○摂津市学校施設等の使用に関する条例
平成11年9月29日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、摂津市立学校条例(昭和39年条例第8号)第1条に規定する摂津市立小学校及び中学校の施設及び設備(以下「学校施設等」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請及び許可)
第2条 学校施設等を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)に申請し、許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可に当たり、学校施設等の管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第3条 委員会は、学校施設等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、学校施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 学校施設等を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的として使用するおそれがあるとき。
(使用許可の取消し)
第4条 委員会は、委員会が必要があると認めたとき又は学校施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用の許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の許可に付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特別な理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、学校施設等の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(令4条例22・追加)
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、学校施設等の使用を終了したとき、又は第4条の規定により許可を取り消されたときは、その使用した学校施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(令4条例22・追加)
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、故意又は過失により学校施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(令4条例22・旧第8条繰下・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(令4条例22・旧第9条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3項の規定は、平成12年1月1日から施行する。
(摂津市立学校運動場照明設備使用料条例の廃止)
2 摂津市立学校運動場照明設備使用料条例(平成2年摂津市条例第23号)は、廃止する。
(行政財産の使用料の徴収に関する条例の一部改正)
4 行政財産の使用料の徴収に関する条例(昭和39年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年12月22日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の摂津市学校施設等の使用に関する条例別表第2の規定は、令和5年4月1日以後の附属設備の使用に係る使用料について適用し、同日前の附属設備の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
(平17条例56・一部改正)
学校施設の名称 | 使用料 |
運動場 | 30分につき 150円 |
体育館 | 30分につき 250円 |
三宅柳田小学校多目的ホール | 30分につき 250円 |
別表第2(第5条関係)
(平17条例56・令4条例22・一部改正)
附属設備の名称 | 使用料 | |
運動場の照明設備 | 30分につき 1,600円 | |
体育館の冷暖房設備 | 30分につき 100円 | |
三宅柳田小学校多目的ホール | 電動観客席 | 1回につき 1,000円 |
グランドピアノ | 1回につき 600円 |
備考 グランドピアノの使用料には、調律料を含まない。