令和8年度 個人住民税(市・府民税)税制改正

更新日:2025年12月11日

令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)の個人住民税(市・府民税)から適用される主な税制改正についてお知らせします。

所得税に関する改正内容については、国税庁ホームページ(令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について)をご覧ください。

 

 

1. 給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の最低保障額が最大10万円引き上げられます。給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除に改正はありません。

これにより、給与収入金額のみ(扶養なし)の方は、給与収入金額が110万円以下であれば住民税が非課税となります。(扶養の状況やご本人の状況等により非課税の基準は異なる場合があります。)

給与所得控除額の改正前後の比較
給与収入に対する給与所得控除金額
給与収入金額 給与所得控除金額
改正前 改正後
162.5万円以下 55万円 65万円
162.5万円超180万円以下 給与収入金額×40%-10万円 65万円
180万円超190万円以下 給与収入金額×30%+8万円 65万円
190万円超360万円以下 給与収入金額×30%+8万円 同左(改正なし)
360万円超660万円以下 給与収入金額×20%+44万円 同左(改正なし)
660万円超850万円以下 給与収入金額×10%+110万円 同左(改正なし)
850万円超 195万円 同左(改正なし)

2.各種扶養控除等に係る所得要件等の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が以下のとおり10万円引き上げられます。

各種扶養控除等の所得要件の改正前後比較(括弧内は給与収入のみの場合の給与収入金額)

控除の種類 要件等 改正前 改正後
配偶者控除及び扶養控除 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円以下

(103万円以下)

58万円以下

(123万円以下)

ひとり親控除 ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円以下

(103万円以下)

58万円以下

(123万円以下)

勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額

75万円以下

(130万円以下)

85万円以下

(150万円以下)

雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円以下

(103万円以下)

58万円以下

(123万円以下)

3. 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円を超えて特定扶養控除の対象とならない方についても、合計所得金額が123万円以下の方は、段階的に所得控除の適用を受けることができる制度が創設されました。

 

特定親族特別控除の控除額(括弧内は給与収入のみの場合の給与収入金額)

特定親族の合計所得金額

特定親族特別控除額

58万円超95万円以下

(123万円超160万円以下)

45万円

95万円超100万円以下

(160万円超165万円以下)

41万円

100万円超105万円以下

(165万円超170万円以下)

31万円

105万円超110万円以下

(170万円超175万円以下)

21万円

110万円超115万円以下

(175万円超180万円以下)

11万円

115万円超120万円以下

(180万円超185万円以下)

6万円

120万円超123万円以下

(185万円超188万円以下)

3万円