住民税に係る過大還付について
更新日:2024年07月01日
平成30年度住民税課税事務における1,502万円の過大還付につきましては、令和2年8月に不当利得返還請求を提訴し、令和3年10月に本市の全面勝訴判決となりました。
その後、債権及び振替社債等差押命令の申立てを行いましたが、相手方代理人からの破産免責申立ての通知、裁判所からの破産手続開始等の通知があり、令和6年3月12日に破産管財人より本市へ693万350円の配当が実施され、4月24日付けで相手方の破産免責が確定となりましたことから、ここに本事案の終結をご報告します。
市民の皆様には多大なご心配、ご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。今回の事案を教訓に、より一層の適正な課税業務に努めてまいります。
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