身分証明書(後見・破産・禁治産及び準禁治産に関する証明)
更新日:2022年01月11日
身分証明書とは
摂津市に本籍地をおかれている方が、次の通知を受けていないという内容を証明したものです。
- 禁治産又は準禁治産の宣告の通知もしくは後見の登記の通知を受けていないこと。
- 破産宣告の通知もしくは破産手続開始の決定の通知を受けていないこと。
パスポートや運転免許証、健康保険証を指す「身分証明書」とは意味が違います。
主な使用目的
- 行政機関その他の資格登録機関に許認可や登録申請を行う場合
- 民間における商取引等の経済活動において、自らの信用状況を第三者に証明する場合
例:警備会社へ就職のときなど。
申請には、必要な方の戸籍の本籍地番、筆頭者の氏名の記入が必要となりますので事前に確認を行っておいてください。
電話やファックス・メールによる申請はできませんのでご注意ください。
請求できる方
- 本人または法定代理人
- 代理人(依頼者の委任状が必要)
身分証明書につきましては、成人の方の場合、家族の方でも委任状が必要です。未成年者の場合、親権者であれば委任状は必要ありません。
請求先
窓口請求の際の請求先
本籍地の自治体でのみ発行できます。
- 本籍地が摂津市の場合:摂津市役所 新館1階 市民課2番窓口
郵送請求の際の請求先
本籍地の自治体でのみ発行できます。
- 本籍地が摂津市の場合
〒566-8555 大阪府摂津市三島1-1-1 摂津市役所 市民課宛
通常、申請書がこちらに到着した当日、または翌開庁日に返送しています。
必要なもの
- 諸証明請求書(窓口請求の場合)【下記リンクよりダウンロード可】
- 戸籍証明等交付請求書・申出書(郵送請求の場合)【下記リンクよりダウンロード可】
- 請求される方の本人確認書類【下記リンク参照】
- 委任状(本人から依頼されて請求する場合)【下記リンク参照】
手数料
項目により異なります。
証明する項目 | 1通あたりの手数料 |
---|---|
禁治産・準禁治産の宣告の通知、後見の登記の通知 | 300円 |
破産に関する通知 | 300円 |
上記両方の事項を証明 | 600円 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 生活環境部 市民課 戸籍係/住民記録係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館1階
電話:06-6383-1360
ファックス:06-6317-5961
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