○摂津市公用文の書式に関する規程

平成5年3月31日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、摂津市における公用文の書式及び文例等について定めるものとする。

(平17訓令10・一部改正)

(公用文の種類)

第2条 公用文の種類は、次のとおりとする。

(1) 公示文書

 条例 市が地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定する自治法規をいう。

 規則 市長が地方自治法第15条の規定により制定する自治法規をいう。

 告示 市長が法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定又はその権限に基づいて処分し、若しくは決定した事項その他一定の事項を、法令等の規定に基づいて、広く市民に知らせるために発する文書をいう。

 公告 市長が一定の事項を広く市民に知らせるために発する文書で、法令等の規定に基づかないものをいう。

(2) 令達文書

 訓令 市長又は上司がその所属機関又は職員に対し、その権限の行使について指揮するために発する命令で例規となるべきものをいう。

 通達 市長又は上司がその所属機関又は職員に対し、法令の解釈、運用の方法、職務執行上の細目的事項等を指示し、その他一定の行為を命ずる場合に発する文書をいう。

 達 市長がその権限に基づき、特定の相手方に対し、一方的に特定の事項を命令し、禁止し、停止し、又は既に与えられた許可、認可等の行政行為を取り消す場合に発する文書をいう。

 指令 市長がその権限に基づき、申請又は出願等を受けた場合に、その相手方に対し、許可、不許可等の行政行為を行い、又はある行為を命じ、若しくは指示する場合に発する文書をいう。

(3) 一般文書

 往復文書

(ア) 照会、回答 照会とは問合せのために発する文書をいい、回答とは照会に応答するために発する文書をいう。

(イ) 通知 特定の相手方に対して、一定の事実、処分又は意思を知らせるために発する文書をいう。

(ウ) 報告 法令、契約等に基づく義務を前提として国、府等又は委任者に対して、一定の事実、経過等を通報する場合に発する文書をいう。

(エ) 申請 私人が行政機関に対し、又は市が国、府等に対して、許可、認可、補助金の交付等の一定の行政行為を求める場合に発する文書をいう。

(オ) 進達、副申 進達とは国、府等に提出すべき申請書その他の書類で、市の行政機関を経由すべきことを求められているものについて、市の行政機関が、その受付書類を国、府等に送達する場合に発する文書をいい、副申とは進達のうち市の行政機関が参考意見を付けて具申するものをいう。

(カ) 諮問、答申 諮問とは一定の諮問機関に対し、調査、審議を求め、又はそれに基づく意見を求めるために発する文書をいい、答申とは諮問事項に対する意見を述べるために発せられる文書をいう。

 部内文書

(ア) 内申書 職員が上司に対して意見、事実、要望等を述べる場合に作成する文書をいい、主として人事関係の事項について用いる。

(イ) 願、届 願とは職員が服務上の一定の事項について上司の許可を受けることを必要とする場合に作成する文書をいい、届とは職員が服務上の一定の事項について上司に届け出るように定められている場合に作成する文書をいう。

(ウ) 承諾書、許可書 願又は届に基づき、服務上の一定の事項について承諾し、又は許可する場合に発する文書をいう。

(エ) 事務引継書 職員が退職し、休職し、又は転任した場合において、従来その職員が担任していた事務処理のてん末を後任者又は所定の職員に引き継ぐ場合に作成する文書をいう。

(オ) 復命書 職員が事件の調査、事務の打合せ等特定の事項で公務出張をしたような場合において、その内容及び結果について上司に報告するために作成する文書をいう。

(カ) 辞令 職員の身分、給与その他の人事上の異動につき、その旨を記載して本人に交付する文書をいう。

(キ) 伺文 機関の意思決定をするための手続として、職員が上司の指示を受けるために作成する文書をいう。

 その他の文書

(ア) 書簡文書 職員がその資格において儀礼的に発する文書をいい、挨拶状、依頼状等の通知文書が含まれる。

(イ) 議案 議会において議決すべき案件を記載した文書をいう。

(ウ) 証明書 特定の事実又は法律関係の存在を公に証明するために発する文書をいう。

(エ) 賞状、表彰状、感謝状 賞状とは競技会、発表会等の行事において優秀な成績を収めた個人又は団体を賞するために発する文書をいい、表彰状とは一般の模範となるような個人又は団体の行為をたたえ、これを顕彰するために発する文書をいい、感謝状とは市の事務事業に対し積極的に援助し、又は協力した個人又は団体に対し感謝の意を表するために発する文書をいう。

(オ) 契約書 契約の成立及び内容を記録し、証拠として残すために作成する文書(当該文書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をいう。

(カ) 申請書、申込書 市民が市の行政機関に、又は市の行政機関が国・府等に許可、認可、補助金の交付等一定の行為を求めるために発する文書をいう。

(キ) 請求書、領収書 請求書とは代金等の支払を求めるために発する文書をいい、領収書とは料金等の受領を証するために発する文書をいう。

(ク) 委任状 代理権を授与するために発する文書をいう。

(令元訓令2・令7訓令3・一部改正)

(公示文の書式)

第3条 条例の書式は、次のとおりとする。

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(平18訓令23・平21訓令1・一部改正)

(条文等の改正の基本形式)

第4条 題名を改める場合の基本形式は、次のとおりとする。

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(平19訓令5・令元訓令2・令元訓令4・一部改正)

(附則を設ける場合の順序及び方法)

第5条 条例等に附則を設ける場合の規定の書式及び順序は、次のとおりとする。

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(平17訓令10・令元訓令2・一部改正)

(令達文の書式)

第6条 訓令の書式は、次のとおりとする。

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(平17訓令10・平18訓令23・平19訓令5・平28訓令4・一部改正)

(一般文書の書式)

第7条 往復文書の書式は、次のとおりとする。ただし、特殊なものを除く。

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(平17訓令10・平18訓令23・平19訓令2・平19訓令5・平20訓令16・令元訓令2・令3訓令10・令4訓令1・令4訓令7・令7訓令3・一部改正)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平17訓令10・一部改正)

(平成17年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月26日訓令第23号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日訓令第16号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成21年3月10日訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和元年12月20日訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和3年3月24日訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和4年9月14日訓令第7号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和7年9月30日訓令第3号)

この訓令は、令和7年10月1日から施行する。

摂津市公用文の書式に関する規程

平成5年3月31日 訓令第7号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 文書・公印
沿革情報
平成5年3月31日 訓令第7号
平成17年3月31日 訓令第10号
平成18年9月26日 訓令第23号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成19年3月29日 訓令第5号
平成20年6月27日 訓令第16号
平成21年3月10日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第4号
令和元年6月27日 訓令第2号
令和元年12月20日 訓令第4号
令和3年3月24日 訓令第10号
令和4年3月16日 訓令第1号
令和4年9月14日 訓令第7号
令和7年9月30日 訓令第3号