○摂津市法規関係事務取扱基準

昭和58年3月18日

訓令第3号

〔注〕 平成16年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市職員が法規関係事務を取り扱うに当たり基準とすべき事項を定めるものとする。

(平16訓令4・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において「法規関係事務」とは、次に掲げる事務をいう。

(1) 条例、規則、規程及び訓令(以下「条例等」という。)の制定(新たに制定するものをいう。以下同じ。)、改正又は廃止(以下「制定改廃」という。)に係る事務

(2) 法規相談に係る事務

(3) 行政法律相談に係る事務

(平16訓令4・令元訓令3・一部改正)

(条例等の制定改廃)

第3条 条例等の制定改廃をしようとする場合は、別表に掲げる手続に従い、条例等制定改廃事務依頼書(様式第1号)に原案及び資料を添えて、総務部長に依頼しなければならない。

2 条例等の制定若しくは廃止又は条例等の重要な改正(以下「新制定・廃止・重要改正」という。)をしようとする場合は、前項の依頼を行う前に、市長への主旨説明と市長決裁を済ませておかなければならない。ただし、総務部長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 総務部長は、第1項の依頼を受けたときは、総務部総務課(以下「総務課」という。)別表に掲げる手続に従い、処理させるものとする。

(平16訓令4・平21訓令12・平23訓令1・令元訓令3・一部改正)

(法規相談)

第4条 法令解釈上の疑義その他の法規問題について、総務課の見解を求めようとする場合は、法規相談依頼書(様式第2号)に資料を添えて、総務課長に依頼しなければならない。

2 総務課長は、前項の依頼を受けたときは、速やかにその内容を検討し、その結果を法規相談回答書(様式第3号)により、当該依頼者に回答するものとする。

(平16訓令4・平21訓令12・平23訓令1・一部改正)

(行政法律相談)

第5条 前条第1項に規定する法規問題について、本市顧問弁護士の見解を求めようとする場合は、行政法律相談申込書(様式第4号)に資料を添えて、総務課長に申し込まなければならない。

2 前項の申込みに当たっては、主管課長の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、第1項の申込みを受けたときは、速やかにその内容を確認し、同項の資料を添えて、本市顧問弁護士に依頼するものとする。

4 前項の規定により、本市顧問弁護士の見解を得た場合は、その結果を行政法律相談結果報告書(様式第5号)により、総務課長に報告しなければならない。

(平16訓令4・平21訓令12・平23訓令1・令3訓令1・一部改正)

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、法規関係事務に関し必要な事項は、総務部長が定める。

(平16訓令4・一部改正)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(平16訓令4・一部改正)

(昭和63年4月1日訓令第7号)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日訓令第4号)

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第24号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年8月27日訓令第16号)

この要綱は、平成9年9月1日から施行する。

(平成16年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日訓令第16号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の摂津市法規関係事務取扱基準様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

(平成21年12月17日訓令第12号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年10月24日訓令第3号)

この訓令は、令和元年11月1日から施行する。

(令和3年1月22日訓令第1号)

この訓令は、令和3年2月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平16訓令4・平21訓令12・平23訓令1・令元訓令3・一部改正)

手続

摘要

1 原案作成

1 原案は、当該事案を主管する各課で作成すること。

2 原案作成に当たっては、摂津市公用文作成基準(昭和57年摂津市訓令第18号)及び摂津市公用文の書式に関する規程(平成5年摂津市訓令第7号)等を参考にすること。

2 文書取扱責任者の審査

各課において作成した原案は、起案の上、当該課の文書取扱責任者の審査を受けること。

3 原案の決裁

原案は、文書取扱責任者の審査終了後、主管部長の決裁及び関係部課長の合議を受けること。ただし、新制定・廃止・重要改正の場合は、市長への主旨説明と市長決裁を済ませておくこと。

4 原案の送付

上記の決裁終了後は、条例等制定改廃事務依頼書に原案及び資料を添えて、総務部長に送付すること。

5 総務課審査

上記により、送付を受けた事案は、総務課で審査を行うこと。

6 審査後の手続

上記の審査を経た事案は、総務課で起案し、関係部課長合議の上、市長決裁を受けること。

(令3訓令1・一部改正)

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(令3訓令1・一部改正)

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(令3訓令1・一部改正)

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(令3訓令1・一部改正)

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(令3訓令1・一部改正)

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摂津市法規関係事務取扱基準

昭和58年3月18日 訓令第3号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 文書・公印
沿革情報
昭和58年3月18日 訓令第3号
平成9年8月27日 訓令第16号
平成16年3月30日 訓令第4号
平成19年12月28日 訓令第16号
平成21年12月17日 訓令第12号
平成23年3月31日 訓令第1号
令和元年10月24日 訓令第3号
令和3年1月22日 訓令第1号