狭あい道路の拡幅整備

更新日:2026年04月27日

狭あい道路拡幅整備事業

狭あい道路の画像

安全・安心な街づくりのために

狭あい道路の拡幅整備等に関する要綱のあらまし

 道路は、交通の機能だけでなく、日常生活における環境保全、ライフラインの整備及び災害時の安全性を高めるうえで大きな役割を担っています。

そのため、建築基準法では、建物を建築しようとする場合、建築する敷地が幅員4m以上の道路に接していることを基本とし、安全で快適なまちづくりを行うために、永い年月をかけてその幅員を確保していくことを目指し、道路後退するよう誘導しています。

本市におきましては、既成市街地に道路後退をしていただく必要がある箇所が多く存在しております。そこで、本市では建築基準法上の幅員4m以上ではなく、幅員4.8m以上(片側幅員2.4m以上)の道路を整備していくため、幅員4.8mに満たない道路につきましては、事前に狭あい協議を経た上で、道路後退をしていただく必要があります。

このたび、本市では道路後退の協議方法や地区を特定した建築主等の負担の軽減を目的に、「摂津市狭あい道路の拡幅整備等に関する要綱」を改正しました。(整備要綱)

市民の皆様には、当助成制度をご理解いただき、道路後退整備にご協力いただきますよう、お願いいたします。

整備要綱の適用を受ける狭あい道路について

市内で建築しようとする建築物の敷地が4.8m未満の道路に接している場合で、その道路が市の認定道路、市の管理道路又はそれに準ずると認められる道路です。

(※詳細につきましては、道路管理課にて必ずご確認ください。)

助成金の申請ができる人は、

  • 後退用地の整備を行った建築主等。
  • 建築基準法第42条に規定する道路と、建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可に係る道路に2以上接する敷地で、通り抜けができる通路を拡幅整備する建築主等

※ただし、上記項目は都市計画法による開発行為等により公共施設の帰属等を行うべき協議を別途行う者、宅地の分譲を目的とする営利法人が行なう者は除きます。

奨励金の申請ができる人は、

特定された地区(下記図参照:千里丘二丁目・三丁目の一部、千里丘東四丁目・五丁目の一部、庄屋一丁目の一部、正雀二丁目、鳥飼野々一丁目、鳥飼西二丁目、鳥飼下三丁目)で、下記内容を行おうとする建築主等。

  • 開発行為又は建築行為を行う敷地まで至る道路を拡幅整備する建築主等。

助成金額または奨励金額については、下記の助成金要綱をご覧いただくか、建築課までお問い合わせください。

 

交付までの手続きの流れ

狭隘道路の拡幅整備等に関する要綱

狭あい道路拡幅整備等に関する様式

※申請内容によって異なるため、それぞれの様式を確認してください。