○摂津市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

昭和63年7月14日

規則第16号

〔注〕 平成23年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市自転車等の放置防止に関する条例(昭和63年摂津市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区域標示 条例第9条第1項の規定により指定された放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)内であることを表示するもので、ペイント等により路面に描かれた線、記号、文字等をいう。

(2) 区域標識 放置禁止区域内であることを表示する標識及び看板をいう。

(放置禁止区域の表示)

第3条 放置禁止区域を指定したときは、当該放置禁止区域に区域標示又は区域標識を設置するものとする。

(公共の用に供する場所)

第4条 条例第2条第2号の規則で定める公共の用に供する場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 摂津市南千里丘周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成19年摂津市条例第20号)第1条に規定する南千里丘周辺地区計画の区域内における一般交通の用に供する場所

(2) 大量の自転車等が放置され、又は放置されるおそれがある一般交通の用に供する場所で、市長と自転車等の放置防止に関する協定を締結した私有地

(平23規則8・追加)

(自転車等の放置禁止の特例)

第5条 条例第10条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共性又は公益性を有する業務に従事中であり、かつ、やむを得ない場合

(2) 社会慣習上その他これに類する特別の事由によりやむを得ない場合

(平23規則8・旧第4条繰下)

(身分証明書)

第6条 条例第11条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式)とする。

(令6規則67・追加)

(保管の告示等)

第7条 条例第12条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 移動した理由

(2) 移動した日

(3) 移動した区域

(4) 保管場所

(5) 返還時間

(6) 返還を受けるための必要事項

(7) 連絡先

2 条例第12条第1項に規定する告示の期間は、2週間とする。

3 条例第12条第3項の規則で定める保管期間は、3か月間とする。

(平23規則8・旧第5条繰下、令6規則67・旧第6条繰下)

(費用の額)

第8条 条例第13条第2項の規則で定める費用の額は、自転車については1,500円、原動機付自転車については2,500円とする。

(平23規則8・旧第6条繰下、令6規則67・旧第7条繰下)

(費用の免除)

第9条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、同条に規定する費用の徴収を免除する。

(1) 条例第11条の規定により移動し、保管した自転車等について警察署長に盗難の被害届が提出されている場合

(2) 市長が特に必要と認めた場合

(平23規則8・旧第7条繰下・一部改正、令6規則67・旧第8条繰下・一部改正)

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、建設部長が定める。

(平23規則8・旧第8条繰下、平28規則12・一部改正、令6規則67・旧第9条繰下)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月7日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年8月27日規則第24号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成23年3月14日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年12月25日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令6規則67・追加)

画像

摂津市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

昭和63年7月14日 規則第16号

(令和6年12月25日施行)