○摂津市南千里丘周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成19年9月27日
条例第20号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 建築物の敷地、構造及び用途に関する制限(第5条―第9条)
第3章 建築物の緑化率の最低限度(第10条―第12条)
第4章 雑則(第13条・第14条)
第5章 罰則(第15条―第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項及び都市緑地法(昭和48年法律第72号)第39条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された北部大阪都市計画南千里丘周辺地区地区計画(以下「南千里丘周辺地区計画」という。)の区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限並びに建築物の緑化率(緑化施設(都市緑地法第34条第2項に規定する緑化施設をいう。以下同じ。)の面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最低限度を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)並びに都市緑地法の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、南千里丘周辺地区計画の区域内において適用する。
(地区の区分及び名称)
第4条 この条例において、南千里丘周辺地区計画の区域内における地区の区分及び名称は、南千里丘周辺地区計画に定めるところによる。
第2章 建築物の敷地、構造及び用途に関する制限
(1) 別表1の項及び2の項に掲げる地区内の建築物 2,500平方メートル
(2) 別表3の項及び4の項に掲げる地区内の建築物 1,000平方メートル
(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも建築物の敷地面積の最低限度に関する制限に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなった土地
(1) 市道南千里丘駅前1号線に面する建築物 8メートル
(2) 駅前広場、市道南千里丘5号線、市道南千里丘6号線又は市道千里丘南千里丘線に面する建築物 4メートル
(3) 市道千里丘三島線に面する建築物 3メートル
(4) 市道学園町中央線又はガランド親水水路に面する建築物 2.5メートル
(5) 境川せせらぎ緑道に面する建築物 2メートル
(平22条例31・一部改正)
(垣又はさくの構造の制限)
第8条 道路に面する垣又はさく(門柱その他これに類するものを除く。)は、次に掲げるものとし、その高さは、2メートル以下としなければならない。
(1) 生け垣
(2) ネットフェンス、鉄さくその他これらに類する透視可能なもの(地盤面からの高さが1.2メートル以下の部分を除く。)
第3章 建築物の緑化率の最低限度
(緑化率の最低限度)
第10条 南千里丘周辺地区計画の区域内において、建築物の新築又は増築をしようとする者は、当該建築物の緑化率を10分の2.5以上としなければならない。当該新築又は増築をした建築物の維持保全をする者についても、同様とする。
(1) 敷地面積が1,000平方メートル未満の新築又は増築をする建築物
(2) その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であって、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて市長が許可したもの
(3) 学校その他の建築物であって、その用途によってやむを得ないと認めて市長が許可したもの
(報告及び立入検査)
第12条 市長は、前条の規定の施行に必要な限度において、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又は市職員に建築物若しくはその敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項に規定する市職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。
第4章 雑則
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(3) 法第87条第2項において準用する第5条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第11条の規定による命令に違反した者
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第15号)
この条例は、平成30年6月15日から施行する。
別表(第5条関係)
(平22条例31・平30条例15・一部改正)
地区 | 建築してはならない建築物 | |
1 | 地域活性化ゾーン | (1) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗 (2) ホテル又は旅館(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第3項に規定する簡易宿所営業又は同条第4項に規定する下宿営業に係るものに限る。) (3) ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するもの (4) カラオケボックスその他これに類するもの (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(住宅地の環境を害するおそれがないものとして規則で定めるものを除く。) (6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業、同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業その他これらに類する営業を営む店舗 (7) 自動車教習所 (8) 倉庫業を営む倉庫 (9) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎(住宅地の環境を害するおそれがないものとして規則で定めるものを除く。) (10) 工場(自動車修理工場を含み、令第130条の6に定めるものを除く。) (11) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物で令第130条の9第1項に定めるもの(給油取扱所を含み、建築物に附属するものを除く。) |
2 | 市民交流ゾーン | 1の項に掲げるもの |
3 | 住環境支援ゾーン | 1の項に掲げるもの |
4 | 職住近接ゾーン | 1の項第1号から第7号まで及び第9号から第11号までに掲げるもの |