市たばこ税について

更新日:2018年09月28日

市たばこ税

市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。

納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者

税額の計算方法

売渡し等をした製造たばこの本数×税率

(注)卸売販売業者等は、毎月この計算方法により税額を算出し、翌月末日までに税額等を申告し、その税額を納付することになっています。

税率

平成30年度のたばこ税関係法令の改正により、次表のとおり平成30年10月1日から令和3年まで段階的に製造たばこ(紙巻たばこ三級品を含む。)に係る国のたばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税」と言います。)の税率が引き上げられています。

※「紙巻たばこ三級品」とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄を指します。

1,000本当たりのたばこ税率(紙巻たばこ三級品を含む)
期間 市町村たばこ税
(市区町村)
道府県たばこ税
(都道府県)
たばこ税
(国)
たばこ特別税
(国)
合計
平成30年10月1日~
令和元年9月30日
5,692円
(4,000円)
930円
(656円)
5,802円
(4,032円)
820円
(624円)
13,244円
(9,312円)
令和元年10月1日~
令和2年9月30日
5,692円
(5,692円)
930円
(930円)
5,802円
(5,802円)
820円
(820円)
13,244円
(13,244円)
令和2年10月1日~
令和3年9月30日
6,122円 1,000円 6,302円 820円 14,244円
令和3年10月1日以降 6,552円 1,070円 6,802円 820円 15,244円

( )内は、紙巻たばこ三級品に係る税率です。令和元年10月1日以降は、紙巻たばこ三級品に係るたばこ税等の特例税率が廃止され、一般品と同じ税率になります。

 

「加熱式たばこ」及び「葉巻たばこ」等を紙巻たばこの本数に換算する方法については、次の国税庁ホームページをご覧ください。

加熱式たばこの課税方式の見直しについて

たばこ税関係法令の改正により、加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこの本数への換算方法が、「重量」をもって紙巻たばこの本数へ換算する方式から「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式に変更されます。

この見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす消費者等への影響を考慮し、平成30年10月1日以降5年間かけて段階的に移行されます。

詳しくは次の国税庁ホームページをご覧ください。

手持品課税について

たばこ税の税率引き上げ時点において、引き上げ対象のたばこを販売するために、一定数量所持する販売業者に対して、そのたばこ税の税率引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。これを「手持品課税」と言います。

詳しくは次のリンク先をご覧ください。