令和5年度 個人住民税(市・府民税)税制改正

更新日:2022年12月26日

令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間に得た収入)の個人住民税(市・府民税)から適用される税制改正についてお知らせします。

詳細については、令和4年度税制改正について(財務省)の個人所得課税をご覧ください。

1.住宅ローン控除の適用期間の延長等

・住宅ローン控除の適用期間が4年延長(令和7年12月31日までに入居した方が対象)されました。

・個人住民税(市・府民税)における控除限度額が引き下げられます。(上限額:97,500円)

・控除適用対象者の所得要件が合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げられます。

 

 

個人住民税(市・府民税)における住宅ローン控除限度額については、以下のとおりです。

入居した年月

平成21年1月~

平成26年3月

平成26年4月~

令和3年12月(注1)

令和4年1月~

令和7年12月(注2)

控除限度額

所得税の課税総所得金額等の5%

(上限額:97,500円)

所得税の課税総所得金額等の7%

(上限額:136,500円)

所得税の課税総所得金額等の5%

(上限額:97,500円)

(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、所得税の課税総所得金額等の7%の控除限度額と同額となります。また、令和6年1月1日以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅については住宅ローン控除の適用対象外となります。

 

控除期間については、以下のとおりです。
  入居した年月 控除期間

新築等の認定住宅等

令和4年1月1日~令和7年12月31日 13年
新築等のその他の住宅 令和4年1月1日~令和5年12月31日 13年
令和6年1月1日~令和7年12月31日 10年
既存住宅等 令和4年1月1日~令和7年12月31日 10年

 

※認定住宅等は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことを指します。詳細については、認定住宅-国税庁HPをご覧ください。

※その他の住宅とは、省エネ基準を満たさない住宅を指します。

2.個人住民税(市・府民税)の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

・民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。成年年齢引き下げに伴い、令和5年1月1日時点で18歳又は19歳の方は、個人住民税(市・府民税)が課税されるかどうかの判定において未成年者に該当しないこととなりました。

・未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合204万4千円未満)の場合、個人住民税(市・府民税)が課税されませんが、未成年者に該当しない方は、前年中の合計所得金額が45万円を超える場合は課税されます。

※給与収入のみの場合、100万円以下は非課税となります。

※扶養親族がいる場合、個人住民税(市・府民税)の非課税となる合計所得金額の範囲は異なります。

適用要件について
改正前(令和4年度まで) 改正後(令和5年度から)
20歳未満かつ前年の合計所得金額が135万円以下の方 18歳未満かつ前年の合計所得金額が135万円以下の方
(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方) (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)

 

詳細については、総務部 市民税課 市民税係までお問い合わせください。