耐震改修補助制度

更新日:2024年09月03日

耐震改修補助金について

※令和6年度の申請の受付を開始します。

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耐震改修・除却補助金について

住宅の耐震改修を促進し、地震による人的・物的な被害の軽減を図ることを目的としています。

(注意)工事着工後の申請はできませんので、必ず先に申請をしてください。

補助対象建築物

・補助対象建築物は、以下の(1)~(4)すべてに該当する建築物です。

(1)原則として、法の規定に適合し、昭和56年5月31日以前に法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築された木造住宅。

※昭和56年6月1日以降に増築、または木造と鉄骨造等で出来ている建物については補助対象外

(2)所有者が現に居住又はこれから居住しようとするもの。

(3)除却工事にあっては、所有者が現に居住若しくは使用している、又はこれから居住若しくは使用しようとするもの。

(4)耐震診断の結果、総合評価における上部構造評点が数値1.0未満であること。

ただし、除却工事を申請する場合は、簡易診断法(『誰でもできるわが家の耐震診断』)にて補助申請ができます。

補助対象者

・補助対象建築物を所有する個人

・年間の課税所得金額(世帯全員の課税所得金額の合計)が507万円未満

・除却工事については、資産の額(預貯金、有価証券)が1,000万円以下の者

 

補助金の額

・耐震改修計画作成に要する費用:費用の7割。ただし、10万円を限度とする。

・耐震改修工事費用:費用の10割。ただし、70万円を限度とする。ただし、補助対象者の属する世帯の月額所得が収入分位40%以下(月額21万4000円以下)の場合は、90万円を限度とする。

・除却工事費用:費用の10割。40万円を限度とする。

   

    ただし、長屋又は共同住宅にあっては、1戸あたり40万円として算出した額とし、上限を80万円とする。

・耐震改修工事とは、耐震改修技術者が作成した耐震改修計画に基づいて行う以下の工事です。

(1)上部構造評点が1.0未満と診断されたものを1.0以上に高める工事

(2)上部構造評点が1.0未満または耐震性が不足すると市長が認める木造住宅における

       一部住戸に対し、公的機関の試験等によりその性能が確認されている耐震シェルターを

        設置し、居住空間の耐震性を確保する工事

※補助の対象になるのは、構造耐力上必要な工事の部分です。

※次のような工事は、対象となりませんので注意してください。

   増築工事、リフォーム工事、設備の老朽化に伴う取替え、防腐防蟻処理など

※除却工事とは、建設業者が行う工事で耐震性が不足すると市長が認める木造住宅の

   全部を除却する工事をいいます。

 

【申請に必要な書類】

(1)建築年月日が確認できる書類(例:登記事項証明書、固定資産税納税通知書等)

(2)建物現況図(位置図、配置図、平面図、求積図)

(3)耐震診断報告書

(4)耐震改修計画(計画平面図、補強計画図、仕様材料の資料、認定書等)

(5)耐震改修工事後の平面図

(6)効果判定書(改修工事後の耐震診断の数値が1.0以上に高まることがわかる書類)

(7)設計に要する費用の見積書

(8)工事詳細見積書(耐震改修工事とその他工事に要する工事費がわかるもの)

(9)建築物の所有者がわかる書類(例:登記事項証明書、固定資産税納税通知書等)

(10)住民税決定証明書(世帯全員分)

(11)住民票の写し(世帯全員分)

(12)除却工事にあっては、(4)~(7)は除くものとし、別途資産に関する誓約書

(13)耐震シェルターにあっては、(6)、(7)は除くものとする。

(14)その他市長が必要と認める書類

 

※耐震改修補助を受けるためには、まず耐震診断を受けていただく必要があります。

※設計費用のみの補助を受けることはできません。

※除却工事で発生した産業廃棄物は、関係法令に基づき処分願います。

※工事着工後の申請はできませんので、必ず先に申請を済ませてください。

※予算がなくなり次第、受付を終了します。

※12月以降の着工については、必ずあらかじめ建築課居住支援係までご相談ください。

 

【平成30年度からの新制度】

◎代理受領制度・・・所有者の資金調達の負担軽減を図ります

◎耐震シェルター補助(木造長屋住宅に限る)・・・建物が倒壊した場合でも安全な空間を確保します

詳しくは建築課居住支援係までご相談ください。

摂津市木造住宅耐震改修補助金交付要綱・細則

税務上の優遇制度

1、固定資産税の減額措置とは、

平成18年度税制改正により、既存住宅の耐震改修促進のため、固定資産税の減額措置が創設されました。
詳しくは下記リンク先の固定資産税課のホームページをご参照ください。

2、住宅耐震改修特別控除とは、

所定の期間に、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について住宅耐震改修をした場合には、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。
詳しくは下記リンク先の国税庁のホームページをご参照ください。

(注釈)市の改修補助を利用された場合は、市で証明書の発行が可能です。