住宅用家屋証明(登録免許税の軽減証明)について
更新日:2024年10月12日
住宅用家屋証明とは
住宅用家屋証明の用途
個人が自己の居住用に取得した家屋には、当該家屋に係る所有権の保存・移転、及び抵当権設定等に係る登録免許税の軽減措置が受けられます。
住宅用家屋証明は、その申請の際に必要となる証明で、対象となる家屋の所在する市区町村で交付しています。
登録免許税につきましては、国税庁のホームページをご参照下さい。
住宅用家屋証明の申請場所等
受付窓口
摂津市役所 総務部固定資産税課(新館2階 35番窓口)
受付時間
平日午前9時~午後5時15分
発行手数料
一件 1,300円
適用要件と必要書類 ― 登記の種類によって異なりますので、ご注意下さい ―
共通する適用要件
- 個人が自己の居住用に使用する家屋であること
(店舗等を兼ねる併用住宅の場合は、自己の居住部分が90%を超えるもの) - その家屋の延床面積が50平方メートル以上であること
(住宅用家屋と一体として登記する別棟の車庫、物置等の付属建物の面積を含む) - 区分建物については、耐火建築物又は準耐火建築物
所有権の保存登記の場合 《注文住宅等個人が新築したもの・建売など建築後未使用のもの》
適用要件
- 新築してから1年以内の住宅用家屋であること。
又は、取得してから1年以内の建築後使用したことのない住宅用家屋であること。
必要書類
《各書類は特記のない場合、写し可》
- 住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書(共に原本)
- 登記事項証明書(注釈1)又は登記完了証(注釈2)
- 表示登記申請書
- 建築確認通知書
- 住民票
- (未入居の場合)申立書(原本)及び現在家屋の処分方法が分かる書類
※宅地建物取引業者が発行する入居見込み確認書でも可
- 譲渡証明書及び家屋未使用証明書(共に注文住宅の場合は不要)
- 認定長期優良住宅または認定低炭素住宅として申請する場合、認定通知書の副本及び認定通知書
(注釈1)インターネットで取得したものを添付する場合は、「照会番号及び発行年月日」が記載されている事が必要です。記載のない場合は、法務局に登録されている事項と相違ない旨の記載と、土地家屋調査士又は司法書士による記名と職印の押印が必要です。
(注釈2)法務省オンライン申請システムにより取得したもので登記官の印のない登記完了証の場合、電子送信された情報を印刷したものに相違ない旨の記載と、土地家屋調査士又は司法書士による記名と職印の押印が必要です。
所有権の移転登記の場合 《中古住宅など建築後使用したことのあるもの》
適用要件
- 取得原因が「売買」又は「競落」であること。
- 取得後1年以内の住宅用家屋であること。
- 新耐震基準に適合している住宅用家屋であること。(登記簿上の建築年月日が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合しているものとみなす。)
必要書類
《各書類は特記のない場合、写し可》
- 住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書(共に原本)
- 登記事項証明書(注釈1)
- 売買契約書、売渡証書又は代金納付期限付通知書若しくは登記原因証明情報
- 住民票
- (未入居の場合)申立書(原本)及び現在家屋の処分方法が分かる書類
※宅地建物取引業者が発行する入居見込み確認書でも可
- 耐震適合証明書等(建築年月日が昭和57年1月1日以降の場合は不要)(注釈2)
(個人が宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合)
- 増改築等工事証明書
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険の加入を証する書類(給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事に要した費用が50万円を超える場合のみ)
(注釈1)インターネットで取得したものを添付する場合は、「照会番号及び発行年月日」が記載されている事が必要です。記載のない場合は、法務局に登録されている事項と相違ない旨の記載と、土地家屋調査士又は司法書士による記名と職印の押印が必要です。
(注釈2)
・耐震基準適合証明書の場合、当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限ります。
・住宅性能評価書の写しの場合、当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限ります。
・保険付保証明書の写しの場合、当該家屋の取得の日前2年以内に契約が締結された住宅瑕疵担保責任保険法人が発行するものに限ります。
抵当権の設定登記の場合
必要書類
《各書類は写し可》
- 保存又は移転登記の場合の必要書類
- 金銭消費貸借契約書(当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋を取得するためである旨が確認できるもの)
- 登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋取得のためである旨が明記されているもの)
その他ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記までお問合せください。
添付ファイルのダウンロード
申請書・証明書
住宅用家屋証明の取得に必要な申請書・証明書 (PDFファイル: 121.2KB)
住宅用家屋証明の取得に必要な申請書・証明書です。2枚組となっておりますので、各々A4サイズに印刷してください。
住宅用家屋証明の取得に必要な申請書・証明書 (Excelファイル: 54.0KB)
住宅用家屋証明の取得に必要な申請書・証明書です。2枚組となっておりますので、各々A4サイズに印刷してください。
- 申請書(左側)に入力すると、証明書(右側)に反映するようになっています。(申請日・証明日を除く)
申立書
入居見込み確認書
個人が住宅の用に供することの確認の具体的方法について、これまで未入居の場合については入居する旨の申立書 を提出することにより証明を行っていましたが、宅地建物取引業者(買主である当該個人の依頼を受けて当該家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をする場合に限る。)が発行する「入居見込み確認書」を提出することにより証明することも可能になりました。
親族からの上申書
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 総務部 固定資産税課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館2階
電話:06-6383-1349
ファックス:06-6383-1401
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