○摂津市議会議員及び摂津市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成元年6月28日

条例第20号

〔注〕 平成20年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、摂津市議会議員及び摂津市長の選挙において、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を選挙人に知らせるため、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例7・一部改正)

(発行)

第2条 摂津市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見等(以下「掲載文」という。)及び写真を掲載した選挙公報を、選挙ごとに、1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に掲載文及び写真の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、当該選挙の期日の告示の日に、委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。

(発行の手続)

第4条 前条第1項の規定による申請があったときは、委員会は、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の掲載文及び写真を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定による申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布の方法)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布しなければならない。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法により配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(発行の中止)

第6条 法第100条第4項又は第127条の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。

(平20条例7・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平20条例7・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年7月3日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

摂津市議会議員及び摂津市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成元年6月28日 条例第20号

(平成20年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成元年6月28日 条例第20号
平成10年7月3日 条例第22号
平成20年3月31日 条例第7号