平成30年度 個人住民税(市・府民税)税制改正

更新日:2019年05月01日

 平成30年度(平成29年1月1日から平成29年12月31日の間に得た収入)の個人住民税(市・府民税)から適用される税制改正についてお知らせします。

給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

 平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,200万円(控除額230万円)を平成29年分は1,000万円(控除額220万円)に引き下げることとされました。

給与所得控除の上限額
   平成29年度 平成30年度 
 上限額が適用される給与収入 1,200万円  1,000万円 
 給与所得控除の上限額 230万円  220万円 

セルフメディケーション推進のための「スイッチOTC薬控除」(医療費控除の特例)の創設

 平成28年度税制改正で、適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、医療費控除の特例が新設されます。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは

 健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費(注釈)を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

 (注釈)特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。

適用期間

 平成29年1月1日から令和3年12月31日までの5年間
(平成30年度の個人住民税から5年間適用)

セルフメディケーション税制(医療費の特例)適用のための申告方法

 市・府民税の申告の際に、以下の書類の添付または提示する必要があります。

1.セルフメディケーション税制の明細書(添付)

明細書と書き方については以下のリンクより確認ください。

2.適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類(添付または提示)

  • 氏名
  • 取組を行った年
  • 事業を行った保険者、事業者もしくは市町村の名称または取組に係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の指名のあるもの

詳しくは、下記対象者についてを確認ください。

対象者

 健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている個人。

 具体的には、以下の取組が「一定の取組」に該当します。

適用要件とされる健康の維持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)

  1. 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健診(検診)等】
  2. 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
  3. 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
  4. 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
  5. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  6. 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

 なお、納税者本人と生計を一にする配偶者やその他親族が「一定の取組」を行っていることは、要件とされていません。

 詳しくは、以下のリンク先のチャートにて、あてはまるものを確認ください。

控除の対象となる医薬品

 控除の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」(以下のリンク参照)にて確認ください。

 一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

セルフメディケーション税制共通識別マークの画像

セルフメディケーション税制 共通識別マーク

控除額の計算

 支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額-12,000円=控除額(最大88,000円)

  • 購入費より保険金などで補てんされる金額は差し引きします
  • 前記の一定の取組に対して支払った金額は、この特例の対象となりません

注意点

 セルフメディケーション税制(医療費の特例)を申告する場合、現行の医療費控除の適用は受けることができません。