○摂津市立鳥飼図書センター条例施行規則

平成4年3月31日

教委規則第2号

〔注〕 平成14年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市立鳥飼図書センター条例(平成4年摂津市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第6条第3号の教育委員会規則で定める日)

第2条 条例第6条第3号の教育委員会規則で定める日は、毎月の第2木曜日とする。

(平23教委規則10・全改)

(図書等の貸出し等)

第3条 図書、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書等」という。)の個人貸出し及び団体貸出し、電子図書の貸出し、図書等の寄贈及び寄託、図書等の貸出しの停止、貸出券の紛失等並びに図書等の弁償等については、摂津市民図書館条例施行規則(昭和58年摂津市教育委員会規則第15号)の例による。

(平14教委規則12・一部改正、平23教委規則10・旧第4条繰上・一部改正、令4教委規則9・一部改正)

(使用許可の申請)

第4条 条例第7条第1項の規定により会議室の使用の許可を受けようとする者は、摂津市立鳥飼図書センター会議室使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用日の3月前から受け付ける。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平23教委規則10・旧第5条繰上・一部改正)

(使用許可)

第5条 指定管理者は、前条第1項の申請についてこれを許可するときは、摂津市立鳥飼図書センター会議室使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を当該申請をした者に交付するものとする。

(平23教委規則10・追加)

(入館制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をする者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる動物若しくは物品を携帯する者

(3) 摂津市立鳥飼図書センター(以下「図書センター」という。)の管理上必要な指示に従わない者

(平23教委規則10・一部改正)

(入館者の遵守事項)

第7条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 図書センター内を不潔にしないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) その他係員が指示すること。

(平23教委規則10・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第8条 第5条の規定により会議室の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで、会議室の収容定員を超えて入場させないこと。

(2) 許可を受けないで、壁、柱等に貼り紙をし、又はくぎ等を打たないこと。

(3) 営利を目的とした物品又は商品類を館内に持ち込まないこと。

(4) 入室者に前条各号に掲げる事項を守らせること。

(5) その他係員が指示すること。

2 使用者は、その使用中使用許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなればならない。

(平23教委規則10・令3教委規則8・一部改正)

(器具損傷等の届出)

第9条 使用者及び入館者は、図書センターの施設、附属設備その他器具等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに係員に届け出て、その指示を受けるとともに、摂津市立鳥飼図書センター破損等届(様式第3号)を摂津市教育委員会に提出しなければならない。

(平23教委規則10・一部改正)

(使用終了の届出)

第10条 使用者は、会議室の使用を終了したときは、直ちに係員に届け出て、検査を受けなければならない。

(平23教委規則10・一部改正)

(検査等のための入室)

第11条 使用者は、その使用中の会議室に係員が検査等の必要に応じ入室するときは、これを拒んではならない。

(平23教委規則10・一部改正)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

(平23教委規則10・一部改正)

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成5年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成5年4月2日から施行する。

(平成14年5月15日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(規則で定める様式における申請者の押印の廃止に関する規則の廃止)

2 規則で定める様式における申請者の押印の廃止に関する規則(平成4年摂津市教委規則第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、改正前の摂津市立鳥飼図書センター条例施行規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な改正を加えた上、なお当分の間、使用することができる。

(平成17年2月18日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日教委規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年11月16日教委規則第13号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の摂津市立鳥飼図書センター条例施行規則の規定により交付されている許可書は、改正後の摂津市立鳥飼図書センター条例施行規則の規定により交付された許可書とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の摂津市立鳥飼図書センター条例施行規則の規定により作成された様式の用紙で現に残存するものは、必要な改正を加えた上、なお当分の間、使用することができる。

(令和3年6月23日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年6月30日教委規則第9号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(平14教委規則12・平23教委規則10・一部改正)

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(平14教委規則12・平23教委規則10・一部改正)

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(平14教委規則12・令3教委規則8・一部改正)

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摂津市立鳥飼図書センター条例施行規則

平成4年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成4年3月31日 教育委員会規則第2号
平成5年3月31日 教育委員会規則第5号
平成14年5月15日 教育委員会規則第12号
平成17年2月18日 教育委員会規則第2号
平成17年3月31日 教育委員会規則第14号
平成18年11月16日 教育委員会規則第13号
平成23年3月31日 教育委員会規則第10号
令和3年6月23日 教育委員会規則第8号
令和4年6月30日 教育委員会規則第9号