単品スライド条項について

更新日:2022年12月12日

単品スライド条項とは

「単品スライド」とは、工事請負契約書第20条第2項(単品スライド条項)に基づき、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金が不適当となったとき、請負代金の変更を請求できる措置です。

  • 対象工事

残工期が2カ月以上あるすべての工事

  • 主要な工事材料

「鋼材類」、「燃料油」又は「その他工事材料」

  • スライド額の算定の対象とする品目

主要な工事材料のうち、品目ごとの変動額が対象工事費の1%を超える品目

  • 証明書類の提出(必須)

実際に購入した対象材料の価格(数量及び単価)、購入先、搬入・購入時期を証明する書類

(例)請求書、領収書、納品書

 

運用にあたっては、国土交通省の運用マニュアルを準用します。

詳細につきましては、下記リンクをご覧ください。