○摂津市自転車等の放置防止に関する条例
昭和63年7月14日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、駅周辺の公共の場所における自転車等の放置による生活環境の悪化の防止及び自転車等の駐車秩序の確立に関し必要な事項を定めることにより、街の美観を維持し、歩行者の安全を図るとともに、災害時における防災活動の確保に資することを目的とする。
(平22条例46・一部改正)
(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 公共の場所 道路その他規則で定める公共の用に供する場所をいう。
(3) 放置 自転車等の利用者が当該自転車等から離れて直ちに移動させることができない状態をいう。
(4) 自転車等駐車需要施設 公共施設、商業施設、娯楽施設その他自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設をいう。
(平22条例46・一部改正)
(市長の責務)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため必要な施策の実施に努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、自転車等の放置防止に関する意識の向上に努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。
(自転車等の利用者等の責務)
第5条 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)は、自転車等を放置することにより生活環境を悪化させることのないように努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。
(鉄道事業者の責務)
第6条 鉄道事業者は、利用客のために自ら自転車等駐車場の設置に努めなければならない。
2 鉄道事業者は、市長から自転車等駐車場設置のための用地の提供について申入れがあったときは、積極的に協力しなければならない。
(駐車需要施設の設置者等の責務)
第7条 自転車等駐車需要施設の設置者又は管理者は、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を設置するよう努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。
(自転車等小売業者の協力)
第8条 自転車等の小売を業とする者は、自転車等の販売に当たり道路の適正な利用の啓発並びに防犯登録及び記名の勧奨に協力しなければならない。
(放置禁止区域の指定等)
第9条 市長は、駅周辺の公共の場所において、特に自転車等の放置を防止する必要があると認める区域を放置禁止区域として指定することができる。
2 市長は、放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(平22条例46・一部改正)
(自転車等の放置の禁止)
第10条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、規則で定める場合については、この限りでない。
(自転車等の放置に対する措置)
第11条 市長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されている場合において、第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該自転車等をあらかじめ定めた場所に移動することができる。
2 市長は、前項の規定により自転車等を移動したときは、当該自転車等を保管しなければならない。
3 第1項の規定による移動のために現場に派遣される職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(保管した自転車等の措置)
第12条 市長は、前条第2項の規定により保管した自転車等については、規則で定める事項を告示しなければならない。
2 市長は、前条第2項の規定により保管している自転車等のうち、所有者の確認ができるものについては、当該所有者に速やかに引き取るよう通知しなければならない。
(費用の徴収)
第13条 市長は、放置禁止区域内の放置自転車等を第11条の規定により移動し、保管したときは、それらに要した費用を当該放置自転車等の利用者等から徴収することができる。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、規則で定める。
(自転車等の利用の自粛)
第14条 自転車等の利用者等は、通勤、通学等のための駅への近距離の自転車等の利用を自粛するように努めなければならない。
(防犯登録及び記名)
第15条 自転車の所有者は、自転車防犯登録を受けるとともに、当該自転車に記名するように努めなければならない。
(関係機関との協議等)
第16条 市長は、この条例に基づく施策の実施に当たり必要と認めるときは、関係機関と協議し、その協力を求めることができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例46・一部改正)
附則
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第46号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。