令和6年 能登半島地震災害の被災者に係る個人住民税の雑損控除の特例について

更新日:2024年03月05日

「地方税法の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令の一部を改正する政令」について

令和6年2月21日に、令和6年能登半島地震に係る個人住民税の雑損控除の特例措置に係る「地方税法の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布・施行されました。本市においても3月5日に、令和6年第1回定例会において「摂津市税条例の一部を改正する条例」が可決され、同日に公布・施行しました。

これにより、令和6年能登半島地震による住宅や家財などの損害について、令和6年度分の個人住民税における雑損控除の適用が可能となりました。

個人住民税における雑損控除の申告について

令和6年能登半島地震により住宅や家財などに損害を受けたとき、及び災害等に関連してやむを得ない支出をした場合には、雑損控除として申告が可能となります。控除額は、次の1、2のいずれか多い方の金額になります。

1.損害金額-保険金等の補填額-総所得金額等の合計額×10%

2.災害関連支出の金額-5万円

※災害関連支出の例

1.災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額など

2.盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のために支出など

 

雑損控除の申告に必要な書類については以下のとおりになります。

・被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの

・被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用等の分かるもの

・被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの

・市区町村から交付された「り災証明書」

※被災されて上記の書類などをお持ちでない場合は、ご相談ください。

雑損控除の計算において、基本的に保険会社からの損害額明細書、損害補てん金計算又は保険金支払通知書等で住宅や家財、車両の損失額を確認することになります。

住宅や家財、車両についてはここに損失額を計算することが困難な場合には、「損失額の合理的な計算方法」(外部リンク)により計算することが可能です。

※所得税の確定(還付)申告をすれば、個人住民税の申告は不要です。

※所得税及び復興特別所得税関係の災害に関する各種税制措置の詳細は、以下のリンクをご参照ください。

外部リンク