○摂津市立鳥飼図書センター条例
平成4年3月31日
条例第10号
(設置)
第1条 図書その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するとともに、市民に集会、交流等の場所を提供し、コミュニティ活動の推進を図るため、摂津市立鳥飼図書センター(以下「図書センター」という。)を摂津市鳥飼本町五丁目12番5号に設置する。
(平22条例35・一部改正)
(事業)
第2条 図書センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書、視聴覚教育の資料その他必要な資料の収集、整理、保存及び貸出しに関すること。
(2) 会議室の貸出しに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、摂津市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めること。
(平22条例35・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 図書センターの管理は、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(平22条例35・追加)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 会議室の使用の許可に関する業務
(3) 図書センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務
(平22条例35・追加)
(開館時間)
第5条 図書センターの開館時間は、午前10時から午後6時30分(会議室にあっては、午後10時)までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、委員会の承認を得てこれを変更することができる。
(平22条例35・追加、平28条例15・一部改正)
(休館日)
第6条 図書センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、委員会の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎月の第1月曜日及び第3月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 前2号に掲げる日のほか、図書室にあっては、図書、視聴覚教育の資料その他必要な資料を整理し、及び点検する日として教育委員会規則で定める日
(平22条例35・追加)
(使用の許可)
第7条 会議室を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可に当たり、図書センターの管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付することができる。
(平22条例35・旧第3条繰下・一部改正)
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 図書センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的として使用するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、図書センターの管理上適当でないと認められるとき。
(平22条例35・旧第4条繰下・一部改正)
(使用の許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 会議室を使用する者(以下「使用者」という。)が許可を受けた目的以外に使用し、又は許可に付された条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、図書センターの管理上必要があると認められるとき。
(平22条例35・旧第5条繰下・一部改正)
(使用料)
第10条 会議室の使用料は、無料とする。
(平22条例35・旧第6条繰下)
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、会議室の使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平22条例35・旧第7条繰下・一部改正)
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、会議室の使用を終了したとき、又は第9条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(平22条例35・追加)
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、故意又は過失により図書センターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平22条例35・旧第8条繰下・一部改正)
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平17条例57・旧第10条繰上、平22条例35・旧第9条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第14号で平成4年7月15日から施行)
(重要な公の施設に関する条例の一部改正)
2 重要な公の施設に関する条例(昭和55年摂津市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年12月22日条例第57号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第35号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。