○摂津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月30日

条例第21号

〔注〕 平成12年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会の議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び議員(以下「議員等」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例28・全改)

(議員報酬の額)

第2条 議員等の議員報酬の月額は、次の表のとおりとする。

区分

議員報酬月額

議長

620,000円

副議長

570,000円

常任委員会委員長

540,000円

議会運営委員会委員長

540,000円

議員

535,000円

(平20条例28・追加)

(議員報酬の始期及び終期等)

第3条 議員等には、その職に就いた日から議員報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。ただし、死亡によりその職を離れたときは、その日の属する月まで議員報酬を支給する。

2 前項の規定により議員報酬を支給する場合において、日割計算するときは、その月の現日数を基礎として行う。

(平20条例28・旧第2条繰下・一部改正)

(重複支給の禁止)

第4条 議員が議長、副議長、常任委員会委員長又は議会運営委員会委員長の職に就いた場合の議員報酬は、最高額によりその一を支給する。

(平20条例28・旧第3条繰下・一部改正)

(議員報酬の支給の一時停止)

第5条 議員等が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束される処分を受けたときは、その日から当該処分を解かれる日(保釈により当該処分が一時解除される場合にあっては、一時解除される日)までの期間は、議員報酬の支給を一時停止する。

2 前項の規定により議員報酬の支給を一時停止する期間内に1月未満の端数があるときは、その月分の議員報酬は、その月の現日数を基礎として日割計算により支給するものとする。

3 第1項の規定による議員報酬の支給の一時停止は、当該一時停止に係る刑事事件について公訴を提起しない処分があったとき、又は当該一時停止に係る刑事事件において無罪の判決(無罪と同様の効果を有する判決及び決定を含む。以下この項において同じ。)が確定したときは、これを解除し、当該処分があった日又は当該無罪の判決が確定した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の支給日に当該一時停止されていた議員報酬を支給する。議員等の資格を失っているときも、同様とする。

4 第1項の規定により議員報酬の支給を一時停止された場合で、当該一時停止に係る刑事事件に関して有罪の判決が確定したときは、当該一時停止されていた議員報酬は、支給しない。この場合において、同項の規定により支給を一時停止すべきであった議員報酬で既に支給したものがあるときは、当該議員報酬の支給を受けた者は、これを返納しなければならない。

(令5条例29・追加)

(費用弁償)

第6条 議員等が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定による旅費は、摂津市職員旅費条例(昭和31年条例第11号)の適用を受ける職員の例に準じて支給する。

(平20条例28・旧第4条繰下、平24条例10・一部改正、令5条例29・旧第5条繰下)

(期末手当)

第7条 議員等の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して支給する。これらの基準日前1か月以内に離職した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(離職した者にあっては、離職した日現在)における期末手当基礎額(それぞれの議員報酬の月額に、その議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額)に100分の207.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 3か月以上6か月未満 100分の60

(3) 3か月未満 100分の30

(平12条例33・平13条例35・平14条例39・平15条例2・平15条例25・平15条例33・平17条例62・平18条例20・一部改正、平20条例28・旧第5条繰下・一部改正、平21条例23・平22条例38・平26条例33・平27条例9・平30条例43・令2条例37・令3条例30・令4条例19・一部改正、令5条例29・旧第6条繰下・一部改正、令6条例37・一部改正)

(期末手当の支給の一時停止)

第8条 基準日以前の6か月以内の期間において、第5条第1項の規定により議員報酬の支給を一時停止された期間がある場合は、基準日以前の6か月以内の期間のうち当該議員報酬の支給を一時停止された期間の日数に応じて、基準日以前の6か月以内の期間におけるその者の在職期間の現日数を基礎として日割りによって計算した額の期末手当の支給を一時停止する。

2 第5条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により支給を一時停止された期末手当について準用する。

(令5条例29・追加)

(期末手当の支給の停止及び一時差止め)

第9条 摂津市特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号)第8条(第2号を除く。)及び第9条の規定は、議員等の期末手当の支給の停止及び一時差止めについて準用する。この場合において、同条例第8条中「前条第1項」とあるのは「第7条第1項」と、同条第1号中「基準日前1か月」とあるのは「基準日(第7条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)前1か月」と読み替えるものとする。

(平20条例28・旧第6条繰下・一部改正、令4条例19・一部改正、令5条例29・旧第7条繰下・一部改正)

(端数計算)

第10条 この条例の規定により議員報酬又は期末手当の支給額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令5条例29・追加)

(支給方法)

第11条 議員等の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、この条例に定めるもののほか、摂津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号)の適用を受ける職員の例による。

(平20条例28・追加、令4条例20・一部改正、令5条例29・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平14条例20・一部改正)

(昭和52年4月1日から昭和54年3月31日までの間における鉄道賃の特例)

2 昭和52年4月1日から昭和54年3月31日までの間、別表鉄道賃の欄中「運賃及び特別車両料金」とあるのは「運賃」と読み替えるものとする。

(平14条例20・一部改正)

(平成14年4月1日から平成19年3月31日までの間における期末手当の特例)

3 平成14年4月1日から平成19年3月31日までの間における第5条第2項の規定の適用については、同項中「期末手当基礎額(それぞれの報酬月額に、その報酬月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額)」とあるのは、「報酬の月額」とする。

(平14条例20・追加、平16条例17・一部改正)

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは、「100分の192.5」とする。

(平21条例16・追加)

(令和2年5月1日から同年10月31日までの間における議員報酬月額の特例)

5 令和2年5月1日から同年10月31日までの間における議員等の議員報酬の月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の表に定める額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額は、同表に定める額とする。

(令2条例19・追加)

(昭和32年2月13日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年12月16日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年8月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年9月1日から適用する。

(昭和35年12月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和35年12月22日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第5条第2項の改正規定を除き、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基いて、昭和35年10月1日からこの条例施行の前日までに支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和36年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和36年10月1日より適用する。

(昭和37年7月7日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日より適用する。

(昭和38年10月25日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年9月1日から適用する。

2 改正前の摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日の前日迄の間に支払われた報酬は、改正後の摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和39年11月2日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年2月4日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月2日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 この条例の規定による改正前の摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和41年10月13日条例第27号)

この条例は、三島町が市となる日から施行する。

(昭和42年4月6日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和44年7月4日条例第29号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。ただし、鉄道賃の改正の部分については、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年1月12日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年11月30日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

2 改正前の摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和47年4月1日条例第15号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年6月25日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

2 この条例の規定による改正前の摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいてこの条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和49年11月28日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、第5条第2項中の6月に支給する期末手当に係る部分は昭和50年4月1日から、12月に支給する期末手当に係る部分は昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月23日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

2 この条例の規定による改正前の摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年12月21日条例第32号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月13日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年6月22日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、新条例の規定による内払とみなす。

(昭和60年3月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月30日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和62年5月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年12月25日条例第29号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月25日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年5月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)及び摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新報酬条例」という。)の規定は、平成2年5月1日から適用する。

(議会議員に対する期末手当の特例措置)

3 基準日に在職する議会の議長、副議長、常任委員会委員長及び議員に対し平成2年12月に支給する期末手当の額は、新報酬条例第5条第2項の規定にかかわらず、基準日現在における報酬の月額に100分の280を乗じて得た額とする。

(給与等の内払)

4 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例及び摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、新特別職給与条例及び新報酬条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、新特別職給与条例及び新報酬条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(平成3年7月1日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用の日からこの条例の施行の日までの間に支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月25日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第2項の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(期末手当の特別措置)

3 平成3年12月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する議会の議長、副議長、常任委員会委員長及び議員に対し平成3年12月に支給する期末手当の額は、新条例第5条第2項の規定にかかわらず、基準日現在における期末手当基礎額(それぞれの報酬月額に、その報酬月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額)に100分の280を乗じて得た額とする。

(期末手当の内払)

4 改正前の摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成3年12月1日からこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成5年12月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月20日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年9月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年12月22日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の特例措置)

2 平成6年12月に期末手当を支給された議会の議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び議員に対して平成7年3月に支給すべき期末手当に関する改正後の摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。

(平成9年7月3日条例第21号)

この条例は、平成9年8月1日から施行する。

(平成9年12月19日条例第36号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の特例措置)

2 平成11年度に限り、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第7条第2項の規定の適用については同項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」と、第2条の規定による改正後の摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については同項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

(平成12年12月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の特例措置)

2 平成12年度に限り、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第7条第2項の規定の適用については同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」と、第2条の規定による改正後の摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(平成13年12月21日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(議会議員に対する期末手当の額の特例)

3 平成13年12月に期末手当を支給された議会議員に対して平成14年3月に支給すべき期末手当の額は、第2条の規定による改正後の摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、改正前の摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定により算定した平成13年12月の期末手当の額と同月に新議員報酬条例第5条第2項の規定を適用したならば得られる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(平成14年3月28日条例第20号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第39号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第7条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(平成15年12月1日条例第25号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月24日条例第33号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第17号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬条例」という。)の規定は、平成17年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 平成17年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新特別職給与条例又は新議員報酬条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、新特別職給与条例及び新議員報酬条例の規定に基づく期末手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月31日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月6日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第23号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第38号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の摂津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 平成26年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の摂津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新特別職給与条例又は新議員報酬条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、新特別職給与条例及び新議員報酬条例の規定に基づく期末手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年3月31日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第43号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月24日条例第19号)

この条例は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第37号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第30号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の摂津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 令和4年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の摂津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新特別職給与条例又は新議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、新特別職給与条例及び新議員報酬条例の規定による期末手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月22日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月24日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の摂津市特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の摂津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 令和6年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の摂津市特別職の職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の摂津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新特別職給与条例又は新議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、新特別職給与条例及び新議員報酬条例の規定による期末手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

摂津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月30日 条例第21号

(令和6年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月30日 条例第21号
平成11年12月22日 条例第31号
平成12年12月22日 条例第33号
平成13年12月21日 条例第35号
平成14年3月28日 条例第20号
平成14年12月20日 条例第39号
平成15年3月28日 条例第2号
平成15年12月1日 条例第25号
平成15年12月24日 条例第33号
平成16年3月30日 条例第17号
平成17年12月22日 条例第62号
平成18年3月31日 条例第20号
平成20年11月6日 条例第28号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第23号
平成22年11月30日 条例第38号
平成24年3月30日 条例第10号
平成26年12月19日 条例第33号
平成27年3月31日 条例第9号
平成30年12月21日 条例第43号
令和2年4月24日 条例第19号
令和2年11月30日 条例第37号
令和3年11月30日 条例第30号
令和4年12月22日 条例第19号
令和4年12月22日 条例第20号
令和5年9月28日 条例第29号
令和6年12月24日 条例第37号