監理技術者等の直接的かつ恒常的雇用関係の確認方法について
更新日:2025年12月03日
マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48号)により、令和6年12月2日以降、健康保険被保険者証の新規発行が終了したことに伴い、有効期限後の健康保険被保険者証が雇用関係を証明する書類として使用できなくなります。雇用関係の確認方法については添付のとおりとなりますので、ご確認いただきますようお願いいたいします。
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