福祉タクシー料金助成

更新日:2025年04月11日

対象者

  • 身体障害者手帳1、2級の方
  • 療育手帳Aの方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方
    ※ 障害者支援施設、障害児入所施設、特別養護老人ホーム、市外施設等への入所者は除きます。

且つ、生計中心者の市町村民税所得割額が20万円以下の世帯の方

内容

【令和7年度より制度が変更となりました】

  • タクシー利用券1枚につき、500円助成(ただし、乗車料金が500円未満の場合は、その金額を助成)
  • 乗車料金が1,000円以上の場合、タクシー利用券は2枚まで使用が可能
  • 年間24枚つづりの利用券を交付

※利用券をご利用の際は、本人確認のため障害者手帳を携行してください。乗務員等から求められたときは必ず提示してください。提示のない場合は、ご利用いただけないことがあります。

申請書類