未熟児養育医療費給付制度

更新日:2021年07月01日

未熟児養育医療費給付制度について

身体の発達が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その入院治療に必要な医療費を市が公費負担する制度です。養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。なお、世帯の所得税額等に応じて、自己負担金が生じます。

対象者

申請日に摂津市内に居住する乳児で、次に掲げるいずれかの症状に該当し、指定養育医療機関の医師が入院養育の必要を認めたもの。

・出生体重が2,000g以下

・一般症状

運動不安、けいれんがあるもの

運動が異常に少ないもの

・体温

摂氏34度以下のもの

・呼吸器循環器系

強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの

出血傾向の強いもの

・消化器系

生後24時間以上排便のないもの

生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

血性吐物又は血性便のあるもの

・黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

費用

世帯の所得税額等に応じて自己負担金が生じます。詳しくは下記の「未熟児養育医療費給付制度」利用の手引き(申請案内)をご参照ください。

申請

「未熟児養育医療費給付制度」利用の手引き(申請案内)をご参照いただき、必要な書類等をそろえて申請を行ってください。

申請に必要な書類につきましては、下記よりダウンロードしていただけます。記入例に沿ってご記入ください。

対象乳児が指定医療機関入院中に必ず申請が必要です。申請書のみご提出いただければ、他の必要書類は後日提出で構いません。

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