○選挙関係事務執行規程

昭和46年9月10日

選管規程第1号

〔注〕 平成20年から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公職選挙法に基く選挙

第1節 選挙人名簿、投票及び選挙長(第3条~第7条)

第2節 表示物、腕章及び標旗(第8条~第12条)

第3節 選挙事務所及び文書図画(第13条~第15条の5)

第4節 ポスター掲示場の設置(第16条~第19条)

第5節 新聞広告(第20条)

第6節 個人演説会等(第21条~第32条)

第6節の2 選挙公報(第32条の2~第32条の12)

第6節の3 選挙運動の公費負担(第32条の13~第32条の17)

第7節 選挙運動費用(第33条~第37条)

第8節 政党その他の政治団体の政治活動(第38条~第47条)

第9節 政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示(第48条~第50条の2)

第10節 雑則(第51条~第53条)

第3章 他の法律に基づく選挙及び投票(第54条・第55条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、摂津市選挙管理委員会の権限に属する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務について適用する。

(略称)

第2条 この規程において「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を「委員会」とは摂津市選挙管理委員会をいう。

第2章 公職選挙法に基く選挙

第1節 選挙人名簿、投票及び選挙長

(選挙人名簿の登録のための調査等)

第3条 委員会は、令第12条第1項の規定による選挙人名簿登録のための調査を、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第2項の規定により通知を受けたもののうちから、摂津市の区域内に住所を有する年齢満18年以上の日本国民(法第11条第1項及び第2項の規定により選挙権を有しない者を除く。以下「登録予定者」という。)について常時行い、磁気ディスクをもって調製された選挙人名簿の内容に準じた選挙人名簿登録予定者一覧表を作成し、これを投票区ごとに編製し、保存するものとする。

(平28選管規程2・平29選管規程1・一部改正)

(告示の方法)

第4条 投票管理者及び選挙長がする告示は委員会の公告式の例による。

(投票用紙の様式)

第5条 摂津市議会議員及び摂津市長の選挙に用いる投票用紙は、別記第1号様式によって調製する。

(平20選管規程2・一部改正)

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の印)

第6条 法第50条第4項及び第5項並びに令第41条第4項の規定による仮投票用封筒並びに令第53条第1項及び第59条の4第4項の規定による不在者投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とし、刷込式とする。

(平24選管規程1・一部改正)

(選挙長の印及び事務所)

第7条 選挙長の印は別記第2号様式による。

2 選挙長は選任された後直ちにその事務を行なう場所を告示しなければならない。

第2節 表示物、腕章及び標旗

(自動車及び拡声機の表示物)

第8条 法第141条第5項の規定により主として選挙運動のため使用する自動車、拡声機にする表示は、別記第3号様式の表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、自動車にあっては正面又はその他外部から見やすい箇所に、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中掲示しておかなければならない。

(令元選管規程1・一部改正)

(乗車用等の腕章)

第9条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が着けなければならない腕章は、別記第4号様式による。

2 法第164条の7第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、別記第5号様式による。

(街頭演説用標旗)

第10条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、別記第6号様式による。

(令元選管規程1・一部改正)

(表示物等の交付)

第11条 前3条に規定する表示物、腕章及び標旗は、立候補の届出後交付する。

(表示物等の再交付)

第12条 表示物、腕章又は標旗(以下この条において「表示物等」という。)を紛失したため、その再交付を受けようとする候補者は、紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届出をした年月日及び警察署の名称を記載した文書で委員会に申請しなければならない。

2 表示物等を破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、その理由を記載した文書に破損した表示物等を添えて委員会に申請しなければならない。

3 前2項の申請によって表示物等を再交付するときは、委員会はその表面に再交付である旨の印を押し、又は記載してこれを申請者に交付する。

第3節 選挙事務所及び文書図画

(平20選管規程2・改称)

(選挙事務所の設置等の届出)

第13条 摂津市議会議員及び摂津市長の選挙における法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、別記第7号様式により委員会に提出して行わなければならない。

(平20選管規程2・一部改正)

(選挙事務所の閉鎖命令)

第14条 委員会が法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずる場合には、別記第8号様式による閉鎖命令書によって行なうものとする。

(選挙運動用ビラの届出)

第15条 法第142条第1項第6号の規定によるビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、別記第8号の2様式による届出書に当該選挙運動用ビラを添えてしなければならない。

(平20選管規程2・追加)

(選挙運動用ビラの証紙)

第15条の2 選挙運動用ビラは、法第142条第7項の規定により委員会が交付する別記第8号の3様式による証紙をはらなければ頒布することができない。

(平20選管規程2・追加)

(選挙運動用ビラ証紙交付票)

第15条の3 前条の証紙の交付を受けようとする候補者は、別記第8号の4様式による選挙運動用ビラ証紙交付票(以下「ビラ証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 ビラ証紙交付票は、第15条に規定する届出をした際に交付する。

(平20選管規程2・追加)

(選挙運動用ビラの証紙の交付手続)

第15条の4 第15条の2の証紙の交付を受けようとする候補者は、ビラ証紙交付票に証紙をはるべき選挙運動用ビラの見本1枚(記載内容が異なる選挙運動用ビラがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したときは、ビラ証紙交付票にその枚数を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が証紙の交付できる枚数に達しないときは、当該ビラ証紙交付票を提出者に返さなければならない。

(平20選管規程2・追加)

(文書図画の撤去命令)

第15条の5 委員会が法第147条の規定により文書図画を撤去させる場合には別記第9号様式による撤去命令書によって行なうものとする。

(平20選管規程2・旧第15条繰下)

第4節 ポスター掲示場の設置

(ポスター掲示場の設置)

第16条 委員会は、摂津市議会議員及び摂津市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和60年摂津市条例第17号。以下「ポス掲条例」という。)第2条の規定によるポスター掲示場(以下この節において「掲示場」という。)は、別記第11号様式に準じて設置するものとする。

2 掲示場に法第143条第1項第5号の規定によるポスター(以下この節において「ポスター」という。)を掲示することができる区画の数は、あらかじめ委員会が定めるものとする。

3 委員会は、前項の区画の中に、あらかじめ一連番号を付しておくものとする。

4 前項の一連番号は、掲示場の左上段を「1」とし、その下段の順に順次右へ同様の順によって付すものとする。

5 当該選挙の告示があった後、必要に応じ、掲示場の区画数を増加する場合は、当該区画の番号は、前項の規定により付されている最も大きい番号に続く一連番号を、前項の例により付すものとする。

(平20選管規程2・一部改正)

(ポスターの掲示の方法)

第17条 候補者は、掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画内に、1枚を掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第18条 委員会は、法令又はこの規程に違反して、掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターの撤去を求めることができる。

2 委員会は、前項の求めに応じない場合は、これを撤去させ、又は撤去することができるものとする。

3 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞したとき(法第91条第2項又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされた場合を含む。)は、直ちに当該候補者にかかるポスターを撤去しなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損を知ったときは、すみやかに補修するものとする。この場合において、補修の程度により新たにポスターを掲示させる必要があると認める場合は、当該候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場の総数の減少および設置しない場合)

第19条 委員会は、ポス掲条例第3条の規定により、掲示場の総数を減じた場合は、その旨を告示しなければならない。

2 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合は、その旨を告示し、あわせて候補者に通知するものとする。

第5節 新聞広告

(新聞広告掲載証明書)

第20条 候補者が法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときに必要な新聞広告掲載証明書は当該選挙の選挙長が交付するものとする。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、別記第12号様式により調製しなければならない。

第6節 個人演説会等

第21条 削除

(共同して個人演説会等を開催する場合の申出)

第22条 2人以上の公職の候補者等(法第161条第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等をいう。以下同じ。)が共同して個人演説会等(同項に規定する個人演説会、政党演説会又は政党等演説会をいう。以下この節において同じ。)を開催しようとする場合においては、当該2人以上の公職の候補者等が連名で法第163条の規定による申出をしなければならない。

2 前項の申出には、それぞれの公職の候補者等の別記第13号様式による同意書を添えなければならない。

3 他の公職の候補者等が個人演説会等の開催の申出をした後当該他の公職の候補者等の申出にかかる個人演説会等と共同して個人演説会等を開催しようとする公職の候補者等は、法第163条の規定による申出に当該他の公職の候補者等の同意書を添えなければならない。

(開催不能の通知)

第23条 個人演説会等を開催することができない場合における令第114条の規定による通知は、別記第14号様式による。

(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

第24条 委員会が令第115条の規定により個人演説会等の施設の管理者(以下この節において「管理者」という。)に対してする法第163条の規定による申出があった旨の通知は、別記第15号様式による。

(開催の可否に関する管理者の通知)

第25条 令第117条の規定により、委員会及び法第163条の規定による申出を行った公職の候補者等に対してする個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定した旨の通知は、別記第16号様式による。

2 公職の候補者等は、個人演説会等を開催する際、前項の通知書を管理者に提示するものとする。

(開催申出の撤回等)

第26条 個人演説会等の開催の申出をした後、当該個人演説会等の開催の申出を撤回しようとする場合においては、その開催すべき日前2日までにその旨を別記第17号様式により委員会に申し出なければならない。

2 前項の規定による申出があった場合においては、委員会は直ちにその旨を別記第18号様式により当該管理者に通知する。

(施設使用予定表の提出)

第27条 委員会は、選挙を行うべき事由が生じたときは、令第118条の規定により、施設使用予定表の提出を求めるものとする。

2 前項の施設使用予定表は別記第19号様式によって作成しなければならない。

3 管理者は、第1項の施設使用予定表を提出した後、これを変更すべき事由が生じたときは、直ちにその旨を文書で委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等開催日程表の作成)

第28条 委員会は、前条第1項の施設使用予定表に基づき、別記第20号様式による個人演説会等開催日程表を作成し、個人演説会等を開催すべき公職の候補者等の氏名又は名称、施設の使用時間その他の事項を記載するものとする。

(個人演説会等の設備の附加)

第29条 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のため必要な設備をしようとする場合においては、その設備の程度方法等に関して、あらかじめ管理者の承諾を受けなければならない。

(施設使用後の引渡)

第30条 公職の候補者等は、施設の使用を終ったときは管理者の確認を受けなければならない。

(個人演説会等の設備の程度及び納付すべき費用の額の承認)

第31条 管理者は、令第119条第2項及び第121条の規定により個人演説会等の施設の設備の程度その他施設(設備を含む。以下この条において同じ。)の使用に関する事項及び施設の使用のために必要な費用の額について承認を受けようとする場合においては、別記第22号様式による申請書を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(令元選管規程1・一部改正)

(公表結果の報告)

第32条 管理者は、令第119条第2項及び第121条の規定により施設の設備の程度及び納付すべき費用の額等を公表したときは、その写しを添えて、直ちに委員会に報告しなければならない。

(令元選管規程1・一部改正)

第6節の2 選挙公報

(掲載の申請)

第32条の2 候補者は、摂津市議会議員及び摂津市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成元年摂津市条例第20号。以下「公報発行条例」という。)第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、別記第22号様式の2による申請書に掲載文及び写真を添えてしなければならない。

2 前項の写真は、当該選挙の期日前3か月以内に撮影した候補者自身の無帽かつ正面向きの上半身を撮影した写真であって、背景に風景等を入れない無地のものとする。

3 前項の写真(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第32条の4第1項において同じ。)によるものを除く。)には、裏面に氏名を記載しなければならない。

(平28選管規程3・令元選管規程1・一部改正)

(公報の様式等)

第32条の3 選挙公報の様式及び選挙公報に掲載文を掲載する候補者1人あたりの紙面の大きさは、選挙ごとに、委員会が定める。

(掲載文の作成)

第32条の4 掲載文は、委員会が交付する別記第22号様式の3の原稿用紙(委員会が指定する同様式の電磁的記録を含む。以下同じ。)を用いて作成しなければならない。

2 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

3 第1項の原稿用紙の氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(令第89条第5項において準用する令第88条第8項の規定の適用を受けた場合にあっては当該通称とし、氏名又は通称に付するふりがなは、除くものとする。)を縦書きで記載し、又は記録しなければならない。この場合において、氏名欄に候補者の氏名以外の事項を記載し、又は記録することはできないものとする。

4 第1項の原稿用紙の写真欄には、掲載文を記載し、又は記録することはできない。

5 掲載文には、第1項の原稿用紙の写真欄を除き、写真を掲載することができない。

6 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、第1項の原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積(氏名欄及び写真欄を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(令元選管規程1・一部改正)

第32条の5 削除

(掲載文の訂正)

第32条の6 委員会は、候補者から提出された掲載文が、公報発行条例第3条第2項若しくは第32条の4の規定に違反している場合又は第32条の9の規定によって印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、当該候補者に対し、掲載文の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の撤回及び修正)

第32条の7 候補者は、公報発行条例第3条第1項の規定による申請を撤回しようとするときは別記第22号様式の4によって、同項の規定による申請を修正しようとするときは別記第22号様式の5によって委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、公報発行条例第3条第1項に規定する申請期日経過後においては、これをすることができない。

(掲載順序のくじ)

第32条の8 委員会は、公報発行条例第4条第2項の規定により、選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。

(印刷の体裁等)

第32条の9 候補者は、印刷の体裁等について指定することができない。

(令元選管規程1・一部改正)

(掲載の続行)

第32条の10 候補者の立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞し、若しくは辞したものとみなされた場合においても、当該候補者の申請にかかる掲載文の掲載は中止しない。

(啓発事項の登載)

第32条の11 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。

(掲載文の不返還)

第32条の12 公報発行条例第3条第1項の規定により提出された掲載文及び写真は、第32条の7第1項の場合のほかは、いかなる場合においても返還しない。

第6節の3 選挙運動の公費負担

(平20選管規程2・改称)

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第32条の13 摂津市議会議員及び摂津市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成5年摂津市条例第18号。以下「公費負担条例」という。)第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、公費負担条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて、公費負担条例第3条第7条又は第10条の規定により別記第22号様式の6に準じて作成された契約届出書によって、委員会に届出をしなければならない。

2 前項の届出事項に変更を生じた場合には、当該届出をした者は、直ちに別記第22号様式の7に準じて作成された契約変更届出書によって、委員会に届出をしなければならない。

(平20選管規程2・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第32条の14 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下この節において同じ。)は、公費負担条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は別記第22号様式の8に準じて作成し、同項の確認は別記第22号様式の9による確認書を用いて行わなければならない。

(平20選管規程2・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第32条の15 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに同条第2項の確認書を、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)公費負担条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は公費負担条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平20選管規程2・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第32条の16 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書及び選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ別記第22号様式の10別記第22号様式の11及び別記第22号様式の12に準じて作成しなければならない。

(平20選管規程2・平21選管規程1・平22選管規程2・平24選管規程1・一部改正)

(請求書の提出)

第32条の17 契約業者等は、公費負担条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第32条の14第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第32条の14第2項の確認書)を添えて、摂津市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、別記第22号様式の13に準じて作成しなければならない。

(平20選管規程2・平21選管規程1・平24選管規程1・一部改正)

第7節 選挙運動費用

(出納責任者等の届出)

第33条 法第180条第3項又は法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、別記第23号様式に準じてしなければならない。

2 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、別記第24号様式に準じてしなければならない。

(収支報告書の公表)

第34条 法第192条第2項の規定による選挙運動費用収支報告書の公表の方法については、摂津市役所前の掲示板を用いて周知するものとする。

(収支報告書の閲覧場所)

第35条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された選挙運動費用収支報告書の閲覧は委員会の事務所又は指定された場所においてしなければならない。

(収支報告書閲覧の注意事項)

第36条 前条の報告書は、同条に規定する場所以外に持ち出してはならない。

2 前条の報告書は、丁重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止又は禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第37条 法第197条の2第1項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は次に定める額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料 (食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対して支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号イ及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2第2項の規定により、選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項第1号の規定により選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。第2号において同じ。)のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の最高額は、次に定める額とする。

(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

(2) 専ら法第141条第1項第1号の規定により選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円

(平28選管規程3・一部改正)

第8節 政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の様式)

第38条 市長の選挙において法第201条の9第3項の規定により委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は別記第25号様式による。

(政談演説会の開催届出)

第39条 市長の選挙における令第129条の5第2項の規定による政談演説会開催届出書は別記第26号様式によって作成しなければならない。

2 市長の選挙において政党その他の政治団体から法第201条の11第2項の規定により委員会に政談演説会の開催の届出をしようとするときは、その届出書に当該施設の居住者、管理者又は所有者の施設使用承諾書を添えなければならない。

3 前項の届出をした政党その他の政治団体が当該届出を変更しようとする場合(政談演説会の開催の日時を変更しようとする場合に限る。)別記第27号様式によって、当該届出を撤回しようとする場合は別記第28号様式によって、それぞれその旨を委員会に届出なければならない。

(政談演説会告知用立札等の証紙)

第40条 市長の選挙において、法第201条の11第8項の規定により、政談演説会の開催告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する別記第29号様式による証紙を用いてしなければならない。

2 前項の証紙は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にはらなければならない。

3 法第201条の11第2項の規定により政談演説会の開催の届出があったときは、第1項の証紙を一の政談演説会につき5枚交付する。

4 前項の規定により、証紙の交付を受けた政党その他の政治団体が前条第3項の規定による政談演説会の変更又は撤回の届出をする場合は、政談演説会を変更する場合にあってはすでに交付を受けた証紙を、第1項の規定による変更後の政談演説会にかかる証紙と引換えに、政談演説会を撤回する場合にあっては当該政談演説会にかかる証紙を返さなければならない。

(自動車の表示物)

第41条 市長の選挙において、法第201条の11第3項の規定により、政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車にする表示は別記第30号様式の表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、車両前部の外部から見易い箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

3 第1項の表示物は第38条の確認書を交付する際あわせて交付する。

4 第12条の規定は、第1項の表示物の再交付について準用する。

(証紙及び検印)

第42条 市長の選挙における法第201条の9第1項第4号に規定するポスターは、法第201条の11第4項の規定により委員会が交付する別記第31号様式の証紙をはらなければ掲示することができない。

2 委員会は、前項の規定による証紙を作成するいとまがないとき、又はその他の事情により証紙を交付することができないときは、証紙の交付にかえて別記第31号様式その2により作成した印を用して検印を行なう。

(証紙交付票及び検印票)

第43条 前条第1項の証紙の交付又は同条第2項の検印を受けようとする政党その他の政治団体は委員会が交付する別記第32号様式による証紙交付票及び検印票の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票及び検印票は第38条に規定されている確認書を交付する際に交付する。

(証紙の交付及び検印の手続)

第44条 第42条第1項の証紙の交付又は同条第2項の検印を受けようとするときは、前条第1項の証紙交付票及び検印票に当該政党その他の政治団体の名称及び証紙受領又は検印に関する責任者の氏名を記入し、これを証紙を貼るべき又は検印を受けるべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)とともに委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したとき又はポスターに検印したときは証紙交付票又は検印票にその枚数を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において交付した証紙又は検印したポスターの枚数が証紙の交付又は検印を受けることができる枚数に達しないときは、これを提出者に返さなければならない。

(令3選管規程2・一部改正)

(ビラの届出)

第45条 市長の選挙において政党その他の政治団体が法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出をしようとするときは、当該ビラを別記第33号様式による届出書とともに委員会に提出しなければならない。

(政治活動用文書図画の撤去命令)

第46条 委員会が法第201条の11第11項の規定により文書図画を撤去させる場合には、別記第34号様式による撤去命令書によって行なうものとする。

(機関紙誌届出書の様式)

第47条 市長の選挙における法第201条の15第1項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、別記第35号様式に準じてしなければならない。

(令元選管規程1・一部改正)

第9節 政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示

(証票)

第48条 法第143条第17項の表示は、委員会が交付する別記第36号様式の証票を用いてしなければならない。

(証票の申請等)

第49条 摂津市議会議員及び摂津市長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(摂津市議会議員及び摂津市長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項の規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、令第110条の5第5項の規定により委員会に対して申請しなければならない。

2 委員会は、前項の申請の内容等を審査し、適正であると認めたときは、当該申請をした者に証票を交付する。

(平20選管規程2・一部改正)

(証票の再交付の手続)

第50条 証票を紛失したため、その再交付を受けようとする候補者等又は後援団体は、紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届出をした年月日及び警察署の名称を記載した文書で、委員会に申請しなければならない。

2 証票を破損したため、その再交付を受けようとする候補者等又は後援団体は、その理由を記載した文書に破損した証票を添えて委員会に申請しなければならない。

3 前2項の申請によって証票を再交付するときは、委員会はその表面に再交付である旨を記載して、これを申請者に交付する。

(証票の有効期限)

第50条の2 証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。候補者等及び後援団体は、証票の有効期限経過後においては、当該証票を用いてはならない。

2 候補者等及び後援団体が証票の有効期限経過後においても引き続き法第143条第16項第1号の立札及び看板の類を掲示しようとする場合には、当該期限の2月前から当該期限までの間に第49条第1項の規定による証票の交付の申請をしなければならない。

第10節 雑則

(再立候補の場合の特例)

第51条 法第271条の4に規定する者(以下この条において「再立候補者」という。)に対しては、第8条第1項の表示物、第9条の腕章及び第10条の標旗を新たにこれを交付しない。ただし、再立候補者がその表示物、腕章又は標旗を返還したものであるときは、その返還に係るものを再交付する。

(令元選管規程1・一部改正)

(呼出状及び宣誓書の様式)

第52条 法第212条第1項の規定により、委員会が選挙人その他関係人の出頭及び証言を求める場合における証人の呼出状及び宣誓書はそれぞれ別記第39号様式及び別記第40号様式によるものとする。

(各種の申請等の時間)

第53条 第12条第1項(第41条第4項において準用する場合を含む。)第22条第26条第1項第32条の2第1項第32条の7第1項第32条の13第32条の14第1項又は第39条の規定によって委員会に対してする申請、申出又は届出は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

第3章 他の法律に基く選挙及び投票

(議会解散等の投票に対する準用)

第54条 第4条第6条第7条第13条第14条第37条及び前2条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく摂津市の議会の解散、議会議員の解職又は市長の解職の投票について、それぞれ準用する。

(平28選管規程1・旧第55条繰上、令元選管規程1・一部改正)

(特別法の住民投票に対する準用)

第55条 前条の規定は地方自治法第261条第3項の規定に基く摂津市のみに適用される特別法の賛否の投票に準用する。

(平28選管規程1・旧第56条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(規程の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

公営施設使用の個人演説会規程(昭和32年規程第2号)

選挙運動に従事する者が着用すべき腕章に関する規程(昭和32年規程第3号)

選挙運動のため街頭演説に要する標旗に関する規程(昭和32年規程第4号)

選挙運動のために使用する拡声機にする表示に関する規程(昭和32年規程第5号)

(昭和49年2月16日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月20日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月14日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月23日選管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和51年1月1日から施行する。

(報告書の閲覧に関する経過措置)

2 政治資金規正法の一部を改正する法律(昭和50年法律第64号)附則第4条第2項の規定による報告書の閲覧の請求については、なお従前の例による。

(昭和51年5月11日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月15日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月9日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月8日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付された改正前の選挙関係事務執行規程第49条第2項に規定する証票は、施行日以後その効力を失う。

3 前項の規定にかかわらず、この規程の施行日前に交付された証票のうち、公職の候補者等に係る証票については、施行日以後その証票の有効期限までは、公職選挙法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)第110条の3第4項により交付した証票とみなす。(改正令第110条の3第4項により証票の申請をした者に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第143条第15項第1号による証票は、その交付の日に効力を失う。)

(昭和59年2月20日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月1日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月11日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月9日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年8月11日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月18日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年7月5日選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年12月12日選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年6月30日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年12月13日選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年9月21日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年7月3日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年2月12日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年10月13日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年8月8日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年1月13日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年6月21日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年9月2日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年11月8日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年9月20日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年5月12日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年7月15日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年9月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令3選管規程3・全改)

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(令3選管規程2・全改)

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(平20選管規程2・追加、令元選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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(平20選管規程2・追加、令元選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程2・追加、令元選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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第10号様式 削除

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(令3選管規程2・全改)

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(平20選管規程2・一部改正)

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(平20選管規程2・一部改正)

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(平20選管規程2・一部改正)

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(平20選管規程2・令3選管規程2・一部改正)

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(平20選管規程2・一部改正)

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(平20選管規程2・一部改正)

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第21号様式 削除

(平20選管規程2・令元選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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(令3選管規程2・全改)

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(令元選管規程1・全改、令3選管規程2・一部改正)

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(令3選管規程2・全改)

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(令3選管規程2・全改)

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(平20選管規程2・全改、平21選管規程1・平22選管規程2・平24選管規程1・令元選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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(平20選管規程2・全改、平21選管規程1・平22選管規程2・平24選管規程1・令元選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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(平20選管規程2・全改、平21選管規程1・平22選管規程2・平24選管規程1・令元選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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(平20選管規程2・全改、平21選管規程1・平22選管規程2・平24選管規程1・令元選管規程1・一部改正)

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(平21選管規程1・全改、平22選管規程2・平24選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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(平21選管規程1・全改、平24選管規程1・令元選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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(平21選管規程1・全改、平24選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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(平20選管規程2・追加、平21選管規程1・平22選管規程2・平24選管規程1・令元選管規程1・令4選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程2・全改)

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(令3選管規程2・全改)

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(平20選管規程2・令3選管規程2・一部改正)

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(令3選管規程2・全改)

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(令3選管規程2・全改)

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(令3選管規程2・一部改正)

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(令3選管規程2・全改)

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(令元選管規程1・一部改正)

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(令3選管規程2・全改)

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第37号様式 削除

第38号様式 削除

(平20選管規程2・一部改正)

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選挙関係事務執行規程

昭和46年9月10日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和46年9月10日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年7月3日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年3月31日 選挙管理委員会規程第2号
平成21年2月12日 選挙管理委員会規程第1号
平成22年10月13日 選挙管理委員会規程第2号
平成24年8月8日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年1月13日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年6月21日 選挙管理委員会規程第2号
平成28年9月2日 選挙管理委員会規程第3号
平成29年11月8日 選挙管理委員会規程第1号
令和元年9月20日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年5月12日 選挙管理委員会規程第2号
令和3年7月15日 選挙管理委員会規程第3号
令和4年9月1日 選挙管理委員会規程第1号