規程1・一部改正、平23規程2・旧第9条繰下・一部改正)

(理事等の専決事項及び代決)

第11条 分掌規則第6条第3項に規定する市長が別に定める理事、副理事、参事、副参事及び主査の専決事項及び代決に関しては、その担任する事務に限り、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とみなして、この規程を適用する。

(1) 市長が別に定める理事 第2条第1項第7号に規定する部長

(2) 市長が別に定める副理事 第2条第1項第9号に規定する次長

(3) 市長が別に定める参事 第2条第1項第11号に規定する課長

(4) 市長が別に定める副参事 第2条第1項第13号に規定する課長代理

(5) 市長が別に定める主査 第2条第1項第16号に規定する係長

(平23規程2・旧第10条繰下、平30規程2・令5規程1・一部改正)

(緊急の事務処理)

第12条 市長は、非常災害等の緊急の場合に事務を処理するため、この規程にかかわらず、別の指示をすることがある。

(平23規程2・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の摂津市事務処理規程の規定中予算執行に係る決裁区分は、平成元年度の予算執行分から適用し、昭和63年度の予算執行分については、なお従前の例による。

(平成5年4月27日規程第6号)

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年8月27日規程第2号)

この規程は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年9月18日規程第2号)

この規程は、平成10年9月19日から施行する。

(平成10年12月22日規程第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年8月31日規程第3号)

この規程は、平成11年9月1日から施行する。

(平成14年3月28日規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年9月21日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第3項第13号ケの改正規定中「母子」を「ひとり親家庭」に改める部分は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月31日規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(委員会等事務局の職員の市長の権限に属する事務の専決及び代決に関する規程の一部改正)

2 委員会等事務局の職員の市長の権限に属する事務の専決及び代決に関する規程(昭和53年摂津市規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月31日規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月14日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日規程第1号)

この規程は、令和4年3月1日から施行する。

(令和4年3月16日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年2月27日規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条、第6条、第7条関係)

(平23規程2・全改、平26規程1・平30規程2・令2規程2・令4規程2・令5規程1・一部改正)

共通専決事項

1 庶務に関する事項

事項

決裁区分

副市長

部長

課長

課長代理

(1) 訓令、訓達及び通達に関すること。

軽易なもの

 

 

 

(2) 要綱、要領等の制定及び改廃に関すること。

重要なもの

軽易なもの

 

 

(3) 行事(説明会、懇談会等を含む。)に関すること。

 

重要なもの

軽易なもの

 

(4) 儀式に関すること。

軽易なもの

 

 

 

(5) 告示、公告、公表及び広報に関すること。

 

軽易なもの

定例的かつ軽易なもの

 

(6) 経由事務に関すること。

 

重要なもの

軽易なもの

 

(7) 請願及び陳情に関すること。

 

軽易なもの

 

 

(8) 申請、諮問、照会、通知等に関すること。

 

重要なもの

軽易なもの

 

(9) 国、府等に対する意見書、要望書、計画書、申請書等の提出、副申又は進達に関すること。

 

軽易なもの

 

 

(10) 許可、認可、登録等の行政処分に関すること。

 

軽易なもの

定例的かつ軽易なもの

 

(11) 調査、検査等に関すること。

 

軽易なもの

 

 

(12) 行政文書の公開の可否決定に関すること。

 

 

 

(13) 個人情報ファイル簿の作成及び公表に関すること。

 

 

 

(14) 保有個人情報の目的外の利用及び提供に関すること。

 

 

 

(15) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の可否決定に関すること。

 

 

 

(16) 公簿の閲覧の許可、証明書の発行及び手帳等の交付に関すること。

 

重要なもの

軽易なもの

定例的かつ軽易なもの

(17) 公簿によらない証明に関すること。

 

重要なもの

軽易なもの

定例的かつ軽易なもの

(18) 許可書、証明書、免許証等の書換え又は再交付に関すること。

 

 

 

(19) 統計、調査等行政資料の収集及び配付に関すること。

 

 

 

(20) 刊行物の発行に関すること。

 

 

軽易なもの

定例的かつ軽易なもの

(21) 文書の受理に関すること。

 

 

 

(22) 附属機関に係る事務処理に関すること。

 

 

 

(23) 事務分担及び事務の調整に関すること。

部長、理事

次長、副理事、課長、参事

課長代理、副参事、主幹

係長以下の者

(24) 業務日誌の確認に関すること。




(25) 各種団体との連絡調整に関すること。




(26) 公用自動車の配車及び管理に関すること。




2 人事に関する事項

事項

決裁区分

副市長

部長

課長

課長代理

(1) 所属職員(主査及び係長以上を除く。)の配置に関すること。

 

 

(2) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

 

 

 

(3) 職員の休暇その他服務に関すること。

部長、理事

次長、副理事、課長、参事

課長代理以下の者


(4) 職員の出張の命令及び復命の受理に関すること。

部長、理事

次長、副理事、課長、参事

課長代理、副参事、主幹

係長以下の者

(5) 職員の公務災害の認定に関すること。

 

 

 

(6) 職員の定期昇給に関すること。

 

 

 

(7) 職員の研修計画の決定に関すること。

 

 

 

(8) 会計年度任用職員の任用及び勤務条件に関すること。

 

 

 

3 財務に関する事項

事項

決裁区分

副市長

部長

課長

課長代理

(1) 市税、使用料、手数料、保険料及び雑入等に属する収入(以下「市収入」という。)の調定及び納入通知に関すること。

 

 

 

(2) 市収入の納期限の延長に関すること。

 

 

 

(3) 市収入の更正通知等に関すること。

 

 

 

(4) 市収入の過誤納金の還付及び充当の決定に関すること。

 

 

 

(5) 市収入の納付督促に関すること。

 

 

 

(6) 市収入の徴収猶予又は繰上徴収に関すること。

 

 

 

(7) 市収入の減免の可否決定に関すること。

基準のないもの

基準のあるもの

 

 

(8) 滞納処分の執行に関すること。

 

 

 

(9) 不納欠損処分に関すること。

 

 

 

(10) 報酬(会計年度任用職員に係るものに限る。)、給料、職員手当等、共済費及び旅費(会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償に限る。)の支出に関すること。

 

 

 

(11) 繰替払に関すること。

 

 

 

(12) 交際費の支出に関すること。

5万円以上

5万円未満

 

 

(13) 物品の購入に係る入札予定価格の決定に関すること。

1,000万円以上

1,000万円未満

300万円未満

150万円未満

(14) 物品の購入(定例的なものを除く。)の決定及び業者の選定に関すること。

1,000万円未満

500万円未満

250万円未満

80万円未満

(15) 物品の購入(定例的なものを除く。)の契約の締結に関すること。

1,000万円以上

1,000万円未満

300万円未満

150万円未満

(16) 業務の委託に係る入札予定価格の決定に関すること。

1,000万円以上

1,000万円未満

300万円未満

150万円未満

(17) 業務の委託の決定及び業者の選定に関すること。

1,000万円未満

500万円未満

250万円未満

50万円未満

(18) 業務の委託の契約の締結に関すること。

1,000万円以上

1,000万円未満

300万円未満

150万円未満

(19) 食糧費の支出に関すること。

5万円以上

5万円未満

2万円未満

1万円未満

(20) 光熱水費(定例的なものを除く。)の支出に関すること。

500万円以上

500万円未満

100万円未満

50万円未満

(21) 役務費(手数料、保険料その他の定例的なものを除く。)の支出に関すること。

500万円以上

500万円未満

100万円未満

50万円未満

(22) 物品の借受けに関すること。

500万円以上

500万円未満

100万円未満

40万円未満

(23) 工事、修繕その他の請負に係る入札予定価格の決定に関すること。

5,000万円以上

5,000万円未満

500万円未満

250万円未満

(24) 工事、修繕その他の請負の決定及び業者の選定に関すること。

5,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

130万円未満

(25) 工事、修繕その他の請負の契約の締結に関すること。

5,000万円以上

5,000万円未満

1,000万円未満

500万円未満

(26) 扶助費の支出に関すること。

 

 

 

(27) 負担金、補助及び交付金(定例的なものを除く。)、貸付金並びに補償、補塡及び賠償金、投資及び出資金並びに寄附金の支出に関すること。

1,000万円未満

500万円未満

100万円未満

 

(28) 軽易又は既定標準による公課、保険料、手数料並びに償還金、利子及び割引料の支出に関すること。

 

 

 

(29) 次に掲げるもののうち、定例的な支出に関すること。

ア 報酬(会計年度任用職員に係るものを除く。)

イ 光熱水費

ウ 賄材料費

エ 通信運搬費

オ 負担金、補助及び交付金

 

 

 

(30) 支出負担行為の決定に基づき支出命令をすること。

 

 

 

(31) 戻入命令等に関すること。

 

 

 

(32) 予算の配当(追加配当を除く。)及び執行の調整に関すること。

 

 

 

(33) 予算の追加配当に関すること。

 

 

 

(34) 予算の流用に関すること。

目の流用

節の流用

 

 

(35) 予備費の充当に関すること。

 

 

 

(36) その他の予算執行に関すること。

500万円以上

500万円未満

100万円未満

50万円未満

(37) 物品の売却、譲渡、交換及び貸付けに関すること。

 

100万円以上

100万円未満

 

(38) 市有地の境界確認に関すること。

 

 

 

(39) 公有財産の登記又は登録に関すること。

 

 

 

(40) 行政財産の目的外使用の許可に関すること。

 

軽易なもの

定例的かつ軽易なもの

 

(41) 物品の所管換え及び返納に関すること。

 

 

 

備考 金額は、1件当たりの金額とする。

摂津市事務決裁規程

平成元年3月30日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成元年3月30日 規程第1号
平成11年8月31日 規程第3号
平成14年3月28日 規程第3号
平成16年9月21日 規程第2号
平成17年3月31日 規程第4号
平成17年6月24日 規程第6号
平成18年3月30日 規程第1号
平成19年3月28日 規程第1号
平成19年3月29日 規程第2号
平成21年3月31日 規程第2号
平成23年3月31日 規程第2号
平成23年6月14日 規程第6号
平成26年3月26日 規程第1号
平成30年3月30日 規程第2号
令和2年3月10日 規程第2号
令和4年2月17日 規程第1号
令和4年3月16日 規程第2号
令和5年2月27日 規程第1号