令和2年度 個人住民税(市・府民税)税制改正
更新日:2020年01月07日
令和2年度(平成31年1月1日から令和元年12月31日の間に得た収入)の個人住民税(市・府民税)から適用される税制改正についてお知らせします。
詳しくは、平成31年度税制改正について(財務省)の個人所得課税をご覧ください。
住宅ローン控除の拡充
令和元年10月の消費税率の引き上げに際し、需要変動の平準化の観点から、住宅ローン控除の見直しが行われました。
改正内容
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に、消費税率10%が適用される住宅取得等をし、居住の用に供した場合における住宅ローン控除の控除期間が3年間延長(改正前:10年間⇒改正後:13年間)されました。
◎11年目以降の3年間については、住宅の区分に応じ、各年において表1のA又はBのいずれか少ない金額が税額控除されます。
住宅の区分 | 【一般住宅の場合】 | 【認定住宅の場合】 |
---|---|---|
A |
建物購入価格の2/3% ★建物購入価格は4,000万円を上限 |
建物購入価格の2/3% ★建物購入価格は5,000万円を上限 |
B |
住宅借入金等の年末残高×1% ★年末残高は4,000万円を上限 |
住宅借入金等の年末残高×1% ★年末残高は5,000万円を上限 |
また、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ表2の控除限度額の範囲内において、個人住民税から税額控除されます。
居住年 |
従前の措置 平成26年4月~令和3年12月 |
今回の改正 令和元年10月~令和2年12月 |
---|---|---|
控除限度額 |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高13.65万円) |
同左 |
控除期間 | 10年 | 13年 |
※令和3年1月1日以降に居住した場合には、今回の改正の対象とならず、従来の制度により住宅ローン控除を受けることとなります。
※住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%でない場合には適用されません。
※住宅ローン控除1年目~10年目は現行制度通り税額控除されます。
ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税の対象となる地方団体について、以下の見直しが行われました。
ふるさと納税の対象となる地方団体
ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を以下の基準に基づき総務大臣が指定します。
1.寄付金の募集を適正に実施する地方団体
2.(1の地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体
・返礼品の返礼割合を3割以下とすること
・返礼品を地場産品とすること
ふるさと納税の対象として総務大臣から指定を受けている地方団体については総務省 ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
対象外の地方団体への寄付の取り扱い
総務大臣から指定を受けていない地方団体へ令和元年6月1日以降に寄付を行った場合、ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象外となります。
※個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分の対象外とはなりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除は対象となります。
※不指定団体への寄付を行った場合には、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除を受けるため、所得税の確定申告書または、市・府民税の申告書を提出する必要があります。
個人住民税(市・府民税)の申告書記載事項の簡素化
個人住民税(市・府民税)申告書の記載事項のうち、年末調整の適用を受けた各所得控除の額と個人住民税(市・府民税)で適用を受ける各所得控除の額とが同額である場合、内訳の記載を要さず、年末調整で適用を受けた各所得控除の額の合計額の記載によることができるよう簡素化されました。
大阪府森林環境税 条例改正
大阪府では平成28年度から平成31年度までの4年間、森林の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る施策に必要な財源を確保するため、森林環境税として府民税均等割額に300円加算していました。
昨今の山地災害等の発生や災害並みの猛暑の状況に鑑み、徴税期間を令和5年度まで4年間延長し、引き続き山地災害対策及び都市緑化を活用した猛暑対策を実施することとなりました。
〇森林環境税についてのお問い合わせ先 (平日午前9時から午後6時・土日祝・年末年始休み、ファックスは24時間受付)
府民お問合せセンター「ピピっとライン」電話番号 06-6910-8001・ファックス 06-6910-8005)
〔担当課〕
〈税の使いみちに関すること〉 大阪府環境農林水産部みどり推進室みどり企画課
電話 06-6210-9550 ・ ファックス 06-6210-9551
〈税のしくみに関すること〉大阪府財務部税務局徴税対策課
電話 06-6210-9123 ・ファックス 06-6210-9933
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 総務部 市民税課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館2階
電話:06-6319-1990
ファックス:06-6383-1401
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