下水道が整備されるまで ~公共下水道工事から供用開始までの流れ~

更新日:2023年07月10日

下水道工事から供用開始までの流れ

下水道工事から供用開始までの流れのイラスト

1.設計委託発注

 まず下水道工事を行う場所を地元要望や現場状況により決定し、設計の委託発注を行います。設計業者は入札により決定します。

2.現地調査・設計

設計業者は、現地調査、レーダー探査などを行い、地下埋設物(ガス管・水道管・電話線など)を確認します。
それらをもとに、経済性・施工性・安全性を考慮しながら下水道管の埋設位置、施工方法を決定し、工事図面を作成していきます。
試験掘りで地下埋設物の確認を行ったり、ボーリングによる土質の調査を行ったりする場合もあります。

3.工事費の積算・工事の発注

作成した図面をもとに、工事に係る費用を計算し、設計書を作成します。
入札により施工業者を決定し、工事発注を行います。

4.沿道住民へ工事案内

工事箇所の利害関係者や沿道住民の方には、下水道事業課の工事担当者が、工事のご案内にお伺いします。同時に、公共汚水ます設置申請書をお渡しします。

工事着手前には、周辺住民の方々に対し、工事請負業者が工事の案内チラシをお配りします。また、工事案内看板の設置を行います。

5.家屋事前調査

工事にかかる前に、工事による家屋等への影響の有無を確認するために、工事箇所沿道の家屋等を事前調査します。事前調査は写真撮影を主とし、塀の傾き等を調査する場合もあります。

調査は家屋・土地所有者の方のお立会いの下に実施し、結果は報告書としてまとめ、お渡しします。

6.下水道工事を行うための移設・仮設工事等

 下水管を埋設するために支障となる地下埋設物(水道管やガス管など)や電線がある場合は、それらの仮設や防護、移設等を行います。

7.公共汚水ます設置場所の確認

公共汚水ます設置申請書を提出していただき、ますの設置箇所を確認します。
現地で立会いを行う場合もあります。

8.下水道工事

 下水管を埋設する工事を行います。
 工事の内容は、埋設する下水管の役割(目的)や施工方法により異なります。

 また、公共下水道管と併せて、各家庭や事業所に公共汚水ますを設置します。
 公共汚水ますの詳細については、「下水道排水設備とは」のページをご覧下さい。

9.下水道工事に伴う復旧工事等

仮設した地下埋設物等を元の状態に復旧し、最後に道路の舗装等の復旧をして工事が完了します。

10.供用開始

公共下水道が完成しますと、「その区域で汚水処理が可能になった」ということを告示します。これを「供用開始の告示」と言います。(下水道法第9条)
 前年度末までに整備完了した地域が毎年9月に供用開始(注釈1)される対象となり、公共下水道へ接続可能(注釈2)になります。

(注釈1) 例)令和5年4月~令和6年3月に工事完了した地域→ 令和6年9月に供用開始

(注釈2) 9月以前に公共下水道への接続を希望される場合は、市役所又は指定工事店にお問い合わせください。

11.受益者負担金

 供用開始に伴い、供用開始区域の土地所有者の方に受益者負担金を賦課させていただきます。対象となる方には、9月頃に納付書を発送いたしております。

 詳しくは、「受益者負担金制度」のページをご覧下さい。

12.公共下水道工事が完了したら

 公共下水道が整備されますと、下水道法によって、処理区域内の建物は原則

 汲み取り便所の家屋は「供用開始日から3年以内」

 し尿浄化槽により処理する便所の家屋は「すみやかに」

 排水設備工事(水洗便所に改造する工事)を行わなければなりません。(下水道法第11条の3)
 排水設備は下水道を使用される方が自己の責任で設置、管理していただくものです。
ご協力をよろしくお願いいたします。
 詳しくは「水洗便所にするには ~排水設備工事(水洗化工事)の手続き~」のページをご覧下さい。

 また、排水設備工事が完了し、公共下水道に接続されますと、下水道使用料をお支払いいただくことになります。
詳しくは下水道使用料のページをご覧下さい。