平成31年度 個人住民税(市・府民税)税制改正

更新日:2019年01月16日

平成31年度(平成30年1月1日から平成30年12月31日の間に得た収入)の個人住民税(市・府民税)から適用される税制改正についてお知らせします。

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

配偶者控除の改正

平成30年度までは、配偶者控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額が38万円(給与収入103万円)以下の場合、納税義務者の合計所得金額の制限なく配偶者控除の適用を受けられましたが、平成31年度からは、配偶者控除を受けることができる納税義務者の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)以下に制限されました。また、適用を受ける納税義務者の合計所得金額に応じて、控除額が段階的に縮小します。

なお、納税義務者の同一生計配偶者が障がい者である場合には、納税義務者の合計所得金額に関わらず、その納税義務者の同一生計配偶者にかかる障がい者控除が適用になります。

改正後
納税義務者の合計所得金額
(給与収入金額)
控除額
控除対象配偶者

老人控除対象配偶者

(70歳以上)

900万円以下
(1,120万円以下)
33万円 38万円
900万円超950万円以下
(1,120万円超1,170万円以下)
22万円 26万円
950万円超1,000万円以下
(1,170万円超1,220万円以下)
11万円 13万円
1,000万円超
(1,220万円超)
控除適用なし

※あくまで給与所得のみの場合の金額を記載しております。

配偶者特別控除の改正

平成30年度までは、配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額の上限が、76万円未満(給与収入141万円未満)でしたが、平成31年度からは上限が123万円以下(給与収入201万6千円未満)に引き上げられました。合計所得金額90万円(給与収入155万円)以下であれば配偶者控除と同額の33万円の控除が受けられます。

ただし、納税義務者の合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)を超える場合は、下記のとおり控除額が見直されました。

納税義務者の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)を超えると控除の適用がなくなるのは従来どおりです。

改正後

配偶者の

合計所得金額

(給与収入金額)


 

納税義務者の合計所得金額

(給与収入金額)

900万円以下
(1,120万円以下)

900万円超
950万円以下

(1,120万円超1,170万円以下)

950万円超
1,000万円以下

(1,170万円超1,220万円以下)
1000万円超
(1,220万円超)
控除額

38万円超

90万円以下
(103万円超155万円以下)

33万円 22万円 11万円 控除適用なし

90万円超

95万円以下
(155万円超160万円以下)

31万円 21万円 11万円

95万円超

100万円以下
(160万円超166万8千円未満)

26万円 18万円 9万円

100万円超

105万円以下
(166万8千円以上175万2千円未満)

21万円 14万円 7万円

105万円超

110万円以下
(175万2千円以上183万2千円未満)

16万円 11万円 6万円

110万円超

115万円以下
(183万2千円以上190万4千円未満)

11万円 8万円 4万円

115万円超

120万円以下
(190万4千円以上197万2千円未満)

6万円 4万円 2万円

120万円超

123万円以下
(197万2千円以上201万6千円未満)

3万円 2万円 1万円
123万円超
(201万6千円以上)
控除適用なし

※あくまで給与所得のみの場合の金額を記載しております。

配偶者特別控除における注意点

・夫婦間で互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額の上限額が引き上げられましたが、所得金額が上がることで、社会保険料(健康保険料・年金保険料等)及び、各種行政サービスにおける算定に影響する場合がありますのでご注意ください。

定義の変更

これまで控除対象配偶者とされていた合計所得金額が38万円(給与収入103万円)以下の方の定義などが変わりました。

定義

項目

内容

同一生計配偶者

納税義務者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。以下同様です。)で、合計所得金額が38万円(給与収入103万円)以下の人をいいます。

控除対象配偶者

同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)以下である納税義務者の配偶者をいいます。

源泉控除対象配偶者

納税義務者(合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額85万円(給与収入150万円)以下の人をいいます。

※あくまで給与所得のみの場合の金額を記載しております。 

配偶者控除等の見直しに伴う調整控除への所要の措置

調整控除は、平成19年の国から地方への税源移譲の際に、所得税と個人住民税の所得控除における控除差に起因する負担増が発生しないように設けられたものです。

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴い、新たに控除の適用を受ける方は、控除差による新たな負担増が生じることはないため、調整控除の対象とはしないこととされました。

一方、納税義務者本人への所得制限導入により所得税との控除差が減少する部分については、控除差による負担増が減少することとなるため、調整控除に反映するとともに、納税義務者本人の所得制限により配偶者控除の適用が受けられなくなる方については、配偶者控除に係る調整控除の対象外とすることとされました。

配偶者控除
納税義務者の合計所得金額
(給与収入金額)
人的控除の差
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
現行 5万円 10万円
改正後 900万円以下
(1,120万円以下)
5万円 10万円
900万円超950万円以下
(1,120万円超1,170万円以下)
4万円 6万円
950万円超1,000万円以下
(1,170万円超1,220万円以下)
2万円 3万円
配偶者特別控除

納税義務者の合計所得金額
(給与収入金額)

人的控除額の差

配偶者の前年の合計所得金額

38万円超
40万円未満
(103万円超
105万円未満)

配偶者の前年の合計所得金額

40万円以上
45万円未満
(105万円以上
110万円未満)

配偶者の前年の合計所得金額

45万円以上
(110万円以上)

現行 5万円 3万円 控除適用なし
改正後

900万円以下
(1,120万円以下)

5万円 3万円※1 控除適用なし※4
900万円超950万円以下
(1,120万円超1,170万円以下)
4万円 2万円※2

950万円超1,000万円以下
(1,170万円超1,220万円以下)

2万円 1万円※3

※1 改正前の配偶者特別控除の控除差(所得税36万円、住民税33万円)

※2 改正前の配偶者特別控除×2/3の控除差(所得税24万円、住民税22万円)

※3 改正前の配偶者特別控除×1/3の控除差(所得税12万円、住民税11万円)

※4 新たに控除の適用を受け、控除差による新たな負担増が生じることはないため、調整控除の対象としない

※あくまで給与所得のみの場合の金額を記載しております。