○摂津市特別職の職員の給与に関する条例

昭和31年9月30日

条例第10号

〔注〕 平成12年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 特別職の職員(市長、副市長及び教育長をいう。以下同じ。)の受ける給与については、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(平17条例1・平18条例16・平18条例20・平18条例39・平27条例6・一部改正)

(給与の種類)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料、地域手当、期末手当及び通勤手当とする。

(平18条例20・一部改正)

(給料月額)

第3条 前条の給料の月額は、次の表のとおりとする。

区分

給料月額

市長

900,000円

副市長

770,000円

教育長

700,000円

(平18条例16・平18条例39・平27条例6・一部改正)

(地域手当等の額)

第4条 地域手当及び通勤手当の額は、摂津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(平15条例33・平18条例20・令4条例20・一部改正)

(支給方法)

第5条 第2条の給与(期末手当を除く。)の支給方法に関しては、一般職員の例による。

(重複給与の不支給)

第6条 特別職の職員が一般職員の職を兼ねるときは、その兼ねる職に係る給与は支給しない。

(平18条例20・一部改正)

(期末手当)

第7条 特別職の職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日(以下これらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に離職した職員についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(離職した職員にあっては、離職した日現在)における期末手当基礎額(それぞれの職員の給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、その合計額に100分の20を乗じて得た額を加算した額)に100分の207.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて摂津市一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項各号に定める割合を乗じて得た額とする。

3 前項に規定する在職期間の算定については、一般職員の例による。

(平12条例33・平13条例35・平14条例38・平15条例2・平15条例25・平15条例33・平17条例62・平18条例20・平21条例23・平22条例38・平26条例33・平27条例9・平30条例43・令2条例37・令3条例8・令3条例30・令4条例19・令4条例20・令6条例37・一部改正)

(期末手当の支給停止)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられ失職した職員

(2) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第15条において準用する同令第12条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平18条例16・平19条例3・平30条例21・令4条例19・一部改正)

(期末手当の支給の一時差止め)

第9条 市長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、市長に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 市長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、市長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 市長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前項の説明書の交付は、一時差止処分を受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を摂津市役所前の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に説明書の交付があったものとみなす。

(平28条例4・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和31年9月30日から適用する。

(平成13年6月1日から平成19年3月31日までの間における期末手当の特例)

2 平成13年6月1日から平成19年3月31日までの間における第7条第2項の規定の適用については、同項中「合計額に、その合計額に100分の20を乗じて得た額を加算した額」とあるのは、「合計額」とする。

(平13条例20・平16条例3・一部改正)

(平成17年11月における市長の給料月額の特例)

3 平成17年11月における市長の給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表に定める額からその100分の30に相当する額を減じた額とする。

(平14条例38・追加、平17条例46・一部改正)

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第7条第2項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは、「100分の192.5」とする。

(平21条例16・追加)

(令和2年5月1日から同年9月30日までの間における給料月額の特例)

5 令和2年5月1日から同年9月30日までの間における市長の給料の月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の表に定める額からその100分の20(同年7月1日から同年9月30日までの間にあっては、100分の30)に相当する額を減じた額とする。ただし、地域手当及び期末手当並びに特別職の職員の退職手当に関する条例(平成5年摂津市条例第4号)に基づく退職手当(以下「地域手当等」という。)の額の算出の基礎となる給料の月額は、同表に定める額とする。

(令2条例18・追加、令2条例35・一部改正)

6 令和2年5月1日から同年9月30日までの間における副市長の給料の月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の表に定める額からその100分の10(同年7月1日から同年9月30日までの間にあっては、100分の20)に相当する額を減じた額とする。ただし、地域手当等の額の算出の基礎となる給料の月額は、同表に定める額とする。

(令2条例35・追加)

7 令和2年5月1日から同年9月30日までの間における教育長の給料の月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の表に定める額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。ただし、地域手当等の額の算出の基礎となる給料の月額は、同表に定める額とする。

(令2条例35・追加)

(令和3年7月1日から同年9月30日までの間における市長及び副市長の給料月額の特例)

8 令和3年7月1日から同年9月30日までの間における市長及び副市長(同年4月1日以後に新たに副市長となった者を除く。)の給料の月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の表に定める額からその100分の20に相当する額を減じた額とする。ただし、地域手当等(期末手当を除く。)の額の算出の基礎となる給料の月額は、同表に定める額とする。

(令3条例22・追加)

(令和5年10月1日から同年12月31日までの間における市長及び副市長の給料月額の特例)

9 令和5年10月1日から同年12月31日までの間における市長及び副市長(令和3年4月1日以後に新たに副市長となった者を除く。)の給料の月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の表に定める額からその100分の20に相当する額を減じた額とする。ただし、地域手当等の額の算出の基礎となる給料の月額は、同表に定める額とする。

(令5条例25・追加)

(昭和33年3月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日より適用する。

(昭和33年7月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、第2条については昭和33年4月1日より適用する。

(昭和34年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年7月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年9月7日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年9月1日から適用する。

(昭和35年12月22日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日より適用する。

2 改正前の条例の規定に基いて、昭和35年10月1日からこの条例施行の前日までに支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年10月15日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年9月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基いてこの条例の適用日から施行日の前日迄の間に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年6月2日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 この条例の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいてこの条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給料は、この条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和41年10月13日条例第27号)

この条例は、三島町が市となる日から施行する。

(昭和42年12月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年6月15日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年11月14日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月11日から適用する。

(昭和44年7月4日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(教育長の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

2 教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和34年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和45年11月30日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給料はこの条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和47年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年6月25日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

2 この条例の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給料は、この条例の規定による給料の内払いとみなす。

(昭和50年7月16日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。

(昭和52年12月23日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

2 この条例の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給料は、この条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和54年6月13日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月31日条例第20号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年6月22日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年3月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月30日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和62年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月25日条例第29号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月25日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)及び摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新報酬条例」という。)の規定は、平成2年5月1日から適用する。

(特別職の職員に対する期末手当の特例措置)

2 平成2年12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特別職の職員に対し平成2年12月に支給する期末手当の額は、新特別職給与条例第7条第2項の規定にかかわらず、基準日現在における給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額に100分の280を乗じて得た額とする。

(給与等の内払)

4 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例及び摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、新特別職給与条例及び新報酬条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、新特別職給与条例及び新報酬条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(平成3年7月1日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用の日からこの条例の施行の日までの間に支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月25日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第7条第2項の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(期末手当の特例措置)

3 平成3年12月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する特別職の職員に対し平成3年12月に支給する期末手当の額は、新条例第7条第2項の規定にかかわらず、基準日現在における期末手当基礎額(それぞれの職員の給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額に、給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額を加算した額)に100分の280を乗じて得た額とする。

(期末手当の内払)

4 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成3年12月1日からこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成5年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月20日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(期末手当の特例措置)

2 平成6年12月に期末手当を支給された特別職の職員に対して平成7年3月に支給すべき期末手当に関する改正後の特別職の職員の給与に関する条例第7条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。

(平成7年3月31日条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日条例第36号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の特例措置)

2 平成11年度に限り、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第7条第2項の規定の適用については同項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」と、第2条の規定による改正後の摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については同項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

(平成12年12月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の特例措置)

2 平成12年度に限り、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第7条第2項の規定の適用については同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」と、第2条の規定による改正後の摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(平成13年5月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年6月1日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例及び教育長の給与及び旅費に関する条例の臨時特例に関する条例の廃止)

2 特別職の職員の給与に関する条例及び教育長の給与及び旅費に関する条例の臨時特例に関する条例(平成6年摂津市条例第17号)は、廃止する。

(平成13年12月21日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員に対する期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に期末手当を支給された特別職の職員に対して平成14年3月に支給すべき期末手当の額は、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)第7条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、改正前の特別職の職員の給与に関する条例第7条第2項の規定により算定した平成13年12月の期末手当の額と同月に新特別職給与条例第7条第2項の規定を適用したならば得られる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(平成14年12月20日条例第38号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第7条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(平成15年12月1日条例第25号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月24日条例第33号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月10日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成17年11月1日から適用する。

(平成17年12月22日条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬条例」という。)の規定は、平成17年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 平成17年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の摂津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新特別職給与条例又は新議員報酬条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、新特別職給与条例及び新議員報酬条例の規定に基づく期末手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第39号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(教育長の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

2 教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和34年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年5月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第23号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第38号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の摂津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 平成26年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の摂津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新特別職給与条例又は新議員報酬条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、新特別職給与条例及び新議員報酬条例の規定に基づく期末手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月31日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例による廃止前の教育長の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年摂津市条例第6号)附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第5条の規定による廃止前の教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和34年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月21日条例第43号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月24日条例第18号)

この条例は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第35号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第37号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日条例第22号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第30号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の摂津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 令和4年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の摂津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新特別職給与条例又は新議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、新特別職給与条例及び新議員報酬条例の規定による期末手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(摂津市職員の厚生制度に関する条例の一部改正)

5 摂津市職員の厚生制度に関する条例(平成元年摂津市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月22日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月8日条例第25号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年12月24日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の摂津市特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の摂津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 令和6年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の摂津市特別職の職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の摂津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新特別職給与条例又は新議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、新特別職給与条例及び新議員報酬条例の規定による期末手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

摂津市特別職の職員の給与に関する条例

昭和31年9月30日 条例第10号

(令和6年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第10号
平成11年12月22日 条例第31号
平成12年12月22日 条例第33号
平成13年5月31日 条例第20号
平成13年12月21日 条例第35号
平成14年12月20日 条例第38号
平成15年3月28日 条例第2号
平成15年12月1日 条例第25号
平成15年12月24日 条例第33号
平成16年3月30日 条例第3号
平成17年3月31日 条例第1号
平成17年11月10日 条例第46号
平成17年12月22日 条例第62号
平成18年3月31日 条例第16号
平成18年3月31日 条例第20号
平成18年12月26日 条例第39号
平成19年3月29日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第23号
平成22年11月30日 条例第38号
平成26年12月19日 条例第33号
平成27年3月31日 条例第6号
平成27年3月31日 条例第9号
平成28年3月30日 条例第4号
平成30年6月29日 条例第21号
平成30年12月21日 条例第43号
令和2年4月24日 条例第18号
令和2年6月30日 条例第35号
令和2年11月30日 条例第37号
令和3年3月31日 条例第8号
令和3年6月30日 条例第22号
令和3年11月30日 条例第30号
令和4年12月22日 条例第19号
令和4年12月22日 条例第20号
令和5年9月8日 条例第25号
令和6年12月24日 条例第37号