○摂津市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成7年3月31日
規則第18号
〔注〕 平成13年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会の職員に補助執行させる事務)
第2条 教育委員会の事務局職員及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員に、次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 教育委員会の事務処理に係る予算の執行に関すること。ただし、物件の購入及び工事その他の請負の契約に関する事務は、総務部長との協議に基づき、補助執行させるものとする。
(2) 私立高等学校等学習支援金の交付に係る事務の執行に関すること。
(3) 摂津市立学童保育室条例(昭和58年摂津市条例第6号)に係る事務の執行に関すること。
(4) 摂津市就学援助規則(平成11年摂津市規則第2号)に係る事務の執行に関すること。
(5) 支援教育就学奨励費の支給に係る事務の執行に関すること。
(6) 中学校夜間学級生徒就学援助費の支給に係る事務の執行に関すること。
(7) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項第3号の規定により基幹統計として指定を受けた学校基本調査の事務の執行に関すること。
(8) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この号において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務の執行に関すること。
ア 法第10条第2項の規定による児童相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第3項の規定による児童相談所の判定の請求に関すること。
イ 法第14条第1項の規定による児童福祉司に対する状況の通報及び資料の提供並びに援助の請求に関すること。
ウ 法第18条第1項の規定による児童委員に対する状況の通報及び資料の提供の請求並びに指示に関すること。
エ 法第21条の6の規定による障害児通所支援の提供又はその委託に関すること。
オ 法第21条の18第1項の規定による家庭支援事業の利用に係る勧奨及び支援並びに同条第2項の規定による家庭支援事業による支援の提供に関すること。
カ 法第22条第1項の規定による助産の実施に関すること。
キ 法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施(法第31条第5項の規定により母子保護の実施とみなされる同条第1項の規定による母子生活支援施設における保護を含む。)及び法第23条第1項ただし書の規定による適切な保護に関すること。
ク 法第24条第1項の規定による保育所における保育の実施に関すること。
ケ 法第24条第2項の規定による保育の確保の措置に関すること。
コ 法第24条第3項の規定による保育所等の利用に係る調整及び要請に関すること。
サ 法第24条第4項の規定による保育の利用に係る勧奨及び支援に関すること。
シ 法第24条第5項の規定による保育所若しくは幼保連携型認定こども園への入所又はその委託の措置に関すること。
ス 法第24条第6項第1号の規定による保育所若しくは幼保連携型認定こども園への入所又はその委託の措置に関すること。
セ 法第24条第6項第2号の規定による家庭的保育事業等による保育の実施又はその委託の措置に関すること。
ソ 法第24条第7項の規定による保育の体制の整備に関すること。
タ 法第25条の6の規定による要保護児童の状況の把握に関すること。
チ 法第25条の7第1項第1号の規定による児童相談所への送致の措置に関すること。
ツ 法第25条の7第1項第2号の規定による通告児童等の指導の措置に関すること。
テ 法第25条の7第1項第3号の規定による児童自立生活援助の実施に係る知事に対する報告の措置に関すること。
ト 法第25条の7第1項第4号の規定による知事又は児童相談所長に対する通知の措置に関すること。
ナ 法第35条第3項の規定による児童福祉施設(児童厚生施設に限る。)の設置に関すること。
ニ 法第56条第2項の規定による費用(法第21条の6の規定による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスに係る措置に要する費用を除く。)の徴収に関すること。
ヌ 法第56条第3項の規定による本人若しくはその扶養義務者に対する報告の請求又は官公署に対する書類の閲覧若しくは資料の提供の請求に関すること(ニに規定する費用の徴収に係るものに限る。)。
(9) 市立認定こども園に係る事務の執行に関すること。
(10) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に関する事務の執行に関すること。
(11) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に関する事務の執行に関すること。
(12) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この号において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務の執行に関すること。
ア 法第17条第1項の規定による配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び法第31条の7第1項の規定による配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの居宅等における日常生活に必要な便宜の供与又はその委託の措置に関すること。
イ 法第18条(法第31条の7第3項において準用する場合を含む。)の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
ウ 法第31条の規定による母子家庭自立支援給付金及び法第31条の10において準用する法第31条の規定による父子家庭自立支援給付金の支給に関すること。
エ 法第31条の2(法第31条の10において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に関すること。
(13) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に関する事務の執行に関すること。
(14) 子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)に関する事務の執行に関すること。
(15) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に関する事務の執行に関すること。
(16) 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下この号において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務の執行に関すること。
ア 法第5条第1項の規定による予防接種(次に掲げる予防接種に限る。イにおいて「定期の予防接種」という。)の実施に関すること。
(ア) 法第2条第2項に規定するA類疾病(ヒトパピローマウイルス感染症を除く。)に係る予防接種であって、20歳未満の者に対するもの
(イ) ヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種
イ 法第8条の規定による定期の予防接種の勧奨に関すること。
(17) 大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号)により本市が処理することとされた大阪府知事の権限に属する事務のうち、認可外保育施設に係る事務の執行並びに母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付けに係る申請の受理に関すること。
(18) 摂津市立子育て総合支援センターの施設の使用に関する条例(平成26年摂津市条例第30号)に係る事務の執行に関すること。
(19) 摂津市子どもの医療費の助成に関する条例(平成5年摂津市条例第27号)に係る事務の執行に関すること。
(20) 摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年摂津市条例第20号)に係る事務の執行に関すること。
(21) 民間保育所運営費補助金等の交付に係る事務の執行に関すること。
(22) 子育て短期支援事業に係る事務の執行に関すること。
(23) 市立児童発達支援センター運営事業に係る事務の執行に関すること。
(24) 児童発達支援事業に係る事務の執行に関すること。
(25) 市史編さんに係る事務の執行に関すること。
(平13規則1・平18規則10・平20規則20・平21規則4・平21規則25・平23規則32・平23規則46・平24規則20・平25規則24・平25規則27・平26規則36・平26規則51・平26規則66・平26規則69・平26規則74・平26規則75・平27規則32・平28規則4・平28規則13・平28規則50・平29規則11・令2規則8・令3規則15・令4規則20・令5規則14・令6規則10・令6規則47・一部改正)
(選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会の事務局の職員に補助執行させる事務)
第3条 選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会の事務局の職員に、当該委員会又は委員の事務処理に係る予算の執行に関する事務を補助執行させる。ただし、物件の購入及び工事その他の請負の契約に関する事務は、総務部長との協議に基づき、補助執行させるものとする。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月27日規則第24号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条第5号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月17日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第25号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(摂津市福祉事務所長に対する事務委任規則の一部改正)
2 摂津市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成15年摂津市規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市立保育所条例施行規則の一部改正)
3 摂津市立保育所条例施行規則(平成10年摂津市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市立児童センター条例施行規則の一部改正)
4 摂津市立児童センター条例施行規則(昭和63年摂津市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則の一部改正等)
5 摂津市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則(平成19年摂津市規則第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年9月29日規則第46号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月18日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月31日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(摂津市福祉事務所長に対する事務委任規則の一部改正)
2 摂津市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成15年摂津市規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年6月6日規則第51号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第66号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月31日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月15日規則第74号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第75号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の摂津市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則第2条(各号列記以外の部分に限る。)の規定は適用せず、改正前の摂津市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則第2条(各号列記以外の部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年2月19日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月26日規則第50号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。ただし、第2条第10号オの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月13日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月13日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。