令和3年度 個人住民税(市・府民税)税制改正

更新日:2020年11月09日

令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税(市・府民税)から適用される税制改正についてお知らせします。

詳しくは、各年度における税制改正の個人所得課税をご覧ください。

 

1. 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

◎働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。

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2. 給与所得控除の見直し

◎給与所得控除が一律10万円引き下げられます。

◎控除額の上限が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円に引き下げられます。(改正前:収入金額1,000万円、上限額220万円)

なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、措置が講じられます。(詳細は「所得金額調整控除の創設」をご参照ください)

給与所得の速算表
給与所得の速算表
給与等の収入金額A(円) 給与所得金額(円)
改正後 改正前
~550,999 0 0
551,000~650,999 A-550,000 0
651,000~1,618,999 A-650,000
1,619,000~1,619,999 1,069,000 969,000
1,620,000~1,621,999 1,070,000 970,000
1,622,000~1,623,999 1,072,000 972,000
1,624,000~1,627,999 1,074,000 974,000
1,628,000~1,799,999 A÷4=B
千円未満切捨
B×2.4+100,000 A÷4=B
千円未満切捨
B×2.4
1,800,000~3,599,999 B×2.8-80,000 B×2.8-180,000
3,600,000~6,599,999 B×3.2-440,000 B×3.2-540,000
6,600,000~8,499,999 A×0.9-1,100,000 A×0.9-1,200,000
8,500,000~9,999,999 A-1,950,000
10,000,000~ A-2,200,000

3. 公的年金等控除の見直し

◎公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

◎公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額は、195.5万円が上限となります。

◎公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超える場合は段階的に控除額が引き下げられます。

公的年金等に係る雑所得の速算表
公的年金等に係る雑所得の速算表
公的年金等の収入金額A(円) 公的年金等に係る雑所得の金額(円)
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超 区分なし
65歳以上 ~3,299,999 A-1,100,000 A-1,000,000 A-900,000 A-1,200,000
3,300,000~
4,099,999

A×0.75

-275,000

A×0.75

-175,000

A×0.75

-75,000

A×0.75

-375,000

4,100,000~
7,699,999

A×0.85

-685,000

A×0.85

-585,000

 A×0.85

-485,000

A×0.85

-785,000

7,700,000~
9,999,999

A×0.95

-1,455,000

A×0.95

-1,355,000

 A×0.95

-1,255,000

A×0.95

-1,555,000

10,000,000~ A-1,955,000 A-1,855,000 A-1,755,000

A×0.95

-1,555,000

65歳未満 ~1,299,999 A-600,000 A-500,000 A-400,000 A-700,000
1,300,000~
4,099,999

A×0.75

-275,000

A×0.75

-175,000

A×0.75

-75,000

A×0.75

-375,000

4,100,000~
7,699,999

A×0.85

-685,000

A×0.85

-585,000

A×0.85

-485,000

A×0.85

-785,000

7,700,000~
9,999,999

A×0.95

-1,455,000

A×0.95

-1,355,000

A×0.95

-1,255,000

A×0.95

-1,555,000

10,000,000~ A-1,955,000 A-1,855,000 A-1,755,000

A×0.95

-1,555,000

4. 基礎控除の見直し

◎基礎控除額が10万円引き上げられます。

◎合計所得金額が2,400万円を超える場合は、段階的に控除額が引き下げられ、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、基礎控除が消失します。

基礎控除
合計所得金額

基礎控除

改正後 改正前
2,400万円以下 43万円

33万円

(所得制限なし)

2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

5. 所得金額調整控除の創設

次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のア~ウのいずれかに該当する場合

ア. 本人が特別障害者に該当する

イ. 23歳未満の扶養親族を有する

ウ. 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入金額-850万円)×0.1

※給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は、1,000万円として計算

 

2.給与所得及び公的年金等に係る雑所得があり、それぞれの金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=

{給与所得(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)}-10万円

※1の控除がある場合、その控除を適用した後の金額から控除します

6. 扶養控除等の所得金額要件の見直し

◎給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養控除等の合計所得金額の要件が見直されます。

扶養控除等の所得金額要件
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 48万円超 133万円以下 38万円超 123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 75万円以下 65万円以下

7. ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の見直し

◎婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下)について、ひとり親控除(控除額30万円)が適用されます。

◎上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額26万円)を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されます。

※住民票の続柄として、未届の妻又は未届の夫その他これらと同一の内容の旨の記載がされていないことが要件になります。

 

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8. 調整控除の改正

◎合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されません。

調整控除
合計所得金額 調整控除
改正後 改正前
2,500万円以下 以下参照 以下参照
2,500万円超 適用なし 以下参照

◎合計課税所得金額が200万円以下の場合

次の1、2の金額のうちいずれか少ない金額×5%(市民税3%、府民税2%)

1.人的控除額の差額の合計額

2.個人住民税の合計課税所得金額

 

◎合計課税所得金額が200万円超の場合

{人的控除額の差額の合計額-(個人住民税の合計課税所得金額-200万円)}×5%(市民税3%、府民税2%)
※{ }内の金額が50,000円未満の場合は、50,000円として計算

9. 非課税措置の見直し

◎個人住民税の非課税を判定する所得金額に10万円が加算されます。また、ひとり親控除の対象者も追加となります。具体的には以下のとおりです。

 

「均等割」及び「所得割」が課税されないかた

1.障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、合計所得金額が135万円以下であるかた

(給与収入の場合、2,043,999円以下のかた)

2.前年中の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下のかた

・同一生計配偶者または扶養親族がいない場合

45万円

・同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+31万円

 

「所得割」が課税されないかた

前年中の総所得金額等が、次の計算で求めた金額以下のかた

・同一生計配偶者または扶養親族がいない場合

45万円

・同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+42万円