固定資産税に関する証明・閲覧

更新日:2024年04月01日

固定資産税に関する証明

 税証明請求及び閲覧時にご本人(代理人の場合は代理人本人)の確認をさせて頂いております。

必要書類

来庁時

  • 窓口に来られる方の本人確認書類

       詳しくは「税証明書交付申請時の本人確認書類について」をご確認ください。

  • 法人の場合は代表者印(会社印可)を直接お持ちいただくか、それらを押印した委任状をご持参ください。

郵便請求時

  • 請求される方の本人確認書類の写し

       詳しくは「税証明書交付申請時の本人確認書類について」をご確認ください。

  • 法人の場合は、申請書に代表者印(会社印可)を押印してください。
  • 証明手数料分の定額小為替(証明書1通300円。1通あたり5物件まで記載できます)
  • 返信用封筒(返信分の切手貼付)

申請書のダウンロードは下記から行ってください。

※ 定額小為替はおつりが生じないように、ご協力をお願いします。おつりが生じた場合は、切手でお返しする場合があります。証明手数料が不明な場合は事前にお問い合わせください。

定額小為替の再交付請求の有料化に伴い、定額小為替の有効期限(発行日から6か月)まで概ね1か月程度あるものを同封していただきますようお願いいたします。有効期限が2週間を切るような場合は、定額小為替の交換をお願いする場合があります。

固定資産評価証明書

  • 土地・家屋について年度ごとの評価を証明します。
  • 証明年度は、現年度及び過去4年度分までです。
  • 申請できる範囲
    1. 納税義務者は、所有する固定資産
    2. 借地人は、借りている土地
    3. 借家人は、借りている家屋とその敷地になっている土地
      借地人及び借家人の方は、賃貸借契約書などの賃貸借関係がわかる書類を持参してください。
  • 請求できる人
    1. 本人及び同居の親族(同一世帯員)
    2. 委任された者(委任状が必要)
      法人は代表者印(会社印可)を押した請求書面を持参して下さい。
      本人及び代理人を確認できる本人確認書類を持参してください。
    3. 媒介契約書に基づき請求される方
      宅地建物取引業者の方が媒介契約書に基づき評価証明書を請求される場合、特約事項等に評価証明書の取得に関する委任事項の記載が必要です。なお、契約書に記載のない物件(例:土地のみの媒介契約で、家屋の証明を併せて請求する場合)の証明は発行できません。
  • 証明手数料
    1件300円
    1通(5物件まで)につき1件とします。

固定資産公課証明書

  • 固定資産の税額を証明します。請求方法は評価証明書と同じです。
  • 証明手数料
    1件300円
    1通(5物件まで)につき1件とします。

住宅用家屋証明書

  • 新築住宅や一定の既存住宅を取得して居住用に供した場合に、登録免許税の軽減を受けるためのものです。
  • 証明手数料
    1件1300円
  • 詳しい内容は下記をクリックすることで閲覧できます。

台帳及び地番参考図の閲覧

受付窓口

摂津市役所 総務部固定資産税課(新館2階 35番窓口)

受付時間

平日午前8時45分~午後5時15分

固定資産課税台帳の閲覧

  • 固定資産課税台帳の記載事項を閲覧いただけます。
  • 請求できる人
    1. 本人及び同居の親族(同一世帯員)
    2. 委任された者(委任状が必要)
      法人は代表者印(会社印可)を押した請求書面を持参して下さい。

                本人及び代理人を確認できる本人確認書類を持参してください。

  • 閲覧手数料
    無料

土地・家屋台帳等の閲覧

以下の図書の閲覧が可能です。

  • 請求できる人
    どなたでも可
    ただし、家屋図面については、プライバシー保護の観点から所有者若しくは所有者から委任状のある方に限り、閲覧できるものとさせていただきます。
閲覧図書手数料表
閲覧図書 手数料
土地台帳 1冊300円
家屋台帳 1冊300円
登記申請書(副本) 1冊300円
家屋図面 1件300円
地籍参考図 無料

地番参考図の印刷

  • 窓口にて地番参考図をお求めいただけます。
  • 縮尺1:1000 A3サイズ
  • システムの関係上、縮尺・用紙サイズともに変更はできません
  • あくまで課税事務上の地番参考図になりますので、位置・境界・形状などにおいて法的根拠は全くありません。又、権利関係にも一切使用できません。
  • 請求できる人
    どなたでも可
  • 発行手数料
    1枚 300円