○摂津市議会議員及び摂津市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和60年3月30日

条例第17号

〔注〕 平成20年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、摂津市議会議員及び摂津市長の選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平20条例7・一部改正)

(ポスター掲示場の設置)

第2条 摂津市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、摂津市議会議員及び摂津市長の選挙が行われるときは、ポスター掲示場を設けるものとする。

(平20条例7・一部改正)

(ポスター掲示場の総数の減少)

第3条 委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

摂津市議会議員及び摂津市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和60年3月30日 条例第17号

(平成20年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和60年3月30日 条例第17号
平成7年3月31日 条例第16号
平成20年3月31日 条例第7号