○摂津市事務分掌条例施行規則
平成元年3月30日
規則第5号
摂津市事務分掌条例施行規則(昭和45年摂津市規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 摂津市事務分掌条例(平成元年摂津市条例第2号)の施行について必要な事項は、他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(分課)
第2条 公室及び部(以下「部」という。)に次の課及び室(以下「課」という。)を置き、課に次の係を置く。
部 | 課 | 係 |
市長公室 | 秘書課 | |
広報課 | 広報係、シティプロモーション係 | |
政策推進課 |
| |
人事課 |
| |
人権女性政策課 | 推進係、男女共同参画係 | |
総務部 | 総務課 | 法務文書係、統計係 |
防災危機管理課 | ||
資産活用課 | 管財係、活用保全係 | |
財政課 |
| |
情報政策課 | DX推進係、情報管理係 | |
市民税課 | 税制総務係、市民税係 | |
固定資産税課 | 土地係、家屋係 | |
納税課 | ||
工事検査室 | ||
生活環境部 | 自治振興課 | 自治振興係、市民活動支援係 |
市民課 | 管理係、戸籍係、住民記録係 | |
文化スポーツ課 | ||
産業振興課 | 商工労政係、農政係 | |
環境政策課 | ||
環境業務課 | 管理係、資源循環推進係 | |
保健福祉部 | 保健福祉課 | 総務係、健康推進係 |
生活支援課 |
| |
高齢介護課 | 高齢福祉係、介護保険係 | |
障害福祉課 |
| |
国保年金課 | 国民健康保険係、国保医療係、収納係、年金高齢医療係 | |
建設部 | 都市計画課 | 計画係、再開発推進係 |
連続立体交差推進課 | 事業調整係、用地係 | |
水みどり課 | 公園みどり係、水路係 | |
建築課 | 指導係、居住支援係 | |
道路管理課 | 管理係、調査明示係、維持係 | |
道路交通課 | 交通対策係、整備係 |
2 摂津市福祉事務所設置条例(昭和41年条例第28号)に規定する摂津市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の分課については、前項の保健福祉部の生活支援課、高齢介護課及び障害福祉課をもって充てる。
(平16規則3・平17規則13・平17規則45・平18規則8・平19規則11・平19規則39・平20規則2・平22規則30・平23規則9・平26規則13・平27規則5・平27規則29・平28規則3・平29規則6・平29規則12・平30規則1・令2規則7・令4規則6・令5規則3・一部改正)
(平16規則3・一部改正)
(課の共通事務分掌)
第4条 課の共通分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 所管事務に関する企画、調査、統計、証明及び報告に関すること。
(2) 所管事務に関する予算差引に関すること。
(3) 所管事務に関する文書の整理及び保管に関すること。
(4) 所管事務に関する条例、規則、規程等の発案に関すること。
(平16規則3・一部改正)
(職)
第5条 部に部長(公室長を含む。以下同じ。)を、課に課長(室長を含む。以下同じ。)を、係に係長を置く。
2 必要があるときは、部に理事、次長及び副理事を、課に参事、課長代理(室長代理を含む。以下同じ。)、副参事、主幹、総括主査及び主査を、係に主任を置くことができる。
3 福祉事務所の職員は、第2条第2項に規定する保健福祉部の分課の職員をもって充てる。
4 前3項に定めるもののほか、副主査、主事、主事補、技師、技師補、保育士、看護師、栄養士、保健師及び心理士並びに副主任、事務作業員、自動車運転手、作業員、給食調理員、校務員及び園務員を置くことができる。
(平14規則1・平16規則3・平19規則11・平20規則11・平23規則9・令3規則27・令5規則3・一部改正)
(職務)
第6条 部長、次長、課長、課長代理、係長及び総括主査は、各々上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 理事、副理事、参事、副参事、主幹、主査及び主任は、各々上司の命を受けて担任事務を処理する。
3 市長が別に定める理事、副理事、参事、副参事及び主査は、前項の規定にかかわらず、各々上司の命を受けて担任事務を掌理し、当該事務に関し関係職員を指揮する。
5 副主査、主事、主事補、技師、技師補、保育士、看護師、栄養士、保健師及び心理士並びに副主任、事務作業員、自動車運転手、作業員、給食調理員、校務員及び園務員は、各々上司の命を受けて担当事務等に従事する。
(平14規則1・平16規則3・平19規則11・平30規則15・令3規則27・令5規則3・一部改正)
2 前項に規定する職員以外の職員の各部への配置は、市長が行い、部における配置は、当該部長がこれを行う。
3 部長(公室長を除く。)が職員の配置又は配置変更を行った場合は、直ちに公室長に通知しなければならない。
(平19規則11・一部改正)
(事務の部外応援)
第8条 市長は、緊急時において必要があると認めるときは、部の所属のいかんにかかわらず期間を定めて、職員に事務の応援を命ずることができる。
2 部長は、前項の応援を求めるときは、必要とする人員、期間及び事由を明示して市長に申し出なければならない。
(令6規則44・一部改正)
(事務の部内応援)
第9条 部長は、緊急時又は繁忙時において必要があると認めるときは、課の所属のいかんにかかわらず期間を定めて、所属職員に事務の応援を命ずることができる。
2 課長は、前項の応援を求めるときは、必要とする人員、期間及び事由を明示して部長に申し出なければならない。
(令6規則44・全改)
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月26日規則第17号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第14号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年11月30日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年12月4日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第8号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(摂津市防災会議条例施行規則の一部改正)
2 摂津市防災会議条例施行規則(昭和42年摂津市規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市防災会議公印規則の一部改正)
3 摂津市防災会議公印規則(昭和42年摂津市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市総合計画審議会規則の一部改正)
4 摂津市総合計画審議会規則(昭和44年摂津市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市収入役室規則の一部改正)
5 摂津市収入役室規則(昭和45年摂津市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市青少年保護育成条例施行規則の一部改正)
6 摂津市青少年保護育成条例施行規則(昭和45年摂津市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市道路監理員設置規則の一部改正)
7 摂津市道路監理員設置規則(昭和47年摂津市規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市生活環境条例審議会規則の一部改正)
8 摂津市生活環境条例審議会規則(昭和49年摂津市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市生活環境条例紛争処理委員会規則の一部改正)
9 摂津市生活環境条例紛争処理委員会規則(昭和52年摂津市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市事務改善委員会規則の一部改正)
10 摂津市事務改善委員会規則(昭和52年摂津市規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市財務規則の一部改正)
11 摂津市財務規則(昭和54年摂津市規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市職員安全衛生管理規則の一部改正)
12 摂津市職員安全衛生管理規則(昭和57年摂津市規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市総合計画策定の組織等に関する規則の一部改正)
13 摂津市総合計画策定の組織等に関する規則(昭和58年摂津市規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市民健康増進事業推進会議規則の一部改正)
14 摂津市民健康増進事業推進会議規則(昭和60年摂津市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市立自転車駐車場条例施行規則の一部改正)
15 摂津市立自転車駐車場条例施行規則(平成3年摂津市規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市認可地縁団体印鑑登録証明に関する規則の一部改正)
16 摂津市認可地縁団体印鑑登録証明に関する規則(平成4年摂津市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市道路占用工作物工事執行規則の一部改正)
17 摂津市道路占用工作物工事執行規則(摂津市規則)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成6年3月31日規則第16号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月5日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年7月11日から施行する。
(摂津市道路占用工作物工事執行規則の一部改正)
2 摂津市道路占用工作物工事執行規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市道路監理員設置規則の一部改正)
3 摂津市道路監理員設置規則(昭和47年摂津市規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年3月31日規則第14号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月27日規則第27号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第14号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年8月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年9月1日から施行する。
(摂津市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
2 摂津市個人情報保護条例施行規則(平成5年摂津市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市職員名称規則の一部改正)
3 摂津市職員名称規則(昭和46年摂津市規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市財務規則の一部改正)
4 摂津市財務規則(昭和54年摂津市規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市障害者施策推進協議会条例施行規則の一部改正)
5 摂津市障害者施策推進協議会条例施行規則(昭和51年摂津市規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年6月30日規則第27号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第1保健福祉部社会福祉課保護係の項第4号を削る改正規定は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年2月28日規則第1号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月23日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第1高齢者障害者福祉課障害福祉係の項第6号の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成16年8月13日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月29日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。ただし、別表第1都市整備部建築指導課の項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
(摂津市人間尊重のまちづくり審議会規則の一部改正)
2 摂津市人間尊重のまちづくり審議会規則(平成9年摂津市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年3月30日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1保健福祉部高齢者障害者福祉課障害福祉係の項第4号の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(摂津市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
2 摂津市個人情報保護条例施行規則(平成18年摂津市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則の一部改正)
3 単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則(昭和46年摂津市規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年8月22日規則第39号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。ただし、別表第1総務部固定資産税課土地係の項第7号の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成20年2月21日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日規則第30号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年10月28日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1市長公室人事課の項第13号の改正規定は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1生活環境部市民課庶務係の項及び生活環境部市民課戸籍係の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月28日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1生活環境部市民課庶務係の項第5号の改正規定は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年9月27日規則第52号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日規則第37号)
この規則は、平成26年1月6日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(摂津市史編さん委員会規則の一部改正)
2 摂津市史編さん委員会規則(平成23年摂津市規則第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年9月30日規則第65号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年2月6日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第29号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月19日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月23日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(摂津市介護保険条例施行規則の一部改正)
2 摂津市介護保険条例施行規則(平成12年摂津市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年2月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(摂津市市民公益活動推進委員会規則の一部改正)
2 摂津市市民公益活動推進委員会規則(平成26年摂津市規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市特定非営利活動促進法施行細則の一部改正)
3 摂津市特定非営利活動促進法施行細則(平成23年摂津市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月30日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第27号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月10日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月2日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(摂津市財務規則の一部改正)
2 摂津市財務規則(昭和54年摂津市規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年8月19日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平23規則9・全改、平24規則9・平24規則44・平24規則46・平24規則52・平25規則16・平25規則37・平26規則13・平26規則65・平27規則5・平27規則10・平27規則29・平27規則48・平28規則3・平29規則6・平29規則12・平30規則1・平31規則6・令2規則7・令4規則6・令5規則3・一部改正)
部 | 課 | 係 | 分掌事務 |
市長公室 | 秘書課 | (1) 市長及び副市長の秘書及び交際に関すること。 (2) 市長会議その他の都市関係会議に関すること。 (3) 市政功労者の栄典及び表彰(職員の表彰を除く。)に関すること。 | |
広報課 | 広報係 | (1) 広報活動の企画及び調整に関すること。 (2) 広報紙その他広報刊行物の編集及び発行に関すること。 (3) ホームページの管理運営に関すること。 (4) 報道機関との連絡調整に関すること。 (5) その他広報に関すること。 (6) 課の庶務に関すること。 | |
シティプロモーション係 | 市の魅力創造・魅力発信の企画及び調整に関すること。 | ||
政策推進課 | (1) 市政の企画及び総合調整に関すること。 (2) 重要施策の調整、計画、推進及び進行管理に関すること。 (3) 行政経営戦略に関すること。 (4) 行政組織及び事務分掌に関すること。 (5) 庁議及び部長会議に関すること。 (6) 公室の庶務及び企画調整に関すること。 | ||
人事課 | (1) 職員の定数及び配置に関すること。 (2) 職員の任免、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関すること。 (3) 人事評価その他人事制度に関すること。 (4) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。 (5) 職員研修の計画及び実施に関すること。 (6) 職員の福利厚生に関すること。 (7) 職員の共済組合等に関すること。 (8) 職員の公務災害補償等に関すること。 (9) 職員団体及び労働組合に関すること。 (10) 職員の安全衛生及び健康管理に関すること。 (11) 職員表彰に関すること。 (12) 特別職報酬等審議会に関すること。 | ||
人権女性政策課 | 推進係 | (1) 人権及び同和施策に関すること。 (2) 女性政策に関すること。 (3) 人権擁護に関すること。 (4) 平和施策に関すること。 (5) 人間尊重のまちづくり審議会に関すること。 (6) 個人情報の取扱いに関する苦情相談に関すること。 (7) その他人権問題に関すること。 (8) 課の庶務に関すること。 | |
男女共同参画係 | (1) 男女共同参画の推進のための施策に関すること。 (2) 男女共同参画センターの管理運営に関すること。 | ||
総務部 | 総務課 | 法務文書係 | (1) 市議会の招集及び議案の提出に関すること。 (2) 文書の受領、発送、保存及び印刷に関すること。 (3) 公印の管理に関すること。 (4) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。 (5) 市例規集の編集及び発行に関すること。 (6) 告示、公告及び訓令に関すること。 (7) 法令等の解釈に関すること。 (8) 顧問弁護士に関すること。 (9) 行政文書の公開に関すること。 (10) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。 (11) 行政不服審査に関すること。 (12) 市の後援名義の使用承認に関すること。 (13) 部の庶務及び企画調整並びに課の庶務に関すること。 (14) 他の部の所管に属さない事項に関すること。 |
統計係 | (1) 基幹統計調査に関すること。 (2) 統計書の編集及び発行に関すること。 | ||
防災危機管理課 | (1) 災害対策の総合調整に関すること。 (2) 防災会議及び災害対策本部に関すること。 (3) 防災計画及び防災関係機関との連絡調整に関すること。 (4) 防災訓練に関すること。 (5) 避難誘導に関すること。 (6) 防災行政無線の管理運用に関すること。 (7) 防犯に関すること。 (8) 犯罪被害者等の支援に関すること。 | ||
資産活用課 | 管財係 | (1) 公有財産の利活用に関すること。 (2) 財産(土地及び建物に限る。)の管理及び処分に関すること。 (3) 財産台帳の整備に関すること。 (4) 財産区財産に関すること。 (5) 公共用地の取得(他の所管に属するものを除く。次号において同じ。)に関すること。 (6) 公共用地の取得に伴う用地買収及び補償に関すること。 (7) 公共用地の調査及び登記事務(他の所管に属するものを除く)に関すること。 (8) 行政区域及び境界に関すること。 (9) 庁舎の管理及び案内に関すること。 (10) 庁舎の当直及び電話交換に関すること。 (11) 車両(他の所管に属するものを除く。)の管理、賠償責任保険及び配車に関すること。 (12) 市営住宅に関すること。 (13) 市有物件(特別会計に属するものを除く。)の維持管理、災害共済保険及び総合賠償保険に関すること。 (14) 土地開発公社に関すること。 (15) 課の庶務に関すること。 | |
活用保全係 | (1) 市有建築物に係るファシリティマネジメントの推進に関すること。 (2) 市有建築物の営繕(日常管理に係るものを除く。)に関すること。 | ||
財政課 |
| (1) 予算の編成、令達及び執行に関すること。 (2) 財政計画の策定、財政調査及び財政状況の公表に関すること。 (3) 市債及び地方交付税に関すること。 (4) 資金計画に関すること。 (5) その他財政一般に関すること。 (6) 工事、物品等の入札及び契約(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 (7) 入札参加資格の申請及び審査に関すること。 | |
情報政策課 | DX推進係 | (1) デジタル・トランスフォーメーションの推進に関すること。 (2) 情報格差の是正に関すること。 (3) 課の庶務に関すること。 | |
情報管理係 | (1) 共通基盤システムの管理運営に関すること。 (2) 業務系システムの導入及び管理運用に係る指導及び助言に関すること。 (3) 情報通信ネットワークシステムの管理運営に関すること。 (4) 情報セキュリティ対策に関すること。 (5) 個人情報の保護(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 | ||
市民税課 | 税制総務係 | (1) 税務法規に関すること。 (2) 市税の総合調定に関すること。 (3) 市民税課、固定資産税課及び納税課(以下「税務各課」という。)の予算及び決算の調整に関すること。 (4) 税務各課の連絡及び調整に関すること。 (5) 軽自動車税、法人の市民税、市たばこ税及び入湯税の賦課に関すること。 (6) 軽自動車税、法人の市民税、市たばこ税及び入湯税に関する調査及び台帳の整備に関すること。 (7) 住民税決定証明及び営業証明に関すること。 (8) 課の庶務に関すること。 | |
市民税係 | (1) 個人の市民税及び府民税(以下「個人市民税等」という。)の賦課に関すること。 (2) 個人市民税等に関する調査及び台帳の整備に関すること。 (3) 個人市民税等に係る地区税務協議会に関すること。 | ||
固定資産税課 | 土地係 | (1) 土地の評価に関すること。 (2) 土地の固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。 (3) 土地の固定資産税及び都市計画税に関する調査及び台帳の整備に関すること。 (4) 特別土地保有税に関すること。 (5) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 (6) 固定資産課税台帳登録事項等に係る証明に関すること。 (7) 課の庶務に関すること。 | |
家屋係 | (1) 家屋の評価に関すること。 (2) 償却資産の評価に関すること。 (3) 家屋の固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。 (4) 家屋の固定資産税及び都市計画税に関する調査及び台帳の整備に関すること。 (5) 住宅用家屋証明に関すること。 | ||
納税課 | (1) 市税の徴収及び督促に関すること。 (2) 市税の納税相談及び納税奨励に関すること。 (3) 市税の滞納者の実態調査に関すること。 (4) 市税の滞納処分に関すること。 (5) 市税の公売処分に関すること。 (6) 市税の不納欠損処分に関すること。 (7) 市税の徴収の嘱託及び受託に関すること。 (8) 市税の収納及び還付に関すること。 (9) 納税証明に関すること。 | ||
工事検査室 | 市が施工する建設工事の検査に関すること。 | ||
生活環境部 | 自治振興課 | 自治振興係 | (1) 地域の住民情報等の収集及び処理に関すること。 (2) 自治会及び地区振興委員との連絡調整に関すること。 (3) その他自治振興に関すること。 (4) 広聴活動の企画及び調整に関すること。 (5) 市民の要望、陳情及び苦情の受付処理に関すること。 (6) 市民相談及び行政相談に関すること。 (7) 多文化共生に関すること。 (8) 国際交流及び国内都市交流に関すること。 (9) 国際交流協会に関すること。 (10) 部の庶務及び企画調整並びに課の庶務に関すること。 |
市民活動支援係 | (1) 市民活動の支援に係る企画及び総合調整に関すること。 (2) 市民活動に係る情報の収集及び提供に関すること。 (3) 市民活動団体(他の所管に属するものを除く。)との連絡調整に関すること。 (4) 特定非営利活動法人の設立の認証等に関すること。 (5) その他市民活動の支援に関すること。 (6) コミュニティプラザ及び別府コミュニティセンターに関すること。 (7) 市民ルームに関すること。 (8) 施設管理公社に関すること。 | ||
市民課 | 管理係 | (1) 住居表示に関すること。 (2) 規格葬儀に関すること。 (3) 市立斎場及び市立葬儀会館に関すること。 (4) 市営墓地に関すること。 (5) 改葬の許可に関すること。 (6) 墓地等の経営の許可等に関すること。 (7) 自動車の臨時運行許可に関すること。 (8) 課の庶務に関すること。 | |
戸籍係 | (1) 戸籍に係る届出の受付に関すること。 (2) 戸籍及び戸籍の附票の記載整備及び保管に関すること。 (3) 埋火葬の許可に関すること。 (4) 人口動態調査に関すること。 (5) 民事及び刑事の処分の通知に係る名簿の整理及び保管に関すること。 | ||
住民記録係 | (1) 住民基本台帳に係る届出等の受付に関すること。 (2) 住民基本台帳の記載整備及び保管に関すること。 (3) 住民基本台帳の閲覧に関すること。 (4) 戸籍の謄抄本、住民票の写しその他各種証明書の作成及び交付に関すること。 (5) 印鑑の登録及び証明に関すること。 (6) 個人番号の付番及び通知に関すること。 (7) 個人番号カードの交付及び公的個人認証に係る電子証明書の発行に関すること。 (8) 特別永住者証明書の交付に関すること。 (9) 住民実態調査に関すること。 (10) 一般旅券の発給申請の受付及び交付に関すること。 | ||
文化スポーツ課 | (1) 文化の振興及び連絡調整に関すること。 (2) 市民文化ホールに関すること。 (3) 体育館その他の市立のスポーツ関連施設に関すること。 (4) 文化及びスポーツ関係団体の育成に関すること。 (5) スポーツ及びレクリエーションの振興に関すること。 (6) スポーツ推進委員に関すること。 | ||
産業振興課 | 商工労政係 | (1) 商工業の振興に関すること。 (2) 商工業者への融資あっせんに関すること。 (3) 商工業関係団体に関すること。 (4) 観光に関すること。 (5) 計量器の検査及び調査に関すること。 (6) その他商工業に関すること。 (7) 消費生活に係る啓発指導に関すること。 (8) 消費生活に係る相談及び苦情処理に関すること。 (9) 消費者保護に関すること。 (10) 就労支援に関すること。 (11) 勤労者の福利及び厚生に関すること。 (12) 労働団体等との連絡調整及び労働問題に関すること。 (13) 課の庶務に関すること。 | |
農政係 | (1) 農畜産業の振興に関すること。 (2) 農業者への融資あっせんに関すること。 (3) 農業団体に関すること。 (4) 農業委員会との連絡調整に関すること。 (5) 農業共済組合との連絡調整に関すること。 (6) 米穀の集荷及び販売に関すること。 (7) その他農畜産業に関すること。 | ||
環境政策課 | (1) 環境施策の企画及び総合調整に関すること。 (2) 地球温暖化対策に関すること。 (3) 環境保全及び環境美化に関すること。 (4) 自然環境の保全に関すること。 (5) 公害防止に関すること。 (6) し尿及び浄化槽汚泥の処理に関すること。 (7) 一般廃棄物処理業(し尿及び浄化槽汚泥に係るものに限る。)及び浄化槽清掃業の許可に関すること。 (8) ねずみ族、昆虫等の駆除及び防疫に関すること。 (9) 飼犬登録及び狂犬病の予防に関すること。 | ||
環境業務課 | 管理係 | (1) 一般廃棄物(し尿及び汚泥を除く。以下同じ。)の処理に係る調査、統計及び計画に関すること。 (2) 一般廃棄物処理業(し尿及び汚泥に係るものを除く。)の許可及び指導監督に関すること。 (3) 一般廃棄物の広域処理に関すること。 (4) 環境センター及びリサイクルプラザに関すること。 (5) 一般廃棄物の集積場に関すること。 (6) 課の庶務に関すること。 | |
資源循環推進係 | (1) 一般廃棄物の収集及び運搬に関すること。 (2) 一般廃棄物の減量及び再資源化に関すること。 | ||
保健福祉部 | 保健福祉課 | 総務係 | (1) 地域福祉の推進に関すること。 (2) 災害見舞金及び災害弔慰金に関すること。 (3) 戦没者遺族に関すること。 (4) 民生委員及び児童委員に関すること。 (5) 社会福祉協議会に関すること。 (6) 日本赤十字社に関すること。 (7) 原子爆弾被爆者の援護に関すること。 (8) 社会福祉諸団体(他の所管に属するものを除く。)との連絡調整に関すること。 (9) 地域福祉活動支援センターの管理運営に関すること。 (10) 社会福祉法人の設立に係る認可等に関すること。 (11) 部の庶務及び企画調整並びに課の庶務に関すること。 (12) 部内の他の課に属さない事項に関すること。 |
健康推進係 | (1) 成人及び高齢者の保健に関すること。 (2) 休日夜間等の救急医療に関すること。 (3) 感染症の予防及び対策に関すること。 (4) 各種予防接種(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 (5) 地域医療に関すること。 (6) 保健医療等関係団体との連絡調整に関すること。 (7) 保健センター及び休日小児急病診療所に関すること。 (8) その他市民の健康の保持及び増進に関すること。 (9) 公衆衛生(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 | ||
生活支援課 |
| (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施に関すること。 (2) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 (3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付等に関すること。 (4) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)による支援等に関すること。 | |
高齢介護課 | 高齢福祉係 | (1) 高齢者施策に係る総合企画及び連絡調整に関すること。 (2) 高齢者福祉サービスに関すること。 (3) 高齢者の生きがいづくりに関すること。 (4) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。 (5) 老人クラブに関すること。 (6) シルバー人材センターに関すること。 (7) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置に関すること。 (8) 高齢者虐待の防止に関すること。 (9) 包括的支援事業に関すること。 (10) 課の庶務に関すること。 | |
介護保険係 | (1) 介護保険事業の調査研究及び企画に関すること。 (2) 介護保険被保険者資格の管理に関すること。 (3) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。 (4) 介護保険の受給者資格に関すること。 (5) 介護保険要介護認定に関すること。 (6) 介護保険の給付に関すること。 (7) 介護保険サービス事業者に関すること。 (8) 介護保険サービス利用者の支援に関すること。 (9) 指定地域密着型サービス事業所の指定等に関すること。 (10) 指定居宅介護支援事業所の指定等に関すること。 (11) 介護予防・生活支援サービス事業所の指定等に関すること。 (12) その他介護保険に関すること。 | ||
障害福祉課 |
| (1) 障害者施策に係る総合企画及び連絡調整に関すること。 (2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による更生援護に関すること。 (3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による更生援護に関すること。 (4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付及び地域生活支援事業に関すること。 (5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による相談指導等に関すること。 (6) 障害者に対する手当に関すること。 (7) 重度障害者の医療費の助成に関すること。 (8) 障害者福祉関係団体に関すること。 (9) ふれあいの里に関すること。 (10) みきの路に関すること。 (11) 障害者虐待の防止に関すること。 (12) 障害者虐待防止センターに関すること。 | |
国保年金課 | 国民健康保険係 | (1) 国民健康保険事業の運営に関すること。 (2) 国民健康保険運営協議会に関すること。 (3) 保険料の賦課に関すること。 (4) 被保険者の資格の取得及び喪失に関すること。 (5) 課の庶務に関すること。 | |
国保医療係 | (1) 保険給付に関すること。 (2) 保健事業に関すること。 (3) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。 | ||
収納係 | (1) 国民健康保険及び後期高齢者医療に係る保険料(次号から第4号までにおいて「保険料」という。)の徴収に関すること。 (2) 保険料の滞納処分に関すること。 (3) 保険料の徴収の嘱託及び受託に関すること。 (4) その他保険料の納付に関すること。 | ||
年金高齢医療係 | (1) 国民年金の適用に関すること。 (2) 国民年金の裁定請求に関すること。 (3) 福祉年金に関すること。 (4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療に関すること。 | ||
建設部 | 都市計画課 | 計画係 | (1) 都市計画の調査研究及び計画立案(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 (2) 都市計画決定に関すること。 (3) 土地利用計画に関すること。 (4) 都市計画事業の認可、設計、施工及び補償事務(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 (5) 都市計画審議会に関すること。 (6) 都市計画証明に関すること。 (7) 都市計画道路の明示に関すること。 (8) 鉄軌道等の都市交通政策の計画立案(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 (9) 土地区画整理事業に関すること。 (10) 生産緑地地区の指定及び買取り申出等に関すること。 (11) 都市景観に関すること。 (12) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)及び国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出事務に関すること。 (13) 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)に基づく届出事務に関すること。 (14) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に基づく意見聴取に関すること。 (15) 公有地取得審査委員会に関すること。 (16) 部の庶務及び企画調整並びに課の庶務に関すること。 |
再開発推進係 | (1) 市街地再開発事業に係る事業計画及び権利変換計画に関すること。 (2) 市街地再開発事業に係る用地の調査及び登記事務に関すること。 (3) 市街地再開発事業に係る権利の調整及び補償に関すること。 (4) 市街地再開発事業に係る設計及び施工に関すること。 (5) その他市街地再開発事業に関すること。 | ||
連続立体交差推進課 | 事業調整係 | (1) 連続立体交差事業及びこれに関連する都市計画道路に関する事業(以下「連続立体交差事業等」という。)に係る企画及び調整に関すること。 (2) 連続立体交差事業等に係る都市計画道路の設計及び施工に関すること。 (3) 連続立体交差事業に伴う高架下利用に関すること。 (4) 課の庶務に関すること。 | |
用地係 | (1) 連続立体交差事業等の用地の取得に関すること。 (2) 連続立体交差事業等の用地の取得に伴う用地買収及び補償に関すること。 (3) 連続立体交差事業等の用地の調査及び登記事務に関すること。 | ||
水みどり課 | 公園みどり係 | (1) 公園、ちびっこ広場、緑地及び緑道(以下「公園等」という。)の調査、計画、設計及び施工に関すること。 (2) 公園等の維持管理に関すること。 (3) 公園等の境界明示及び占用に関すること。 (4) 公園台帳の整備に関すること。 (5) 緑化活動の推進、啓発及び関係団体との連絡調整に関すること。 (6) 緑化施策の企画及び推進に関すること。 (7) 苗圃の維持管理に関すること。 (8) 水とみどりのネットワークの整備及び関係団体との連絡調整に関すること。 (9) 緑化及び公園に係る開発行為の協議に関すること。 (10) 花とみどりの相談所に関すること。 (11) 課の庶務に関すること。 | |
水路係 | (1) 水路の計画及び調整に関すること。 (2) 水路の設計及び施工に関すること。 (3) 水路の維持管理に関すること。 (4) 水路敷の境界明示及び占用に関すること。 (5) 水路の浸水対策に係る工事の設計及び施工に関すること。 (6) 水路の浸水対策に係る附帯設備の設計及び施工に関すること。 (7) 河川の占用許可等の経由事務に関すること。 (8) 水路、河川、堤防その他附属物の維持管理についての調整及び要望に関すること。 (9) 淀川右岸水防事務組合に関すること。 | ||
建築課 | 指導係 | (1) 建築確認申請の経由事務に関すること。 (2) 違反建築物の取締りに関すること。 (3) 開発行為の指導に関すること。 (4) 優良宅地及び優良住宅の認定事務に関すること。 (5) 都市計画施設及び地区計画等の区域内における建築制限の審査に関すること。 (6) 大阪府福祉のまちづくり条例(平成4年大阪府条例第36号)に基づく事前協議(民間建築物に係るものに限る。)に関すること。 (7) ラブホテルの建築規制に関すること。 | |
居住支援係 | (1) 住宅に係る施策の推進に関すること。 (2) 民間建築物の耐震化の促進に関すること。 (3) 特定空家対策に関すること。 (4) 課の庶務に関すること。 | ||
道路管理課 | 管理係 | (1) 道路の占用許可及び工事施行承認に関すること。 (2) 道路、橋梁その他附属物の計画保全に関すること。 (3) 駅前広場の施設管理に関すること。 (4) 道路に係る開発行為及び建築確認に関すること。 (5) 道路、橋梁その他附属物の保全に係る補助申請手続に関すること。 (6) 狭あい道路の拡幅整備に関すること。 (7) 課の庶務に関すること。 | |
調査明示係 | (1) 道路の境界明示に関すること。 (2) 道路の認定、変更及び廃止に関すること。 (3) 道路の区域の決定及び変更並びに供用の開始及び廃止に関すること。 (4) 道路台帳の整備に関すること。 (5) 道路の帰属及び寄附に関すること。 (6) 道路の幅員証明に関すること。 (7) 地籍調査に関すること。 | ||
維持係 | (1) 道路、橋梁その他附属物の維持補修に関すること。 (2) 道路巡視に関すること。 (3) 道路の不法占用物件の除却等に関すること。 (4) 道路の資機材の受払いに関すること。 (5) 他の部及び課からの依頼による道路その他の施設の維持補修に関すること。 | ||
道路交通課 | 交通対策係 | (1) 交通安全対策の企画及び調整に関すること。 (2) 交通安全意識の啓発に関すること。 (3) 交通関係機関及び関係諸団体との連絡調整に関すること。 (4) バス交通に関すること。 (5) 市立自転車駐車場及び市立自動車駐車場に関すること。 (6) 放置自転車等に関すること。 (7) 交通対策に係る開発行為の協議に関すること。 (8) 課の庶務に関すること。 | |
整備係 | (1) 道路の新設工事及び改良工事の調査、計画、設計及び施工に関すること。 (2) 道路の交通安全施設の設計、施工及び管理に関すること。 (3) 道路の新設、改良等の整備に係る補助申請手続に関すること。 |
別表第2(第6条関係)
(平19規則11・平23規則9・平27規則10・平30規則15・令5規則3・一部改正)
部長 | (1) 市長の政策形成を補佐すること。 (2) 所管事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。 (3) 所管事務の実施計画に係る方針を策定すること。 (4) 部の組織を管理すること。 (5) 所属職員の人事評価及び人事管理を行うこと。 (6) 所管事務の遂行に必要な情報を部内に周知させること。 (7) 他の部との連絡調整を行うこと。 (8) 高度の事務処理に当たり、市民団体、関係機関等に対応すること。 |
市長が別に定める理事 | (1) 市長の政策形成を補佐すること。 (2) 担任事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。 (3) 担任事務の実施計画に係る方針を策定すること。 (4) 関係職員の人事評価及び人事管理を行うこと。 (5) 担任事務の遂行に必要な情報を関係職員に周知させること。 (6) 関係部との連絡調整を行うこと。 (7) 高度の事務処理に当たり、市民団体、関係機関等に対応すること。 |
次長 | (1) 部長又は市長が別に定める理事を補佐すること。 (2) 部の企画調整を行うとともに、その進行を管理すること。 (3) 所属職員の人事評価及び人事管理を行うこと。 (4) 部内の連絡調整を行うこと。 |
市長が別に定める副理事 | (1) 部長又は市長が別に定める理事を補佐すること。 (2) 担任事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。 (3) 関係職員の人事評価及び人事管理を行うこと。 |
課長 | (1) 部の実施計画に係る方針の策定に参画すること。 (2) 所管事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。 (3) 所管事務の実施計画を策定すること。 (4) 課の組織を管理すること。 (5) 所属職員の人事評価及び人事管理を行うこと。 (6) 所管事務の遂行に必要な情報を課内に周知させること。 (7) 他の課との連絡調整を行うこと。 (8) 市民団体及び関係機関に対応すること。 |
市長が別に定める参事 | (1) 部の実施計画に係る方針の策定に参画すること。 (2) 担任事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。 (3) 担任事務の実施計画を策定すること。 (4) 担任事務の効率化等事務改善を行うこと。 (5) 関係職員の人事評価及び人事管理を行うこと。 (6) 担任事務の遂行に必要な情報を関係職員に周知させること。 (7) 関係課との連絡調整を行うこと。 (8) 市民団体及び関係機関に対応すること。 |
課長代理 | (1) 課長又は市長が別に定める参事を補佐すること。 (2) 所管事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。 (3) 課の実施計画の策定に参画すること。 (4) 所属職員の人事評価及び人材育成を行うこと。 (5) 所管事務の効率化等事務改善を行うこと。 (6) 課内の連絡調整を行うこと。 |
市長が別に定める副参事 | (1) 課長又は市長が別に定める参事を補佐すること。 (2) 担任事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。 (3) 担任事務の実施計画の策定に参画すること。 (4) 関係職員の人事評価及び人材育成を行うこと。 (5) 担任事務の効率化等事務改善を行うこと。 |
係長及び総括主査 | (1) 所管事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。 (2) 課の実施計画の策定に参画すること。 (3) 所管事務の効率化等事務改善を推進すること。 (4) 所属職員の人事評価及び人材育成を行うこと。 (5) 所属職員のチームワークを確立すること。 |
市長が別に定める主査 | (1) 担任事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。 (2) 担任事務の実施計画の策定に参画すること。 (3) 担任事務の効率化等事務改善を推進すること。 (4) 関係職員の人事評価及び人材育成を行うこと。 (5) 関係職員のチームワークを確立すること。 |