○摂津市職員表彰規則

昭和41年10月5日

規則第2号

〔注〕 平成17年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 本市職員の表彰に関しては、別に定めがあるものを除き、この規則の定めるところによる。

(令3規則28・一部改正)

(職員の表彰)

第2条 市長は、職員又はその団体で次の各号のいずれかに該当すると認めるものについてこれを表彰する。

(1) 本市で業務運営上顕著な功績のあった者

(2) 本市の業務運営上有益な発明考案又は改良をした者

(3) 危険を顧みず身をていして職責を尽した者

(4) 災害を未然に防止し、又は災害に際して特に功労のあった者

(5) 本市に10年以上良好な勤務成績で勤務し、退職した者

(6) 本市職員の名誉を高め信用を増加させる行為のあった者

(7) 他の職員の模範となる顕著な功績のあった者で、特に表彰することが適当と認められるもの

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長において表彰することが適当と認める者

(平26規則52・令3規則28・一部改正)

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状を授与してこれを行う。

2 表彰には、副賞として次に掲げるものを添えることができる。

(1) 賞金

(2) 賞品

(3) 特別昇給

(4) 特別公休

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

3 前項の副賞についての細目は、市長が定める。

(令3規則28・一部改正)

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年4月1日に行う。ただし、必要があるときは、随時これを行うことができる。

(令3規則28・一部改正)

(表彰の内申又は具申)

第5条 市長の任命に係る職員については、所属長(摂津市事務分掌条例(平成元年摂津市条例第2号)第1条に規定する公室及び部の長並びに摂津市会計室規則(昭和45年摂津市規則第9号)第2条第1項に規定する室長をいう。以下同じ。)は、所属の職員又はその団体で第2条各号(第7号を除く。次項において同じ。)のいずれかに該当し表彰に値すると認めるものがあるときは、その旨を市長公室長に通知しなければならない。

2 前項に規定する職員以外の職員については、当該任命権者は、その任命に係る職員又はその団体で第2条各号のいずれかに該当し表彰に値すると認めるものがあるときは、その旨を市長公室長に通知するものとする。

3 市長公室長は、前2項の規定による通知を受けたときは、これを次条に規定する委員会の審査に付さなければならない。

(平17規則12・平19規則8・平26規則52・令3規則28・一部改正)

(職員表彰審査委員会)

第6条 職員又はその団体の表彰について適正を期するため、職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、前条第3項の規定により審査に付された事項及び職員又はその団体の適正な表彰に関し必要と認める事項について審査し、その結果を市長に内申するものとする。

3 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

4 委員長は、副市長をもってこれに充て、委員は、市長が任命し、又は委嘱する。

5 委員長は、委員会を招集し会議の議長となり、会務を総理する。

6 委員会の庶務は、市長公室人事課が行う。

(平17規則12・平19規則8・令3規則28・令6規則29・一部改正)

(表彰の決定)

第7条 市長は、前条第2項の規定による委員会の内申に基づいて表彰を決定するものとする。ただし、第2条第7号に該当する者については、市長が自ら表彰を決定する。

(平26規則52・一部改正)

(退職又は死亡をした者の表彰)

第8条 表彰を受けるべき者が表彰前に退職し、又は死亡したときは、在職又は生前の日付けに遡ってこれを表彰することがある。

2 前項の規定により死亡した者に対して表彰を行う場合においては、表彰状及び副賞は、これを次の順位により、その者の遺族に交付するものとする。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母

(4) その他近親の者

(令3規則28・一部改正)

(表彰の取消し)

第9条 表彰を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を取り消すことがある。この場合においては、第5条及び前2条の規定を準用する。

(1) 表彰を受けた事項につき虚偽の申立て、ひょう窃その他不正の行為のあったことを発見したとき。

(2) 懲戒を受け、又は賠償を命じられたとき。

(3) 職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は市職員の体面を汚し著しく信用を害する行為のあったとき。

2 表彰による既成の効果は、取消しにより変更されることはない。ただし、前項第1号の規定による場合は、この限りでない。

(平26規則52・令3規則28・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和31年9月1日現在において、味舌町、三宅村、味生村、鳥飼村(以下旧町村)の職員であった者で引き続いて本市に在職することとなったものについての勤続年数には旧町村の勤続年数を通算する。

(昭和42年12月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月17日規則第11号)

この規則は、昭和45年7月18日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第11号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行し、改正後の摂津市職員表彰規則の規定は、昭和53年12月1日以後の退職に係る職員について適用する。

(平成9年3月31日規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年8月27日規則第24号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年9月18日規則第19号)

この規則は、平成10年9月19日から施行する。

(平成17年3月31日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第29号)

この規則は、令和6年3月31日から施行する。

摂津市職員表彰規則

昭和41年10月5日 規則第2号

(令和6年3月31日施行)