○摂津市就学援助規則
平成11年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対して、学用品費の給付等就学のための援助(以下「就学援助」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(平19規則54・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「児童生徒」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 市立の小学校又は中学校に就学している者
(2) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者のうち、市立の小学校に翌学年の初めから就学するもの(第4条第3項において「小学校就学予定者」という。)
2 この規則において「保護者」とは、児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者がないときは、未成年後見人)をいう。
(平30規則3・令3規則10・一部改正)
(対象者)
第3条 就学援助を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する保護者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 教育委員会(以下「委員会」という。)が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
(3) 前2号に掲げる者のほか、委員会が就学援助を必要と認める者
(令3規則10・一部改正)
(就学援助の種類)
第4条 就学援助の種類は、次のとおりとする。
(1) 学用品(新入学に係る学用品を含む。)の購入に要する費用の給付
(2) 通学用品の購入に要する費用の給付
(3) 修学旅行に要する費用の給付
(4) 校外活動(宿泊を伴う場合を含む。)に要する費用の給付
(5) 学校給食に要する費用の給付
(6) 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条各号に掲げる疾病の治療に要する費用の給付
(7) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める就学に要する費用の給付
3 第1項の規定にかかわらず、小学校就学予定者の保護者に対する当該小学校就学予定者に係る就学援助の種類は、新入学に係る学用品の購入に要する費用の給付に限る。
(平21規則10・平30規則3・一部改正)
(申請手続)
第5条 就学援助を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、就学援助費支給申請書兼認定台帳(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該申請書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
(1) 所得証明書又は課税(非課税)証明書
(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類
(平30規則3・令3規則10・一部改正)
(認定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、当該申請があった日から20日以内に就学援助の認定の可否を決定し、申請者及び校長に通知する。
(給付の方法)
第7条 市長は、前条の規定により就学援助を行う旨の決定をした者(以下「被認定者」という。)に対し、口座振替の方法により援助費を支給する。ただし、被認定者が援助費の受領の権限を校長に委任したときは、当該援助費を当該被認定者の児童生徒が就学する学校の校長に支払う方法により支給するものとする。
2 前項本文の規定にかかわらず、被認定者が学校徴収金(学校教育活動に要する経費であって学校において直接保護者から徴収する経費をいう。)を納付しないときは、当該被認定者の承諾を得て、援助費を当該被認定者の児童生徒が就学する学校の校長に支払う方法により支給するものとする。
(平30規則3・一部改正)
(異動の報告)
第8条 被認定者は、世帯員の総所得の増加、転出、辞退その他の理由により就学援助を受ける必要がなくなったときは、その旨を速やかに市長に報告しなければならない。
(援助の取消し等)
第9条 市長は、被認定者が虚偽その他不正の申請をしたとき、又は援助の必要がなくなったと認めるときは、就学援助の認定を取り消すものとする。
(令3規則10・一部改正)
(返還)
第10条 市長は、前条の規定により認定を取り消した場合において、既に援助費を支給しているときは、当該援助費の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第54号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則10・全改)