○摂津市一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和53年3月30日

規則第10号

〔注〕 平成13年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号。以下「条例」という。)に基づき、一般職の職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19規則20・令5規則17・一部改正)

(給料の支給)

第2条 育児短時間勤務職員等(条例第10条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)、定年前再任用短時間勤務職員(同条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)又は任期付短時間勤務職員(同条第3項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。)について、同条の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(平13規則25・追加、平16規則5・平18規則18・平19規則20・平31規則3・令2規則23・令5規則17・一部改正)

第3条 条例第11条第2項の規則で定める給料の支給日は、20日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は祝日法による休日でない日とする。

(平19規則20・全改、平24規則34・一部改正)

第4条 給料の支給日以後において新たに職員となった者には、その月の翌月の給料の支給日に給料を支給する。

(平19規則20・全改)

第5条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の給料は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。

(平19規則20・全改)

第6条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月分の給料は、その月の現日数から週休日(摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成2年摂津市条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例(平成14年摂津市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 配偶者同行休業(地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下この号において同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 日割計算によって算出して得た給料の支給額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。

(平13規則25・平16規則5・平17規則72・平18規則18・平19規則20・平20規則47・平23規則24・平31規則3・一部改正)

(管理職手当の支給)

第7条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平19規則20・追加、平30規則17・旧第6条の2繰下)

(扶養親族の届出)

第8条 条例第15条第1項の規定による届出は、扶養親族届出書(別記様式)により行うものとする。

(平19規則20・一部改正)

(扶養親族の認定)

第9条 市長は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

(扶養親族の範囲)

第10条 条例第14条第2項に規定する扶養親族には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 市長が定める年額以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(共同して扶養する場合の認定)

第11条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(扶養事実の証明)

第12条 市長は、前3条の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養の事実を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(平19規則20・一部改正)

(扶養手当の支給)

第13条 扶養手当は、職員が給料を減額されるときにおいても、次の各号のいずれかに該当したときは、減額されないものとする。

(1) 条例第16条第1項の規定により、給料を減額された場合

(2) 懲戒処分により減給の処分を受けた場合

2 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平19規則20・一部改正)

(地域手当の支給)

第14条 条例第15条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数がある場合で、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときはその端数を切り捨てた額をもって当該地域手当とする。条例第23条第5項及び第6項並びに第24条第2項第1号及び第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平13規則25・平18規則18・平19規則20・平23規則24・平27規則34・平30規則17・令2規則23・一部改正)

(住居手当の支給)

第14条の2 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平19規則20・追加)

(給与の減額)

第15条 条例第16条第2項の規定による給与の減額は、その月の給料及び地域手当に対応する額をそれぞれ翌月以降の給料及び地域手当から差し引くことにより行う。ただし、職員が退職し、又は死亡した場合においてはその際差し引き、なお不足があるときは他に支給される手当から差し引く。

2 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その月の全時間数によって計算するものとする。この場合において、その時間数に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(平13規則25・平17規則72・平18規則18・平19規則20・平21規則16・平22規則8・一部改正)

(給料の半減)

第15条の2 条例附則第21項の勤務しない期間には、特定病気休暇(摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成2年摂津市規則第15号)第18条第1項ただし書に規定する特定病気休暇をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を特定病気休暇により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日、休日等(条例第16条第1項に規定する休日等をいう。以下同じ。)その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第4項において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合における病気休暇の日その他の市長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

2 一の負傷又は疾病による特定病気休暇が引き続いている場合においては、当該特定病気休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定病気休暇の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを特定病気休暇により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

3 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による特定病気休暇が引き続いている場合においては、当初の特定病気休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定病気休暇の日につき、給料の半額を減ずる。

4 前2項の規定の適用については、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合における病気休暇の期間その他の市長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

5 月の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合その他月の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、日割計算する。

(平19規則20・追加、平22規則51・平23規則24・平28規則18・平30規則17・一部改正)

(時間外勤務手当の支給)

第16条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間(勤務時間条例第6条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるときは、時間外勤務手当を支給する。

2 時間外勤務手当は、一の月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

3 職員が勤務時間条例第7条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

(平19規則20・平22規則8・平23規則24・平30規則17・令3規則20・一部改正)

第16条の2 条例第17条第3項及び第4項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 休日等に勤務することを命ぜられて休日勤務手当が支給される場合であって、当該休日等の属する週に週休日の振替等(摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第4条第3項に規定する週休日の振替等をいう。次号において同じ。)により勤務時間が割り振られたとき 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になる場合 当該週の割振り変更前の正規の勤務時間(条例第17条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この項において同じ。)を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超える場合 当該休日等に勤務した時間。ただし、勤務時間条例第3条第3項及び第4項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定められた職員(次号において「交替制等勤務職員」という。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時間とする。

(ア) 当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合 38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間

(イ) 当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合 38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間

(2) 交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時間

 当該週の勤務時間が38時間45分以下になる場合 当該割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が38時間45分を超える場合 38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間

2 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(平30規則17・追加)

(休日勤務手当の支給)

第17条 休日勤務手当は、休日等における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給する。

2 休日等において正規の勤務時間を超えて勤務した部分については、時間外勤務手当を支給する。

3 休日(勤務時間条例第8条に規定する休日をいう。)が週休日に当たった場合の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

4 休日勤務手当は、一の月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

(平17規則72・平19規則20・平22規則8・平28規則18・一部改正)

(夜間勤務手当の支給)

第18条 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

2 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日等に当たる部分がある場合においては、その部分の勤務に対しては、休日勤務手当と夜間勤務手当を併給する。

3 正規の勤務時間を超える勤務として午後10時から翌日の午前5時までの間において勤務した場合には、その勤務に対しては、夜間勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

4 夜間勤務手当は、一の月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

(平19規則20・平22規則8・平28規則18・一部改正)

(勤務時間の計算)

第19条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、それぞれその月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとにそれぞれ計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、その時間数に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(平19規則20・平21規則16・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出基礎となる給料の月額は、条例の規定により、給料を減ぜられている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。

(平13規則25・一部改正)

第20条の2 条例第20条の規則で定める額は、当該職員の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項の規定により定められたものとした場合における条例第20条の規定により定められる額とする。

(平21規則16・全改)

(管理職員特別勤務手当)

第21条 条例第21条第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の管理監督職員(条例第21条第1項第1号に規定する管理監督職員をいう。以下同じ。) 次に掲げる当該管理監督職員が属する条例第3条第1項の給料表(次号及び第3項において「給料表」という。)の職務の等級の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 9級 12,000円

 8級 10,000円

 7級 8,500円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理監督職員 次に掲げる当該管理監督職員が属する給料表の職務の等級の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 9級 11,000円

 8級 9,000円

 7級 7,500円

(3) 特定任期付職員(条例第3条の3第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。) 次に掲げる当該特定任期付職員が受ける同項の給料表の号給の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 4号給 12,000円

 3号給 10,000円

 2号給 8,500円

 1号給 7,000円

2 条例第21条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第21条第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の管理監督職員 次に掲げる当該管理監督職員が属する給料表の職務の等級の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 9級 6,000円

 8級 5,000円

 7級 4,300円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理監督職員 次に掲げる当該管理監督職員が属する給料表の職務の等級の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 9級 5,500円

 8級 4,500円

 7級 3,800円

4 条例第21条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

6 管理職員特別勤務手当は、一の月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

(平28規則18・全改、令2規則23・令5規則17・一部改正)

(特定任期付職員業績手当)

第22条 条例第24条の2の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、条例第3条の3第2項の規定により特定任期付職員の号給が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の摂津市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和53年摂津市規則第11号)第15条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(令2規則23・追加、令5規則17・一部改正)

(口座振込みの申出)

第23条 条例第30条の申出は、振込みを受ける預金の口座その他振込みの実施に必要な事項を記載した書面を市長に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。

(平21規則16・追加、令2規則23・旧第22条繰下)

(雑則)

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平16規則5・一部改正、平21規則16・旧第22条繰下、令2規則23・旧第23条繰下)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

3 扶養手当支給手続規則(昭和31年規則第2号)は、廃止する。

(平成29年改正条例附則第2項から第4項までの規定が適用される間の読替え)

4 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第8条中「条例第15条第1項」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例及び摂津市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成29年摂津市条例第4号)附則第2項から第4項までの規定により読み替えられた条例第15条第1項」とする。

(平29規則21・追加)

(条例附則第24項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額の特例)

5 条例附則第24項の規定の適用を受ける職員に対する第21条第1項第1号及び第3項第1号の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「次に定める額」とあるのは、「次に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則17・追加)

(条例附則第24項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

6 条例附則第25項の規定により読み替えられた条例附則第24項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(令5規則17・追加)

(昭和55年12月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年8月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年8月27日規則第24号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成13年11月6日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

3 この規則の施行の日の前日の属する月に係る通勤手当の支給日については、前項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第3条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年2月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年3月に支給する給与に関する特例措置)

2 平成17年3月に支給する給与の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号)及び改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定により算定した給与の額から、この規則の施行の日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第3条の2第3項の規定により貸し付けていた金額を差し引いた額とする。

(平成17年3月に給与の支給を受けない職員に係る貸付金の返還方法)

3 平成17年3月に給与の支給を受けない職員に係る貸付金の返還方法については、市長が別に定める。

(平成17年12月28日規則第72号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月25日規則第47号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号)附則第22項に規定する病気休暇により勤務しない職員に対する改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第15条の2第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第3項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。

(平成23年3月31日規則第24号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月23日規則第34号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第34号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月3日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(令和4年改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)は、第8条の規定による改正後の摂津市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下この項において「新給与支給規則」という。)第2条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与支給規則第21条第1項及び第3項の規定を適用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第15条第4項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第15条第3項の規定により読み替えられた同条第2項

(令4規則11・全改、令5規則17・一部改正)

画像

摂津市一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和53年3月30日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和53年3月30日 規則第10号
平成9年8月27日 規則第24号
平成13年11月6日 規則第25号
平成16年3月24日 規則第5号
平成17年2月24日 規則第2号
平成17年12月28日 規則第72号
平成18年3月31日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第20号
平成20年11月25日 規則第47号
平成21年3月31日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第8号
平成22年12月28日 規則第51号
平成23年3月31日 規則第24号
平成24年5月23日 規則第34号
平成27年3月31日 規則第34号
平成28年3月30日 規則第18号
平成29年3月30日 規則第21号
平成30年3月30日 規則第17号
平成31年3月5日 規則第3号
令和2年3月23日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第20号
令和3年6月28日 規則第42号
令和4年3月3日 規則第11号
令和5年3月22日 規則第17号