令和5年4月1日から軽自動車税(種別割)の減免の対象が変更になります

更新日:2023年03月14日

軽自動車税(種別割)の減免対象の変更について

身体障害者手帳等の所有者と生計を一にする親族が所有・運転する軽自動車等も減免の対象になる場合があります。

 

※これまでは身体障害者の方が18歳以上の場合、減免対象は原則本人所有の軽自動車等のみでした。

※変更後に減免対象になるかどうかは、軽自動車等の所有条件や障害の区分、等級などによって異なります。

※現在減免対象の方について今回の変更で対象外になることはありません。

 

詳しくは、市民税課税制総務係までお問い合わせください。

 

軽自動車税(種別割)の減免については、以下のページもご参照ください。