原動機付自転車等の登録、廃車等のお手続き

更新日:2023年08月16日

原動機付自転車及び小型特殊自動車(農耕作業用、その他)の登録、廃車等の手続きは、市民税課で受け付けています。

登録

手続き内容と必要なもの

購入した車両を登録する場合に必要なもの

  1. 印鑑(所有者が自署される場合は不要です。)
  2. 廃車申告済証又は販売証明書
  3. 窓口に来られる方の本人確認書類 (注1)

転入者が転出元の市町村で廃車していない車両を登録する場合に必要なもの

  1. 印鑑(所有者が自署される場合は不要です。)
  2. 申告済証(標識交付証明書)
  3. 標識
  4. 窓口に来られる方の本人確認書類 (注1)

譲り受けた廃車済の車両を登録又は転入者が転出元の市町村で廃車済みの車両を登録する場合に必要なもの

  1. 印鑑(所有者が自署される場合は不要です。)
  2. 廃車申告済証又は販売証明書
  3. 窓口に来られる方の本人確認書類 (注1)

譲り受けた他市町村で登録中の車両を登録する場合に必要なもの

  1. 印鑑(所有者が自署される場合は不要です。)
  2. 申告済証(標識交付証明書)
  3. 標識
  4. 譲渡証明書(譲渡人が住所・氏名を記入、押印のうえ譲受人に車両を譲渡する旨を記載したもの。譲渡人が自署される場合は押印不要です。)
  5. 窓口に来られる方の本人確認書類 (注1)

摂津市で登録中の車両の名義を変更する場合に必要なもの

  1. 印鑑(譲渡人、譲受人両方の印鑑要。譲渡人、譲受人の両人が自署される場合は不要です。
  2. 申告済証
  3. 標識(新しい標識に変更する場合のみ)
  4. 窓口に来られる方の本人確認書類 (注1)

(注1)詳しくは、「税証明交付申請時の本人確認書類について」の本人確認書類の例をご確認ください。

注意事項

  • 販売業者が作成した販売証明書には代表者印又は会社印、古物商が作成した販売証明書には、古物商(個人事業主)の印鑑の押印が必要です。
  • 古物商が作成した販売証明書を持参される場合、古物商許可証の写しも必要となります。(一度、本市に古物商許可証の写しを提出したことがある場合は不要)
  • 住民登録地が摂津市以外で、摂津市内に居住している方が登録する場合は、住民登録地を確認できるもの(運転免許証等)及び現在の居住地を確認できるもの(所有者の氏名、居住地が記載された公共料金の領収書や郵便物等)を持参してください。
  • 摂津市に登録のない法人が登録する場合は、登記事項証明書(登記簿謄本)(コピー可)を持参してください。
  • 印鑑は、法人の場合は代表者印又は会社印となります。
  • 申告済証がない場合は、再発行の手続きが必要となります。
  • 自賠責保険手続き用の証明書では登録できません。
  • 原動機付自転車等で道路を走行するためには、自賠責保険への加入が法律で義務付けられています。自賠責保険については、損害保険会社・共済組合やバイクの販売店などの代理店、一部のコンビニや郵便局などから加入できます。市役所では自賠責保険は取り扱っておりません。
  • 特定小型原動機付自転車の登録については、販売証明書等から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことが分かる書類・パンフレット等を必ずご持参ください。

廃車

手続き内容と必要なもの

スクラップ廃車の場合に必要なもの

  1. 印鑑(所有者が自署される場合は不要です。)
  2. 標識
  3. 弁償金100円(標識がない場合)
  4. 窓口に来られる方の本人確認書類 (注1)

転出又は他市町村の人に譲渡するため車両を廃車する場合に必要なもの

  1. 印鑑(所有者が自署される場合は不要です。)
  2. 申告済証
  3. 標識
  4. 弁償金100円(標識がない場合)
  5. 窓口に来られる方の本人確認書類 (注1)

必要書類が全てそろっていれば、摂津市で廃車をせずに登録先で一括で届出ができる場合があります。一度登録先の市町村にご確認ください。

盗難に遭った車両を廃車する場合に必要なもの

  1. 印鑑(所有者が自署される場合は不要です。)
  2. 申告済証
  3. 窓口に来られる方の本人確認書類 (注1)

警察の盗難(遺失)届がなければ、標識紛失の扱いとなります。

標識の紛失による廃車の後、新標識交付の場合に必要なもの

  1. 印鑑(所有者が自署される場合は不要です。)
  2. 申告済証
  3. 弁償金100円
  4. 窓口に来られる方の本人確認書類 (注1)

標識の破損による廃車の後、新標識交付の場合に必要なもの

  1. 印鑑(所有者が自署される場合は不要です。)
  2. 申告済証
  3. 標識
  4. 弁償金100円(標識がない場合)
  5. 窓口に来られる方の本人確認書類 (注1)

(注1)詳しくは、「税証明交付申請時の本人確認書類について」の本人確認書類の例をご確認ください。

注意事項

  • 印鑑は、法人の場合は代表者印又は会社印となります。
  • 申告済証がない場合は、再発行の手続きが必要となります。
  • 原動機付自転車等の標識は摂津市からお貸ししているものですので、返納義務があります。
  • 廃車手続きをされない場合は、いつまでも軽自動車税(種別割)が課税されますのでご注意ください。

原動機付自転車等のナンバープレートの交換について

原動機付自転車等のナンバープレートが経年劣化等により色落ちし、標識番号が分かりにくくなったものについては、無償で交換いたします。

手続きの際は、以下のものをお持ちください。

  1. 印鑑(所有者が自署される場合は不要です。)
  2. 申告済証
  3. 標識
  4. 窓口に来られる方の本人確認書類(注1)

廃車申告(標識返納)と登録申告(標識交付)の手続きを同時に行い、同じ標識番号のナンバープレートではなく、新しい標識番号のナンバープレートを発行します。それに伴い、自賠責保険の変更手続きが必要になる場合がありますので、詳しくは加入している保険会社などにご確認ください。

特定小型原動機付自転車へのナンバープレート交換については、要件を満たすことが分かる書類・パンフレット等(改造した場合は、要件を満たすことが分かる書類・改造証明書等)を必ずご持参ください。

(注1)詳しくは、「税証明交付申請時の本人確認書類について」の本人確認書類の例をご確認ください。

申告済証の再発行

紛失等により申告済証の再発行が必要な場合は、以下のものをお持ちください。

  1. 印鑑(所有者が自署される場合は不要です。)
  2. 車台番号の石ずり(車台番号刻印部分に薄い紙をあて、上から鉛筆等で擦って文字を写しとったもの)
  3. 窓口に来られる方の本人確認書類 (注1)

(注1)詳しくは、「税証明交付申請時の本人確認書類について」の本人確認書類の例をご確認ください。

原動機付自転車等に関する申請書ダウンロード