住宅用家屋証明
更新日:2026年09月30日
住宅用家屋証明について
固定資産税課窓口【市役所新館2階 35番窓口】にてお手続きください。(受付時間:午前9時~午後5時15分(土・日・祝日を除く))
住宅用家屋証明の用途
個人が一定の住宅用家屋を新築または取得し、自己の居住の用に供した場合、当該家屋に係る所有権の保存・移転、及び抵当権設定等に係る登録免許税の軽減措置が講じられています。
住宅用家屋証明は、当該軽減措置を受ける際に法務局に提出が必要となるもので、対象となる家屋の所在する市区町村で交付しています。
※登録免許税については、以下のリンクより国税庁のホームページをご参照下さい。
発行手数料
1件 1,300円
適用要件と必要書類
所有権保存登記の場合 《注文住宅等個人が新築したもの・建売など建築後未使用のもの》
要件
- 個人が自己の居住用のために新築した家屋又は取得した建築後使用されたことのない家屋であること。
(事務所・店舗等を兼ねる併用住宅の場合は、自己の居住部分が90%を超えるもの) - 当該家屋の延床面積が50平方メートル以上であること。
(住宅用家屋と一体として登記する別棟の車庫、物置等の附属建物の面積を含む) - 区分建物については、耐火建築物、準耐火建築物又は準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること。
- 新築又は取得後1年以内に登記を受けるものであること。
必要書類
《各書類は特記のない場合、写し可》
- 住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書(Excelファイル:54KB) ※PDFをご利用の方は、本ページ下部に様式があります。
- 登記事項証明書(注釈1) 又は 登記完了証(注釈2)
- 表示登記申請書
- 建築確認済証(建築主がわかる部分)
- 住民票
- (未入居の場合)申立書(原本)及び現在家屋の処分方法が分かる書類 ※宅地建物取引業者が発行する入居見込み確認書でも可
- (建築後使用されたことのない家屋の場合)譲渡証明書及び家屋未使用証明書
- (認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合)認定通知書(写)
- (区分建物で登記事項証明書記載の構造からは耐火・準耐火構造に該当することが明らかでない場合) 耐火・準耐火構造に該当することを証する書類(建築士の証明又は住宅金融公庫の融資対象建売住宅確認書等)
(注釈1)インターネットで取得したものを添付する場合は、「照会番号及び発行年月日」が記載されている事が必要です。記載のない場合は、法務局に登録されている事項と相違ない旨の記載と、土地家屋調査士又は司法書士による記名と職印の押印が必要です。
(注釈2)法務省オンライン申請システムにより取得したもので登記官の印のない登記完了証の場合、電子送信された情報を印刷したものに相違ない旨の記載と、土地家屋調査士又は司法書士による記名と職印の押印が必要です。
所有権移転登記の場合 《中古住宅など建築後使用したことのあるもの》
要件
- 取得原因が「売買」又は「競落」であること。
- 個人が自己の居住用のために取得し、取得後1年以内の住宅用家屋で使用されたことがある家屋であること。(事務所・店舗等を兼ねる併用住宅の場合は、自己の居住部分が90%を超えるもの)
- 当該家屋の延床面積が50平方メートル以上であること。
(住宅用家屋と一体として登記する別棟の車庫、物置等の附属建物の面積を含む) - 昭和57年1月1日以後に建築された住宅用家屋又は昭和56年12月31日以前に建築された新耐震基準に適合する住宅用家屋であること。
※特定の増改築がされた建築後使用されたことのある家屋(買取再販)を取得した場合
上記の要件に加えて
- 宅地建物取引業者から取得した建築後使用されたことのある家屋であること。
- 取得時において、新築された日から起算して10年を経過していること。
- 宅地建物取引業者が取得してからリフォーム工事を行って再販するまでの期間が2年以内であること。
- 建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること。
- 特定のリフォーム工事が行われた家屋であること。(リフォーム工事の内容については、国土交通省の下記リンクをご参照ください。)
必要書類
《各書類は特記のない場合、写し可》
- 住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書(Excelファイル:54KB) ※PDFをご利用の方は、本ページ下部に様式があります。
- 登記事項証明書(注釈1)
- 売買契約書、売渡証書又は代金納付期限付通知書若しくは登記原因証明情報
- 住民票
- (未入居の場合)申立書(原本)及び現在家屋の処分方法が分かる書類 ※宅地建物取引業者が発行する入居見込み確認書でも可
- (昭和56年12月31日以前に建築された建物の場合)「耐震基準適合証明書」「住宅性能評価書(耐震等級が1、2又は3であるものに限る)」「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類」のいずれか(ただし住宅の取得日前2年以内に調査が完了し発行又は評価されたもの)(注釈2)
※特定の増改築がされた建築後使用されたことのある家屋(買取再販)を取得した場合
上記の書類に加えて
- 増改築等工事証明書
- (給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事に要した費用が50万円を超える場合)既存住宅売買瑕疵担保責任保険の加入を証する書類
(注釈1)インターネットで取得したものを添付する場合は、「照会番号及び発行年月日」が記載されている事が必要です。記載のない場合は、法務局に登録されている事項と相違ない旨の記載と、土地家屋調査士又は司法書士による記名と職印の押印が必要です。
抵当権設定登記の場合
(追加)必要書類
《各書類は写し可》
所有権保存又は移転登記の場合の必要書類に加えて
- 金銭消費貸借契約書(当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋を取得するためである旨が確認できるもの)
- 登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋取得のためである旨が明記されているもの)
添付ファイルのダウンロード
申請書・証明書
住宅用家屋証明の取得に必要な申請書・証明書 (PDFファイル: 121.2KB)
住宅用家屋証明の取得に必要な申請書・証明書です。2枚組となっておりますので、各々A4サイズに印刷してください。
住宅用家屋証明の取得に必要な申請書・証明書 (Excelファイル: 54.0KB)
住宅用家屋証明の取得に必要な申請書・証明書です。2枚組となっておりますので、各々A4サイズに印刷してください。
- 申請書(左側)に入力すると、証明書(右側)に反映するようになっています。(申請日・証明日を除く)
申立書
入居見込み確認書
個人が住宅の用に供することの確認の具体的方法について、これまで未入居の場合については入居する旨の申立書 を提出することにより証明を行っていましたが、宅地建物取引業者(買主である当該個人の依頼を受けて当該家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をする場合に限る。)が発行する「入居見込み確認書」を提出することにより証明することも可能になりました。
親族からの上申書
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 総務部 固定資産税課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館2階
電話:06-6383-1349
ファックス:06-6383-1401
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