○摂津市民図書館条例施行規則
昭和58年12月28日
教委規則第15号
〔注〕 平成14年から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 個人貸出し(第4条―第6条)
第3章 団体貸出し(第7条―第9条)
第3章の2 電子図書の貸出し(第9条の2―第9条の4)
第4章 視聴覚教育の資料の貸出し(第10条―第12条)
第5章 会議(読書)室の利用(第13条―第15条)
第6章 図書等の寄贈及び寄託(第16条)
第7章 貸出しの停止等(第17条―第19条)
第8章 委任(第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市民図書館条例(昭和58年摂津市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23教委規則9・一部改正)
(条例第6条第3号の教育委員会規則で定める日)
第2条 条例第6条第3号の教育委員会規則で定める日は、毎月の第2木曜日とする。
(平23教委規則9・全改)
(入館の制限等)
第3条 指定管理者は、摂津市民図書館(以下「市民図書館」という。)の管理上必要と認めるときは、入館若しくは図書、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書等」という。)の利用を制限し、又は退館させることができる。
(平23教委規則9・旧第4条繰上・一部改正)
第2章 個人貸出し
(貸出しの対象者)
第4条 図書等(視聴覚教育の資料を除く。以下この章から第3章の2までにおいて同じ。)の個人貸出しを受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 市内に居住する者
(2) 市内に職場を有する者
(3) 市内の学校に通学する者
(4) 本市と図書等の広域利用又は相互利用に関する協定を締結した他の地方公共団体の区域内に居住する者
(5) その他指定管理者が特に必要と認める者
(平23教委規則9・旧第5条繰上・一部改正、令4教委規則9・一部改正)
(貸出しの手続)
第5条 図書等の個人貸出しを受けようとする者は、委員会が定める貸出券を指定管理者に提出しなければならない。
2 貸出券の交付を受けようとする者は、図書貸出券申込書(様式第1号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(平23教委規則9・旧第6条繰上・一部改正、令3教委規則9・一部改正)
(貸出冊数及び貸出期間)
第6条 貸出券によって貸出しを受けることができる図書等は、10冊以内とする。ただし、未返納の図書等がある場合は、その図書等を併せて10冊を超えることができない。
2 貸出券による図書等の貸出期間は、当該図書等の貸出しを受けた日の翌日から起算して14日以内とする。
3 貸出期間の延長は、当該貸出期間内に申出があった場合で、特に支障がないときは、1回に限り認めることができる。この場合における貸出期間は、当該申出のあった日の翌日から起算して14日以内とする。
4 前3項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めるときは、貸出冊数及び貸出期間を別に定めることができる。
(平15教委規則4・一部改正、平23教委規則9・旧第7条繰上・一部改正)
第3章 団体貸出し
(貸出しの対象者)
第7条 図書等の団体貸出しを受けることができるものは、次のとおりとする。
(1) 市内の保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校
(2) 市内の官公庁
(3) 市内の地域団体、職域団体、読書団体その他指定管理者が適当と認める団体
(平23教委規則9・旧第8条繰上・一部改正、令3教委規則2・一部改正)
(貸出しの手続)
第8条 図書等の団体貸出しを受けようとするものは、団体貸出申込書(様式第2号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(平23教委規則9・旧第9条繰上・一部改正)
(貸出冊数及び貸出期間)
第9条 団体貸出しにより、貸出しを受けることができる図書等は、100冊以内とする。
2 団体貸出しによる図書等の貸出期間は、当該図書等の貸出しを受けた日の翌日から起算して30日以内とする。
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めるときは、貸出冊数及び貸出期間を別に定めることができる。
(平15教委規則4・一部改正、平23教委規則9・旧第10条繰上・一部改正)
第3章の2 電子図書の貸出し
(令4教委規則9・追加)
(令4教委規則9・追加)
(貸出しの手続)
第9条の3 電子図書の貸出しの手続は、電子情報処理組織(指定管理者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と電子図書の貸出しを受けようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うものとする。この場合において、電子図書の貸出しを受けようとする者は、貸出券に記載された番号及び暗証符号を、当該電子図書の貸出しを受けようとする者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。
(令4教委規則9・追加)
(貸出冊数及び貸出期間)
第9条の4 電子図書の貸出しを受けることができる冊数は、3冊以内とする。
2 電子図書の貸出期間は、当該電子図書の貸出しを受けた日の翌日から起算して14日以内とする。
(令4教委規則9・追加)
第4章 視聴覚教育の資料の貸出し
(平23教委規則9・改称)
(平14教委規則11・一部改正、平23教委規則9・旧第11条繰上・一部改正、令4教委規則9・一部改正)
(平23教委規則9・旧第12条繰上・一部改正)
(貸出資料)
第12条 視聴覚教育の資料の種類、貸出数量及び貸出期間は、次のとおりとする。
数量・期間 種類 | 貸出数量 | 貸出期間 |
複製画 | 1点 | 30日以内 |
その他の資料 | 指定管理者が別に定める | 指定管理者が別に定める |
2 前項の表の規定(指定管理者が別に定める場合を除く。)にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めるときは、貸出数量及び貸出期間を別に定めることができる。
(平14教委規則11・平15教委規則4・一部改正、平23教委規則9・旧第13条繰上・一部改正)
第5章 会議(読書)室の利用
(利用手続)
第13条 会議(読書)室を利用しようとする者は、会議(読書)室利用申込書(様式第3号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(平23教委規則9・旧第14条繰上・一部改正)
(1) 図書館事業と目的を異にするとき。
(2) 風紀を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(平23教委規則9・旧第15条繰上・一部改正)
(1) この規則の規定又は利用の承認に係る条件に違反したとき。
(2) 会議(読書)室の利用について、偽りの申込みをしたとき。
(3) 他の利用者に危害を加え、若しくは不快の念を起こさせ、又はそのおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民図書館の管理上支障があると認められるとき。
(平23教委規則9・旧第16条繰上・一部改正)
第6章 図書等の寄贈及び寄託
(平23教委規則9・改称)
第16条 摂津市教育委員会(以下「委員会」という。)が適当と認めるときは、図書等の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 寄贈又は寄託を受けた図書等の管理については、他の図書等と同様の取扱いをするものとする。
3 市民図書館は、寄託を受けた図書等の紛失又は損傷についての責めを負わないものとする。
(平23教委規則9・旧第17条繰上・一部改正)
第7章 貸出しの停止等
(平23教委規則9・旧第18条繰上・一部改正)
(貸出券の紛失等)
第18条 貸出券を紛失し、又は汚損した者は、直ちに指定管理者に届け出なければならない。
2 前項の規定により届出のあった貸出券は、無効とする。
3 貸出券を紛失し、又は貸与したため市民図書館に損害を与えた者は、状況によりその損害を弁償しなければならない。
(平23教委規則9・旧第19条繰上・一部改正)
(図書等の弁償等)
第19条 図書等を紛失し、又は汚損した者は、委員会が指定する図書等又は相当の代価を弁償しなければならない。ただし、紛失し、又は汚損した理由がやむを得ない事情によるものであると委員会が認めるときは、この限りでない。
(平23教委規則9・旧第20条繰上・一部改正)
第8章 委任
(平23教委規則9・旧第9章繰上)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
(平23教委規則9・旧第24条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年2月27日教委規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年8月28日教委規則第9号)
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成3年7月10日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成5年4月2日から施行する。
附則(平成5年5月17日教委規則第12号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月29日教委規則第9号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成14年5月15日教委規則第11号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成15年6月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月18日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日教委規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月18日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月16日教委規則第12号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日教委規則第9号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日教委規則第9号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年11月27日教委規則第6号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(令3教委規則9・追加、令6教委規則6・一部改正)
(令3教委規則9・追加)
(令3教委規則9・追加)