建物の名称変更の届出

更新日:2024年01月31日

 建物の名称を変更した場合は、届出が必要です。

届出がないと、お住いの方が転入・転居のお手続きを行う際に正しい建物名が確認できず、受付できない場合があります。

届出が必要な建物

 マンション、アパート、寮などの共同住宅や店舗、事務所など

届出方法等

  1. 届出人は、建物の所有者か、建物の管理人や不動産事業者・建築事業者などになります。
  2. 届出の際は、届出人の本人確認書類(免許証、社員証、保険証等)をお持ちください。
  3. 別紙「建物名称変更届」に必要事項を記入して、市民課8番窓口に提出してください。

建物に居住者がいる場合

 マンションやアパートなど建物に居住者がいる場合、居住者の住民票の方書が変更されることとなります。

 このような場合、住民票の記載修正が必要となりますので、居住者自らが市民課窓口に修正の申し出をしていただくか、別紙「委任状」を世帯ごとに記入していただき建物名称変更届に添付していただく必要がございます。

住民票の方書変更により、運転免許証や健康保険証、マイナンバーカードなどの住所変更も必要になるため、あらかじめ居住者への周知をお願いします。

建物名称変更届

委任状

※居住者すべての方の委任が必要です。