○摂津市職員証規程
昭和63年4月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、職員に対し、摂津市職員証(以下「職員証」という。)を交付することにより、職員の身分を明らかにするとともに、公務の適正な執行に役立たせることを目的とする。
(平15訓令5・令2訓令8・一部改正)
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員をいう。
(1) 消防職員
(2) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(3) 臨時的に任用された職員
(令2訓令8・追加)
(様式)
第3条 職員証の様式は、別記様式のとおりとする。
(平15訓令5・一部改正、令2訓令8・旧第2条繰下)
(交付)
第4条 職員証は、定期に交付する。ただし、新たに職員となった者又は第6条第3号の規定による届出をした者に対しては、その都度交付する。
(平15訓令5・一部改正、令2訓令8・旧第3条繰下・一部改正)
(有効期間)
第5条 職員証の有効期間は、交付の日から5年間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、その期間を変更することができる。
(平15訓令5・旧第5条繰上・一部改正、令2訓令8・旧第4条繰下・一部改正)
(義務)
第6条 職員証の交付を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 勤務中は、職員証を常に携帯し、身分を明らかにする必要があるときは、これを提示すること。
(2) 職員証を他人に貸与し、又は譲渡しないこと。
(3) 職員証を紛失し、若しくは著しく損傷したとき、又はその記載事項に変更が生じたときは、直ちに人事課長に届け出ること。
(4) 職員証の有効期間を経過したとき、又は退職その他の事由により不要となったときは、直ちに職員証を人事課長に返還すること。
(平15訓令5・旧第6条繰上、令2訓令8・旧第5条繰下・一部改正)
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、職員証に関し必要な事項は、市長公室長が定める。
(平15訓令5・旧第7条繰上・一部改正、令2訓令8・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に交付されている摂津市職員証は、この訓令に基づく職員証が交付されるまでの間に限り、この訓令に基づく職員証とみなす。
附則(平成元年7年25日訓令第27号)
この要綱は、令達の日から施行する。
附則(平成15年3月28日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に交付されている改正前の摂津市職員証規程の規定に基づく職員証は、改正後の摂津市職員証規程(以下「新訓令」という。)の規定に基づく職員証が交付されるまでの間に限り、新訓令の規定に基づく職員証とみなす。
附則(平成26年3月31日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に交付されている改正前の摂津市職員証規程の規定に基づく職員証は、改正後の摂津市職員証規程(以下「新訓令」という。)の規定に基づく職員証が交付されるまでの間に限り、新訓令の規定に基づく職員証とみなす。
附則(令和2年3月26日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(平26訓令4・一部改正)