認知届

更新日:2023年09月25日

婚姻関係にない父母の間に生まれた子と、父との間に法律上の父子関係を成立さるための届出です。

認知には、当事者の合意による「任意認知」や「胎児認知」と、裁判所が関与する「裁判認知」などがあります。

届出先

・任意認知および裁判認知

認知する父もしくは認知される子の本籍地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

・胎児認知 ※子どもの出生前に届出が必要です。

胎児の母の本籍地の市区町村役場

届出人

・任意認知・・・認知する父

※成年の子を認知する場合は、子の承諾が必要です。

・胎児認知・・・認知する父

※胎児認知の場合、母の承諾が必要です。

・裁判認知・・・訴えの提起者

※裁判確定の日から10日以内に届出されない場合、相手方も届出することができます。

届出に必要なもの

  • 認知届書
  • 裁判の謄本および確定証明書(裁判認知の場合)
  • 外国人の方は、住民票の写しと認知要件具備証明書および訳文
  • 認知する父の本人確認書類

※令和6年3月1日以降は、戸籍謄本の提出が原則不要です。

戸籍の届出に関するよくある質問