住民票の写し<第三者(個人又は法人)が交付の申出をする場合>
更新日:2024年10月04日
住民基本台帳法第12条の3第1項の規定により、契約等に基づく「権利の行使」や「義務の履行」のため、住民票の写し等を請求することができます。
住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例
- 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために債務者本人の住民票の写しを取得する場合
- 生命保険会社、企業年金等が満期となった生命保険金、年金等の支払いのために契約者、年金受給者等の住民票の写しを取得する場合
申出時に明らかにしてもらう事項
- 申出者の氏名及び住所
申出者が法人の場合は、法人名とその代表者又は管理人の氏名、主たる事務所(本店、支店、営業所、事業所)の所在地が必要。 - 申出の任に当たっている人の氏名及び住所
上記1の申出者と同じ場合は、省略できます。 - 対象者の氏名(外国人住民にあっては、氏名又は通称)及び住所
- 利用の目的
住民票のどの部分をどのような目的に利用するかが明らかとなる程度の記載が必要。
申出先
窓口による申出の場合
摂津市役所 新館1階 市民課2番窓口
郵送による申出の場合
〒566-8555 大阪府摂津市三島1-1-1 摂津市役所 市民課 宛
申出書(郵送用)ダウンロード (PDFファイル: 90.3KB)
必要なもの
個人が申出をする場合
窓口で申出の場合
郵送での申出の場合
- 必要事項を記入した申出書
- 申出の任に当たっている人の本人確認ができる官公署発行の証明書
- 本人確認書類について(住民票等請求)
- 利害関係のわかる書類 【例】借用書、保証契約書など
- 送付先が確認できる書類(運転免許証などの住所が確認できる本人確認書類の添付がある場合は不要)
- 手数料分の定額小為替証書
- 切手を貼付し、送付先を記入した返信用封筒
※令和6年10月1日から郵送料金が値上げされました。
令和6年10月1日(火曜日)より郵便料金が改定されたため、同封していただく返信用封筒には「値上げ後の料金分」の切手の貼り付けをお願いします。
郵送料金の不足が生じる場合は「不足分受取人払」のゴム印を押して返送させていただきますので、あらかじめご了承願います。
詳しくはこちら(外部リンク)をご覧ください。
法人が申出をする場合
窓口で申出の場合
1.申出書
2.申出の任に当たっている人の本人確認ができる官公署発行の証明書
3.申出の任に当たっている人と法人との関係が確認できる書類
下記のうちから1点
(1)法人の代表者である場合は、代表者の資格証明書
(2)社員証または社名が記載されている被保険者証など
(3)法人からの委任の場合は、代表者が作成した委任状
4.利害関係のわかる書類
・契約関係・契約日・内容・金額等が確認できる本人自署の契約書もしくは申込書(不在配達郵便物もあれば添付してください。)
(インターネット申し込み等で契約書の写しがない場合は、出力資料にその旨を記載し、法人名及び社印を押印し、「契約内容に相違ない」旨を記載してください。)
・法人間で業務委託や譲渡等がある場合は、委託契約書や譲渡契約書等の写し
※疎明資料について不十分と判断した場合には、再提出を求める場合があります。
5.営業所、事業所等の所在地が確認できる書類
下記のうちから1点以上
(1)6か月以内に発行された法人の登記事項証明書(写しも可)
(2)6か月以内に発行された代表者事項証明書(写しも可)
(3)法人のホームページで事業所の所在地が確認できる箇所をプリントしたもの
※ただし、営業所等からの申請において、代表者事項証明書又は、登記事項証明書に営業所・事務所の所在地の記載がない場合や、代表者事項証明書・登記事項証明書と営業所・事務所の住所が異なる場合などは、営業所・事務所の所在地が確認できるホームページなどを印刷したものも併せて提出してください。
※申出書に社判が押されており、かつ申出書の法人住所と提示いただいた4の書類の住所が一致している場合、5の書類は不要です。
郵送による申出の場合
1.申出書(社判を必ず押してください)
2.申出の任に当たっている人の本人確認ができる官公署発行の証明書
3.申出の任に当たっている人と法人との関係が確認できる書類
下記のうちから1点
(1)法人の代表者である場合は、代表者の資格証明書
(2)社員証又は社名が記載されている被保険者証など
(3)法人からの委任の場合は、代表者が作成した委任状
4.利害関係のわかる書類
・契約関係・契約日・内容・金額等が確認できる本人自署の契約書もしくは申込書(不在配達郵便物もあれば添付してください。)
(インターネット申し込み等で契約書の写しがない場合は、出力資料にその旨を記載し、法人名及び社印を押印し、「契約内容に相違ない」旨を記載してください。)
・法人間で業務委託や譲渡等がある場合は、委託契約書や譲渡契約書等の写し
※疎明資料について不十分と判断した場合には、再提出を求める場合があります。
5.送付先(営業所、事務所等の所在地)が確認できる書類
下記のうちから1点以上
(1)6か月以内に発行された法人の登記事項証明書(写しも可)
(2)6か月以内に発行された代表者事項証明書(写しも可)
(3)法人のホームページで事業所の所在地が確認できる箇所をプリントしたもの
※ただし、代表者事項証明書又は、登記事項証明書に送付先の所在地の記載がない場合や、代表者事項証明書・登記事項証明書と送付先の営業所・事務所の住所が異なる場合などは、所在地が確認できるホームページなどを印刷したものも併せて送付してください。
6.手数料分の定額小為替証書
7.切手を貼付し、送付先を記入した返信用封筒
※令和6年10月1日から郵送料金が値上げされました。
令和6年10月1日(火曜日)より郵便料金が改定されたため、同封していただく返信用封筒には「値上げ後の料金分」の切手の貼り付けをお願いします。
郵送料金の不足が生じる場合は「不足分受取人払」のゴム印を押して返送させていただきますので、あらかじめご了承願います。
詳しくはこちら(外部リンク)をご覧ください。
手数料
1通につき300円
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 生活環境部 市民課 戸籍係/住民記録係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館1階
電話:06-6383-1360
ファックス:06-6317-5961
メールでのお問い合わせはこちら