○摂津市行政財産の使用料に関する条例

昭和39年3月31日

条例第9号

〔注〕 平成20年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(平20条例14・一部改正)

(使用料の納付)

第2条 行政財産を使用しようとする者は、市長が定める使用料を納付しなければならない。

(平20条例14・一部改正)

(納付の時期)

第3条 使用料は、使用開始の日前に全部を納付させなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用開始の日以後にその全部又は一部を納付させることができる。

(平20条例14・全改)

(使用料の不還付)

第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平20条例14・追加)

(使用料の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共的団体に公用、公共用その他の公益上の目的のために使用させるとき。

(2) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。

(3) 市の職員、市立の福祉施設等に入所している者等の福利厚生のための施設として使用させるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、公益上の必要に基づき使用させるとき。

(平20条例14・追加)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平20条例14・旧第4条繰下・一部改正)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年10月13日条例第27号)

この条例は、三島町が市となる日から施行する。

(平成7年3月31日条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年9月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定中「第238条の4第4項」を「第238条の4第7項」に改める部分は、公布の日から施行する。

摂津市行政財産の使用料に関する条例

昭和39年3月31日 条例第9号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第9号
平成11年9月29日 条例第20号
平成20年3月31日 条例第14号