入湯税

更新日:2023年10月02日

入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設などの整備や観光の振興等に要する財源を確保するために、鉱泉浴場における入湯に対し課税する目的税です。

納税義務者

鉱泉浴場への入湯客

税率

入湯客1人1日につき

・宿泊する者 150円

・宿泊しない者 75円

課税免除

・年齢12歳未満の者

・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

納める時期と方法

鉱泉浴場の経営者が入湯客から入湯税を徴収し、1か月分を翌月15日までに市へ納めます。